中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱

2010年12月6日

要綱第173号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)における契約事務の厳正な執行を確保するため、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、区長が契約の種類及び金額に応じて定めた競争入札の参加者の資格を有する者をいう。以下同じ。)に対する競争入札への参加に係る指名の停止(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止の基準)

第2条 区長は、有資格者が別表に掲げる指名停止の要件(以下第5条第1項第7条及び附則において「指名停止要件」という。)のいずれかに該当する場合は、事情に応じて同表に定める指名停止期間の範囲内で当該有資格者に係る指名停止の期間(以下単に「指名停止期間」という。)を定め、当該有資格者に対して指名停止を行うものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、当該有資格者に対する指名停止に代えて、注意を喚起することができる。

(指名停止を行った場合の措置)

第3条 契約締結者(中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第2条第7号に定める者をいう。以下同じ。)は、区長が有資格者に対して指名停止を行ったときは、当該指名停止期間中の有資格者について、指名停止期間が満了するまでの間、競争入札若しくは見積りに参加させ、又は相手方として契約を締結してはならない。

2 契約締結者は、区長が有資格者に対して指名停止を行ったときは、当該指名停止期間中の有資格者が区の発注する工事、委託等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止の対象の特例)

第4条 区長は、有資格者が別表2の項又は3の項に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の指名停止の事由の発生に該当する部門のみに対し指名停止を行い、当該事由と関連のない他の部門の指名停止を行わないことができる。

(1) 社内的に責任の所在が明確化されており、かつ、責任者として役員を充てている場合

(2) 業種別格付、社内の責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前号に準ずる責任体制であると区長が認める場合

2 区長は、有資格者が別表2の項、3の項又は4の項(6)に該当することにより当該有資格者に対して指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人についても、元請負人に対する指名停止期間の範囲内で事情に応じて指名停止期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 区長は、建設共同企業体(複数の建設業者が、1つの建設工事を受注し、当該工事を施工することを目的として形成する事業体をいう。以下この項において同じ。)について指名停止を行うときは、当該建設共同企業体の有資格者である構成員についても、当該建設共同企業体に対する指名停止期間の範囲内で事情に応じて指名停止期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 区長は、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に定める事業協同組合をいう。以下この項において同じ。)について指名停止を行うときは、当該事業協同組合の有資格者である組合員についても、当該事業協同組合に対する指名停止期間の範囲内で事情に応じて指名停止期間を定め、指名停止を行うものとする。

5 区長は、前2項の規定により有資格者である構成員又は組合員について指名停止を行うときは、明らかに当該指名停止の責めを負わないと認められる者を除くものとする。

6 区長は、別表4の項(1)(2)又は(5)に該当することにより指名停止の対象となる有資格者若しくは指名停止を受けた有資格者の全部若しくは一部が合併、会社分割、事業譲渡等により他の有資格者に移行する場合は、同表4の項(1)(2)又は(5)により移行先の有資格者に対しても指名停止を行うことができる。

7 区長は、区が発注した工事請負契約において、有資格者が別表4の項(1)又は(5)に該当することにより当該有資格者に対して指名停止を行う場合で、当該指名停止の対象となる有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が他の有資格者である個人又は他の有資格者である法人の役員を兼任している場合は、当該個人又は法人についても同表4の項(1)又は(5)により指名停止を行うことができる。

(指名停止期間の特例)

第5条 区長は、有資格者が同一の案件について、指名停止要件の2以上に該当する場合は、最も長い指名停止期間となる指名停止要件を適用し、当該期間を定めるものとする。

2 区長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める指名停止期間の範囲内で、標準の指名停止期間(以下「標準期間」という。)より長い指名停止期間とすることができる。

(1) 別表1の項に該当する指名停止期間中又はその期間の満了後3年を経過するまでの間に、再び同表1の項に該当することとなったとき。

(2) 別表3の項に該当する指名停止期間中又はその期間の満了後若しくは注意の喚起を受けた後3年を経過するまでの間に、再び同表3の項に該当することとなったとき。

(3) 別表4の項(1)から(5)までのいずれかに係る指名停止期間中又はその期間の満了後若しくは注意の喚起を受けた後3年を経過するまでの間に、再び同表4の項(1)から(5)までのいずれかに該当することとなったとき。

(4) 別表4の項(1)から(5)までのいずれかに該当する場合であって、当該違法行為等において有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる者を含む。以下「代表役員等」という。)が主導的な役割を果たしたとき、又は当該違法行為等が極めて広域的に行われたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

3 区長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める指名停止期間の範囲内で、標準期間より短い指名停止期間とすることができる。

(1) 別表2の項又は3の項のいずれかに該当する場合で、事後処理が適切に講ぜられたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に区長が必要があると認めるとき。

4 区長は、別表4の項(2)に該当する場合で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に定める課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、標準期間の2分の1の期間の指名停止期間とするものとする。

(指名停止期間の変更)

第6条 区長は、有資格者が第2条又は前条の規定による指名停止期間中において、当該有資格者について必要があると認めるときは、別表に定める指名停止期間の範囲内で、当該指名停止期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第7条 区長は、有資格者が第2条又は第5条の規定による指名停止期間中において、当該有資格者が指名停止要件のいずれかに該当することとなった事実又は行為について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第8条 区長は、有資格者に対して第2条若しくは第5条の規定により指名停止をし、第6条の規定により指名停止期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なく、通知するものとする。

2 区長は、有資格者に対して第2条ただし書の規定により注意の喚起を行うときは、当該有資格者に対し遅滞なく、通知するものとする。

(指名停止の公表)

第9条 区長は、有資格者に対して第2条又は第5条の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格者の名称、指名停止を行った理由、指名停止期間等を区のホームページ等により公表するものとする。

2 区長は、既に指名停止を行った有資格者に対して第6条の規定によりその指名停止期間を変更し、又は第7条の規定により当該指名停止を解除したときは、その旨を前項の例により公表するものとする。

(指名停止の特例)

第10条 契約締結者は、契約の種類、履行場所等からみて特に必要があると認められる場合は、第2条又は第5条の規定により指名停止を行っている有資格者を、当該契約について競争入札若しくは見積りに参加させ、又は相手方として契約を締結することができる。

この要綱は、2011年1月4日から施行し、同日以後に発生した指名停止要件に該当する事実に係る指名停止について適用する。

(2012年8月31日要綱第148号抄)

1 この要綱は、2012年9月1日から施行する。

別表(第2条、第4条―第6条関係)

 

指名停止の要件

指名停止期間の範囲

1

賄賂

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が、区職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 有資格者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる者を含む。以下「代表役員等」という。)

12月以上24月以内(標準期間24月)

イ 有資格者である法人の役員又は支店若しくは営業所を代表する者(アに掲げる者を除く。以下「一般役員等」という。)

9月以上24月以内(標準期間18月)

ウ ア及びイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6月以上18月以内(標準期間12月)

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、東京都の地域内における区以外の公共機関(刑法(明治40年法律第45号)その他の法律により、贈収賄に関する規定の対象となる機関をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 代表役員等

6月以上18月以内(標準期間12月)

イ 一般役員等

4月以上12月以内(標準期間9月)

ウ 使用人

3月以上9月以内(標準期間6月)

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、東京都を除く関東地方の地域での、区以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 代表役員等

4月以上12月以内(標準期間9月)

イ 一般役員等

3月以上9月以内(標準期間6月)

ウ 使用人

1月以上5月以内(標準期間3月)

(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が、(2)及び(3)の地域外における区以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 代表役員等

4月以上12月以内(標準期間9月)

イ 一般役員等

1月以上6月以内(標準期間4月)

ウ 使用人

1月以上3月以内(標準期間2月)

2

契約(物品の買入れに関するものを除く。)履行上の事故

(1) 区発注の契約履行上の事故の場合

当該事実を知った日から

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

2月以上6月以内(標準期間4月)

イ 事故を発生させ、公衆に損害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

1月以上3月以内(標準期間2月)

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合

1月以上3月以内(標準期間2月)

(2) 区発注の契約以外における関東地方の地域での事故の場合

当該事実を知った日から

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

1月以上5月以内(標準期間3月)

イ 事故を発生させ、公衆に損害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

1月以上2月以内(標準期間1月)

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合

1月以上2月以内(標準期間1月)

(3) (2)の地域以外で事故を発生させ公衆に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

当該事実を知った日から1月以上5月以内(標準期間3月)

3

契約履行成績不良等

(1) 区発注の工事契約において、契約履行成績が不良であると認められる場合

当該認定をした日から

ア 工事成績評定点が40点未満の者

7月以上12月以内(標準期間9月)

イ 工事成績評定点が40点以上50点未満の者

3月以上9月以内(標準期間6月)

ウ 工事成績評定点が50点以上60点未満の者

1月以上2月以内(標準期間1月)

(2) 区発注の工事契約において、施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(標準期間9月)

(3) 区発注の工事請負契約に関し、下請業者が賃金不払いを発生させた場合において、円滑な事後処理を怠るなど、元請業者としての下請施行の管理が著しく不適当と認められる場合

当該認定をした日から1月以上3月以内(標準期間2月)

(4) 区と契約した物品、印刷物又は賃貸物件の納入等に係る契約の履行に当たり、引換え又は手直しした場合において、遅延違約金の対象となった場合

当該遅延違約金の発生した日から1月以上5月以内(標準期間3月)

(5) 区と締結した委託契約の履行に当たり、再履行となった場合において、遅延違約金の対象となった場合

当該遅延違約金の発生した日から1月以上5月以内(標準期間3月)

(6) 入札参加に際し、正当な理由がなく区が求めた資料を提出しない、または正当な理由がなく入札の辞退を繰り返す等により、区の入札を妨げたと認められる場合

当該認定をした日から1月以上2月以内(標準期間1月)

(7) 区発注の契約において、落札後、正当な理由がなく契約を締結しない場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(標準期間6月)

(8) その他区発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(標準期間3月)

4

契約に関連する違法行為等による社会的信用失墜行為

(1) 有資格者である個人、法人の役員又はその使用人が、談合又は競売入札妨害で刑法又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反した容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 区発注の契約に関するもの

6月以上24月以内(標準期間12月)

イ 区発注の契約以外の関東地方におけるもの

4月以上12月以内(標準期間6月)

ウ イの地域以外のもの

2月以上6月以内(標準期間3月)

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から

ア 区発注の契約に関するもの

3月以上12月以内(標準期間6月)

イ 区発注の契約以外の関東地方におけるもの

2月以上12月以内(標準期間4月)

ウ イの地域以外のもの

1月以上6月以内(標準期間2月)

(3) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に違反(契約に係るものに限る。)し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から

ア 区発注の契約に関するもの

3月以上12月以内(標準期間6月)

イ 区発注の契約以外の関東地方におけるもの

2月以上12月以内(標準期間4月)

ウ イの地域以外のもの

1月以上6月以内(標準期間2月)

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令に違反し国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けた場合

当該処分を知った日から

ア 区発注の契約に関するもの

3月以上9月以内(標準期間4月)

イ 区発注の契約以外の関東地方におけるもの

2月以上6月以内(標準期間3月)

ウ イの地域以外のもの

1月以上3月以内(標準期間2月)

(5) 有資格者である個人、法人の役員又はその使用人が、契約に関わる法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 区発注の契約に関するもの

3月以上12月以内(標準期間6月)

イ 区発注の契約以外の関東地方におけるもの

2月以上12月以内(標準期間4月)

ウ イの地域以外のもの

1月以上6月以内(標準期間2月)

(6) (1)から(5)までに掲げる場合のほか、違法行為等を行うことにより、社会的な信用を著しく失墜したと認められる場合

当該認定をした日から

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する法人の事業税又は個人の事業税に係る違反、所得税法(昭和40年法律第33号)違反、法人税法(昭和40年法律第34号)違反及び消費税法(昭和63年法律第108号)違反並びに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第57条に規定する建設作業機械等からの排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用禁止違反

1月以上9月以内(標準期間2月)

イ ア以外の違法行為等

1月以上9月以内(標準期間1月)

5

虚偽記載

区発注の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載(電子入札における虚偽の入力を含む。)をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上9月以内(標準期間3月)

6

入札参加資格申請における虚偽申請

東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、区に対し入札参加資格申請を行う場合において、申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(標準期間6月)

中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱

平成22年12月6日 要綱第173号

(平成24年9月1日施行)