中野区在宅療養推進協議会設置要綱

2024年12月18日

要綱第220号

(設置)

第1条 区内の在宅医療及び介護に関わる多職種が連携し、在宅療養の必要な区民が地域において安心して生活を営むことができるようにするための在宅医療及び介護の適切な支援体制の構築を図るため、中野区在宅療養推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 区内の在宅療養、在宅医療介護及び在宅医療介護連携に係る実態把握及び課題に関すること。

(2) 在宅療養及び在宅医療介護に係る関係団体、関係機関等との連携、ネットワーク体制の構築及び情報共有に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅療養及び在宅医療介護の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 保健医療関係団体が推薦する者

(2) 社会福祉関係団体が推薦する者

(3) 関係民間団体が推薦する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見聴取のため協議会に出席するよう求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年12月18日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による協議会の設置に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業実施要綱の一部改正)

3 中野区在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業実施要綱(2015年中野区要綱第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区認知症初期集中支援チーム事業実施要綱の一部改正)

4 中野区認知症初期集中支援チーム事業実施要綱(2016年中野区要綱第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区在宅療養推進協議会設置要綱

令和6年12月18日 要綱第220号

(令和7年4月1日施行)