中野区立学校安全衛生委員会等設置規程

令和6年4月1日

教育委員会訓令第2号

教育委員会事務局

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、中野区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員の労働安全衛生に関する事項を調査審議するために設置する中野区立学校安全衛生委員会及び学校衛生委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、中野区立学校安全衛生管理者等設置規程(令和6年中野区教育委員会訓令第1号。以下「管理者規程」という。)第2条に規定する教職員をいう。

2 この規程において「区立学校総括安全衛生管理者」、「衛生管理医」、「学校安全衛生管理者」、「衛生管理者」及び「産業医」とは、管理者規程第3条第1項及び第2項に規定するものをいう。

(設置)

第3条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に中野区立学校安全衛生委員会を置く。

2 常時使用する教職員が50人以上の学校に学校衛生委員会を置く。

(構成)

第4条 中野区立学校安全衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 区立学校総括安全衛生管理者 1人

(2) 教育委員会事務局に在籍する職員で、安全又は衛生について関連を有する職にある者のうちから中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指名する者 5人以内

(3) 衛生管理医 1人

(4) 教職員で、安全又は衛生について関連を有する職にある者のうちから教育長が指名する者 8人以内

2 学校衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学校安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから教職員の推薦により学校安全衛生管理者が指名する者 2人以上

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第6条 中野区立学校安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 教職員の公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) その他教職員の安全及び衛生上必要なこと。

2 学校衛生委員会は、前項各号に掲げる事項のうち当該学校の衛生に係るものを調査審議し、区立学校総括安全衛生管理者に報告するものとする。

(委員長)

第7条 委員長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 中野区立学校安全衛生委員会 区立学校総括安全衛生管理者

(2) 学校衛生委員会 学校安全衛生管理者

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第8条 委員会は委員長が招集する。

2 中野区立学校安全衛生委員会は、必要があると認める場合に開催する。

3 学校衛生委員会は、原則として毎月1回開催する。

4 前項の規定にかかわらず、学校衛生委員会の委員長が必要があると認めるときは、安全衛生委員会を開催することができる。

(定足数)

第9条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開催することができない。

(表決)

第10条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(委員以外の者の出席等)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聞き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 中野区立学校安全衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども・教育政策課において処理する。

2 学校衛生委員会の庶務は、当該学校において処理する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

中野区立学校安全衛生委員会等設置規程

令和6年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)