中野区認知症初期集中支援チーム事業実施要綱

2016年4月1日

要綱第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、中野区認知症初期集中支援チーム事業(以下「支援チーム事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(支援チーム事業の目的)

第2条 支援チーム事業は、区民が認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、認知症の者又は認知症の疑いのある者に対する初期段階における集中的な支援(以下「認知症初期集中支援」という。)を行うために中野区認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置することにより、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援チーム事業の実施主体は、中野区とする。ただし、支援チーム事業の全部又は一部について、適当と認めるものに委託することができるものとする。

(対象者及び同意)

第4条 認知症初期集中支援の対象者(以下単に「対象者」という。)は、中野区地域包括支援センター(以下「センター」という。)が把握している認知症の者又は認知症の疑いのある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために対応に苦慮している者

2 対象者に対し認知症初期集中支援を行うに当たっては、本人又は家族の同意を得るものとする。

(認知症初期集中支援の内容)

第5条 認知症初期集中支援は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 医療機関による診断又は検査を受けるための動機付けをすること。

(2) 医療サービス又は介護サービスを利用することを勧奨すること。

(3) 認知症の症状に応じた助言を行うこと。

(4) 身体を整えるケア、生活環境の改善指導等の支援を行うこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、区長が必要と認めること。

2 認知症初期集中支援を行う期間は、支援を開始した時から対象者が安定的な支援を受けるまでとし、おおむね6か月間以内とする。

(支援チーム)

第6条 支援チームは、次に掲げる者で構成する。

(1) 次に掲げる要件の全てを満たす者 2人以上

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療保健福祉に関する国家資格を有していること。

 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が3年以上あること。

(2) 次のいずれかに該当する認知症サポート医(認知症サポート医研修を受講予定の者を含む。) 1人以上

 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医

 認知症疾患の鑑別診断を主たる業務とした臨床経験を5年以上有する医師

2 支援チームは、センター等関係機関の職員との連携の下で認知症初期集中支援に従事するものとする。

3 支援チームは、対象者の自宅を訪問し、初期集中支援を行うものとする。

4 区長は、第1項第1号に該当する者に対し、国が定める初期集中支援チーム員研修を受講させ、必要な知識及び技術を習得させなければならない。

5 支援チームは、対象者ごとに認知症初期集中支援の内容及び支援方針等について、チーム員会議を開き、検討するものとする。

6 支援チームは、対象者が安定的な支援を受けるに至った場合は、センター、医療機関及び介護事業者による支援を継続するため、支援に資する情報をセンターに引継ぎ、認知症初期集中支援を終了するものとする。

(専門的意見の聴取)

第7条 区長は、支援チームの活動内容について、中野区地域ケア会議設置要綱(2015年中野区要綱第87号)第6条第1項の規定により中野区地域包括ケア推進会議に設置した部会において、専門的意見を聴くものとする。

(研修の実施)

第8条 区長は、地域での多職種の認知症対応力の向上を図るため、認知症に係る関係機関の職員を対象に支援チームの活動実績を踏まえた実践的な研修を行うものとする。

(普及啓発)

第9条 区長は、区民並びに関係機関及び団体に対し、認知症初期集中支援事業の役割及び機能についての普及啓発を図るため、広報活動を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第68号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。

中野区認知症初期集中支援チーム事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第81号

(平成29年4月1日施行)