中野区子ども育成文化・芸術事業の認定に関する要綱

2024年5月30日

要綱第152号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの豊かな心の形成に資する文化及び芸術の鑑賞及び体験の機会となる事業のうち、当該事業の創造性、波及効果等、当該事業を実施する者の実績その他の事項を総合的に審査し優れていると認められる事業について認定(以下単に「認定」という。)をし、当該事業の実施のために使用する区立文化施設等の利用料金等の減額を受けることができるようにすることにより、子どもが身近に文化及び芸術に触れ、及び体験することができる取組及び環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 0歳からおおむね18歳までの者をいう。

(2) 区立文化施設 中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)に規定する中野区もみじ山文化センター並びに中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号)に規定する中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場をいう。

(3) 区立文化施設等 区立文化施設及び中野区役所庁舎貸出しスペース等の管理及び運営に関する要綱(2024年中野区要綱第148号)第2条第1号のナカノバ(以下単に「ナカノバ」という。)をいう。

(4) 団体 中野区民等が自主的に組織する団体のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(法人であるものを除く。)をいう。

 第5条の規定による申請の日前3年の間に1年以上中野区(以下「区」という。)内で活動した実績を有すること又はこれに類する実績を有すると中野区長(以下「区長」という。)が認めること。

 規約及びその構成員の名簿を有すること。

 希望者が任意に加入又は脱退をすることができること等その運営が民主的に行われていること。

(5) 事業者 個人又は法人のうち次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。

 第5条の規定による申請の日前3年の間に1年以上区内で事業等を行った実績を有すること又はこれに類する実績を有すると区長が認めること。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団でないこと又は当該暴力団の利益となる活動をしていないこと。

 第5条の規定による申請の日前1年の間に中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)に規定する指名停止を受けていないこと。

 公租公課の滞納がないこと。

(認定対象者)

第3条 認定を受けることができる者(以下「認定対象者」という。)は、次条に規定する認定対象事業を実施する団体及び事業者とする。ただし、中野区シティプロモーション事業助成金交付要綱(2019年中野区要綱第130号)の規定による助成金の交付を受け、当該助成事業が完了していない者(以下「シティプロモーション助成事業者」という。)は、認定対象者とすることができない。

(認定対象事業)

第4条 認定の対象となる事業は、子どもの豊かな心の形成に資する文化及び芸術の鑑賞及び体験の機会となる事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、認定の対象とすることができない。

(1) 政治活動又は宗教活動を内容とする事業

(2) 公序良俗に反する活動を内容とする事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする認定対象者は、別に定める期間内に、子ども育成文化・芸術事業認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 子ども育成文化・芸術事業収支計画概要書(第2号様式)

(2) 子ども育成文化・芸術事業実施計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(認定の決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める基準によりその内容を審査し、認定をすることを決定したときは子ども育成文化・芸術事業認定通知書(第3号様式)により、認定をしないことを決定したときは子ども育成文化・芸術事業非認定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、認定をする場合は、優又は良に区分して認定をするものとする。

3 区長は、認定をする場合において、必要な条件を付することができる。

4 区長は、第1項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、前条の規定による申請をした者に対し必要な調査をすることができる。

5 認定の有効期限は、第1項の規定による認定をすることを決定した旨の通知の日からその日の属する会計年度(以下「認定年度」という。)の末日までとする。

(区立文化施設等の利用料金等の減額等)

第7条 前条第1項の規定による認定をすることを決定した旨の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)が当該認定を受けた事業(以下「認定事業」という。)を実施するために区立文化施設等を使用する場合(シティプロモーション助成事業者が当該助成事業を実施するために区立文化施設等を使用する場合を含む。)における中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(平成23年中野区規則第44号)別表第2の9の項又は中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則(平成23年中野区規則第45号)別表第2の8の項の減免事由による利用料金(中野区もみじ山文化の森施設条例第14条の2又は中野区区民ホール及び芸能小劇場条例第12条の規定により区長が使用料を徴収する場合(以下「区長が使用料を徴収する場合」という。)は、使用料)の減額に係る減額する額及びその限度額並びにナカノバに係る別に定める減免事由による使用料の減額に係る減額する額及びその限度額は、次の表に掲げる認定事業者等の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。


認定事業者等の区分

減額する額

減額の限度額

1

前条第2項に規定する優の区分の認定を受けた認定事業者(2の項に掲げるものを除く。)

利用料金又は使用料の10分の8に相当する額

当該認定事業ごとに800,000円

2

認定年度の前年度において認定を受け当該前年度における第11条の規定による評価において優れていると認められた認定事業と同様であると認められる認定事業(それらの認定事業を実施する者が同一である場合に限る。以下「前年度認定事業」という。)について前条第2項に規定する優の区分の認定を受けた認定事業者

利用料金又は使用料の10分の10に相当する額

当該前年度認定事業ごとに1,000,000円

3

前条第2項に規定する良の区分の認定を受けた認定事業者(4の項に掲げるものを除く。)

利用料金又は使用料の10分の5に相当する額

当該認定事業ごとに500,000円

4

前年度認定事業について前条第2項に規定する良の区分の認定を受けた認定事業者

利用料金又は使用料の10分の7に相当する額

当該前年度認定事業ごとに700,000円

5

利用料金又は使用料の減額の申請に当たり別に定める書類を提示したシティプロモーション助成事業者

利用料金又は使用料の10分の5に相当する額

当該助成事業ごとに500,000円

2 区長は、区立文化施設の指定管理者(中野区もみじ山文化の森施設条例第6条の2及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例第3条の2に規定するものをいう。以下同じ。)に対し中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2の9の項又は中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の8の項の減免事由による利用料金の減額の承認について記録をさせるものとする。

3 区長は、中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2の9の項又は中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の8の項の減免事由による使用料の減額の承認をしたとき(区長が使用料を徴収する場合に限る。)及びナカノバに係る別に定める減免事由による使用料の減額の承認をしたときは、それらの承認について記録をするものとする。

(認定事業の変更及び中止)

第8条 認定事業者は、当該認定事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、子ども育成文化・芸術認定事業変更・中止申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微な変更であるとして別に定めるものに該当するときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該変更又は中止を承認し、子ども育成文化・芸術認定事業変更・中止承認書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(報告の求め)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対し認定事業の内容、収支の状況等について報告を求めることができる。

(実績報告)

第10条 認定事業者は、認定事業の完了の日後30日に当たる日又は認定事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該認定事業の成果を子ども育成文化・芸術認定事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 子ども育成文化・芸術認定事業収支報告書(第8号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(認定事業の評価)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容により当該認定事業について評価をし、子ども育成文化・芸術認定事業評価通知書(第9号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

(認定の取消し等)

第12条 区長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 認定の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定による命令に違反したとき。

(3) 第3条に規定する認定対象者の要件を満たさなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認定事業者たるに適しないと認めるとき。

2 前項の規定は、前条の規定による評価をした後においても適用があるものとする。

3 区長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、子ども育成文化・芸術事業認定取消し通知書(第10号様式)により当該認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し等がされた場合の利用料金等の減額に係る措置)

第13条 第8条第2項の規定による認定事業の中止の承認がされ、前条第1項の規定による取消しがされ、又は中野区シティプロモーション事業助成金交付要綱第15条第1項の規定による取消しがされた場合において、当該認定事業者(認定事業者であった者を含む。以下同じ。)が既に利用料金の減額を受けて区立文化施設を使用していたときは、区長は、当該区立文化施設の指定管理者に当該認定事業者に対し当該減額の額に相当する額の支払を請求させるものとする。

2 区長は、前項に規定する場合において、当該認定事業者が既に使用料の減額を受けて区立文化施設を使用していたとき(区長が使用料を徴収する場合に限る。)又はナカノバを使用していたときは、当該認定事業者に対し当該減額の額に相当する額の支払を請求するものとする。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から2024年6月30日までの間、第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「別表第2の9の項」とあるのは「別表第2(6)の項」と、「別表第2の8の項」とあるのは「別表第2(5)の項」とする。

3 施行日から2024年7月3日までの間、第13条第2項の規定の適用については、同項中「限る。)又はナカノバを使用していたとき」とあるのは「限る。)」とする。

中野区子ども育成文化・芸術事業の認定に関する要綱

令和6年5月30日 要綱第152号

(令和6年6月1日施行)