中野区シティプロモーション事業助成金交付要綱

2019年7月25日

要綱第130号

(目的)

第1条 この要綱は、区民団体、民間事業者等が主体的に行う文化及び芸術並びに子育て及び教育に関するシティプロモーション事業(中野区(以下「区」という。)に対する愛着及び区外の人々の区の推奨気運を醸成する事業をいう。以下同じ。)の実施に係る経費の全部又は一部を助成することにより、シティプロモーション事業に係る活動を促進し、及び区民等の創意工夫による取組の内容を区内外に効果的に発信し、もって活力あふれるまちを形成することを目的とする。

(2020要綱144・2021要綱95・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民団体 区民が自主的に組織する団体のうち次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。

 規約及び会員名簿等を有すること。

 希望者が任意に加入又は脱退をすることができる等団体の運営が民主的に行われていること。

 原則として活動を1年間以上実施した実績を有し、継続的かつ計画的に活動を行っていること。

(2) 学校等 次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条に規定する各種学校をいう。以下同じ。)

 区内の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体

 区外の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体のうち区内に住所を有する学生又は生徒が含まれているもの

(3) 事業者 個人又は法人のうち次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 区内に本店若しくは支店、事業所の登記又は活動の実態があること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。

 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。

 当該個人又は法人について公租公課の滞納がないこと。

(4) 各種法人 次に掲げる要件を全て満たす法人をいう。

 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項の政治団体でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の宗教団体でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。

 区から助成を受けて活動する団体でないこと。

 当該法人について公租公課の滞納がないこと。

(2020要綱144・2021要綱6・2021要綱95・一部改正)

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業は、文化及び芸術並びに子育て及び教育に関するシティプロモーション事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

(3) 区から助成金以外の助成等を受けている事業

(4) 国又は区以外の地方自治体が行う助成等を受けている事業

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が助成金を交付することを適当でないと認める事業

(2020要綱144・2021要綱95・一部改正)

(助成対象者)

第5条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する助成金の交付の対象となる事業を実施する区民団体、学校等及び事業者とする。

(2021要綱95・一部改正)

(助成対象経費)

第6条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費とする。

(2021要綱95・一部改正)

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、予算の範囲内において、別に定める基準により算定した額とし、1事業につき1,000,000円を上限とする。

(2020要綱144・2021要綱95・一部改正)

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、シティプロモーション事業助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期間内に区長に提出しなければならない。

(1) シティプロモーション事業交付申請者概要書(第2号様式)

(2) シティプロモーション事業実施計画書(第3号様式)

(3) シティプロモーション事業収支予算書(第4号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2021要綱95・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 区長は、申請書の提出があったときは、別表第2に掲げる審査基準に基づきその内容を審査し、助成金を交付する決定をするときはシティプロモーション事業助成金交付決定通知書(第5号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、助成金を交付しない決定をするときはシティプロモーション事業助成金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において、当該助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 区長は、第1項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、当該申請者に対し調査を行うことができる。

(2021要綱95・一部改正)

(助成金の支払)

第10条 交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、シティプロモーション事業助成金交付請求書(第7号様式)により、区長に助成金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該助成金を支払うものとする。

(事業内容の変更及び中止)

第11条 助成事業者は、当該助成事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、シティプロモーション事業変更・中止申請書(第8号様式)を区長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で区長が認めるものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、シティプロモーション事業変更・中止決定通知書(第9号様式)により当該助成事業者に通知する。

(実施状況報告)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、助成事業者に対し、助成事業の内容、収支状況等について報告を求めることができる。

(実績報告)

第13条 助成事業者は、助成事業の完了の日後30日以内又は助成事業の完了の日の属する年度の3月31日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)のいずれか早い日までに、シティプロモーション事業実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) シティプロモーション事業実施内容報告書(第11号様式)

(2) シティプロモーション事業収支報告書(第12号様式)

(3) シティプロモーション事業収支精算書(第13号様式)

(4) 領収書等助成対象経費の支出を証明できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2020要綱144・一部改正)

(助成金の額の確定)

第14条 区長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付決定をした額を限度として助成金の額を確定し、シティプロモーション事業助成金額確定通知書(第14号様式)により当該助成事業者に通知する。

2 第9条第3項の規定は、前項の規定による審査について準用する。

(交付決定の取消等)

第15条 区長は、助成対象事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか助成金を交付することが不適当であると区長が認めるとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨をシティプロモーション事業助成金交付決定取消通知書(第15号様式)により当該助成事業者に通知する。

3 前2項の規定は、前条の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合又は第11条の規定により事業の中止を承認した場合において、当該取消し又は中止に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、第14条第1項の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第17条 助成事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、助成対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第15号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年7月26日から施行する。

(2020年7月15日要綱第144号)

1 この要綱は、2020年7月15日から施行する。

2 改正後の中野区シティプロモーション事業助成金交付要綱の規定による同要綱第3条第3号に掲げる助成対象事業に係る助成金の交付については、助成対象者が2020年4月1日以後に実施した事業を同要綱の規定による助成対象事業とすることができる。

(2021年2月12日要綱第6号)

この要綱は、2021年2月13日から施行する。

(2021年4月1日要綱第95号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(2021要綱95・旧別表第2繰上・一部改正)

費目

主なもの

人件費

事業の実施に係る人件費

報償費

講師・専門家等への謝礼等

保険料

事業の実施に係る保険料

需用費

消耗品費、資材等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷製本費等

役務費

翻訳・原稿料、通信運搬費等

使用料及び賃借料

会場使用料、車両・物品・器具のレンタル・リース料等

参加料

事業に参加する区民等から徴収すべき参加料相当額

その他の経費

その他区長が必要と認める経費

備考 次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

(1) 助成対象者の運営に関する事務費等の経常的な経費

(2) 助成対象者の事務所等を維持するための経費

(3) 助成対象者の構成員等による飲食費

(4) その他区長が助成金を交付することが不適当であると認める経費

別表第2(第9条関係)

(2020要綱144・全改、2021要綱95・旧別表第3繰上・一部改正)

審査項目

審査の視点

シティプロモーション推進性

区民の区に対する愛着や誇り、区内外の人々の区の推奨気運を醸成する取組であること。

区政への貢献度

区民に文化及び芸術又は子育て及び教育に関わる機会を提供し、区民の文化及び芸術又は子育て及び教育に関する取組を活性化させるものであること。

事業の波及効果

当該事業が団体の関係者にとどまらず、広く一般の区民に効果を及ぼすことが期待できること。

事業の実行可能性

事業について、計画の全体(実施体制、事業計画、スケジュール等)が合理的かつ具体的であり、自己努力による資金確保がされている等実行可能な方法により的確に実施することができること。

経費の妥当性

事業を適切かつ的確に実施する上で、活動に見合った経費の見積り(使途、金額等)がされており、かつ、過大な積算を行った経費が含まれていないこと。

社会状況の認識と対応

新型コロナウイルス感染症に対する「新しい生活様式」を意識し、対応した事業であること。

中野区シティプロモーション事業助成金交付要綱

令和元年7月25日 要綱第130号

(令和3年4月1日施行)