中野区立学校安全衛生管理者等設置規程

令和6年4月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、中野区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員の危険及び健康障害を防止し、健康の保持増進を図るため、区立学校総括安全衛生管理者、衛生管理医、学校安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「教職員」とは、学校に勤務する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「給与負担法」という。)第1条に規定する職員

(2) 中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭

(3) 中野区立小学校及び中学校の教諭(給与負担法第1条第1号に規定する職員を除く。)

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(安全衛生管理者等の設置)

第3条 中野区教育委員会に、区立学校総括安全衛生管理者及び衛生管理医を置く。

2 常時使用する教職員が50人以上の学校に、学校安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を置く。

3 常時使用する教職員が50人未満の学校に衛生推進者を置く。

(区立学校総括安全衛生管理者)

第4条 区立学校総括安全衛生管理者は、中野区教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。

2 区立学校総括安全衛生管理者は、学校安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 教職員の公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) その他教職員の安全及び衛生上必要なこと。

(衛生管理医)

第5条 衛生管理医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項又は労働安全衛生規則等の一部を改正する規則(平成8年労働省令第35号。以下「改正規則」という。)附則第2条に定める要件を備えた医師のうちから中野区教育委員会教育長が選任する。

2 衛生管理医は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 健康診断の実施及び教職員の健康管理に関する事項のうち、医学的技術的事項の処理に関すること。

(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職場巡視に関すること。

(4) 教職員の保健指導及び健康相談に関すること。

(5) 教職員の健康の確保並びにその改善に関する実施計画及び立案に参与すること。

3 衛生管理医は、前項各号に掲げる事項について、区立学校総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は中野区立学校安全衛生委員会等設置規程(令和6年中野区教育委員会訓令第2号)第3条第1号に規定する中野区立学校安全衛生委員会の委員に対して指導し、若しくは助言することができる。

(学校安全衛生管理者)

第6条 学校安全衛生管理者は、当該学校の校長又は園長の職にある者をもって充てる。

2 学校安全衛生管理者は、衛生管理者と協力して、当該学校の教職員の衛生管理事項を行う。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、規則第10条に規定する資格を有する者のうちから学校安全衛生管理者が選任する。

2 衛生管理者は、学校安全衛生管理者を補佐し、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第8条 産業医は、規則第14条第2項又は改正規則附則第2条に定める要件を備えた医師のうちから学校安全衛生管理者が選任する。

2 産業医は規則第14条第1項に定める事項を行う。

3 産業医は、規則第14条各号に掲げる事項について、学校安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生推進者)

第9条 衛生推進者は、衛生に係る業務を担当するために必要な能力を有すると認められる者のうちから学校安全衛生管理者が選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を担当する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

中野区立学校安全衛生管理者等設置規程

令和6年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)