中野区在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業実施要綱

2015年4月1日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で療養する区民(以下「在宅療養者」という。)を対象に、摂食・えん下機能支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生命の基本となる食べる機能の維持及び誤えん性肺炎等の疾病の予防を図り、もって当該在宅療養者の健康増進とQOL(生活の質)の向上に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 摂食・えん下機能に関する相談、えん下機能評価の実施及びリハビリテーション計画の作成

(2) 専門医を含めた評価委員会の運営

(3) 事例検討及び支援者向け研修の実施

(4) 中野区地域ケア会議設置要綱(2015年中野区要綱第87号)第6条第1項の規定により中野区地域包括ケア推進会議に設置した部会に対して前3号に関する報告を適宜行うこと。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、摂食・えん下機能に障害のある在宅療養者とする。

(事業の委託)

第4条 事業は、別に締結する契約により事業の実施に関し適切な事業者に委託する。

(相談窓口及び日時)

第5条 第2条第1号に規定する相談等の窓口は、中野区社会福祉会館内の障害者・要介護高齢者等歯科保健施設で実施することとし、名称を中野区在宅療養(摂食・えん下機能)支援センターとする。

2 相談日時は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月29日から同月31日までの日は除く。

(1) 相談日 日曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び土曜日

(2) 相談時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第68号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。

中野区在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第41号
平成29年3月31日 要綱第68号