中野区役所庁舎貸出しスペース等の管理及び運営に関する要綱

2024年5月7日

要綱第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区役所庁舎(以下「庁舎」という。)における庁舎貸出しスペース等の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、庁舎貸出しスペース等の管理及び運営に関し必要な事項は、中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)及び中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ナカノバ 庁舎における屋内イベントスペースをいう。

(2) ナカノのソトニワ 庁舎における屋外イベントスペースをいう。

(3) ミーティングルーム 庁舎におけるミーティングルームA及びミーティングルームBをいう。

(4) 庁舎貸出しスペース ナカノバ、ナカノのソトニワ及びミーティングルームをいう。

(5) 庁舎貸出しスペース等 庁舎貸出しスペース、シェアノマ(庁舎におけるワークショップスペースをいう。)及びナカノのナカニワ(庁舎におけるパブリックスペースをいう。)をいう。

(使用日等)

第3条 庁舎貸出しスペース等の使用及び庁舎貸出しスペースの目的外の使用を許可することができる日(以下「使用日」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない日とする。

(1) 1月1日から同月3日までの日

(2) 12月29日から同月31日までの日

(3) 庁舎貸出しスペース等の管理運営上必要な日

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者(中野区役所庁舎管理規則第2条第1項ただし書の規定による庁舎管理者をいう。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、使用日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(使用時間)

第4条 庁舎貸出しスペース等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、同項の使用時間を変更することができる。

(庁舎貸出しスペース等の使用及び立入りの規制)

第5条 庁舎管理者は、中野区役所庁舎管理規則第5条各号に掲げる行為を行うことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者に対し庁舎貸出しスペース等への立入りを禁止することができる。

2 庁舎管理者は、秩序の維持、災害の防止その他必要な場合は、庁舎貸出しスペース等に立ち入ろうとする者に対しその者の氏名、立入りの目的その他必要と認める事項を明らかにさせることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、庁舎貸出しスペース等に立ち入り、又は庁舎貸出しスペース等を使用することができない。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとする者

(2) 次のからまでに掲げる者を除き、庁舎貸出しスペース等において写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとする者

 区の行う事業の取材を目的として報道機関等が撮影等を行う場合で企画部広報・広聴課長に申出を行った者

 区の職員で業務遂行上撮影等を行う者

 撮影等を行ったものを個人で使用しようとする者

 庁舎貸出しスペースの第13条に規定する使用の許可を受けた団体であって当該使用の許可を受けた当該庁舎貸出しスペースにおいて撮影等を行ったものを当該団体の活動において使用しようとする者

(3) 飲酒をしようとする者

(4) 調理器具その他の火を使用する器具又は設備を使用しようとする者

(5) 庁舎貸出しスペース等(ナカノのソトニワを除く。)においてテントその他の諸施設を設けようとする者

(6) ミーティングルームにおいて飲食をしようとする者

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎貸出しスペース等の管理及び運営上不適当と認める者

(団体登録)

第6条 庁舎貸出しスペース(ナカノのソトニワを除く。第9条第1項第10条第1項及び第3項並びに第15条において同じ。)について目的外の使用(以下単に「使用」という。)をしようとする団体は、次条第2項又は第9条第2項の規定により庁舎管理者に申請し、団体の登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。

(2024要綱196・一部改正)

(文化・芸術使用のための団体登録手続)

第7条 ナカノバの使用に係る団体登録をすることができる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 法人格又は団体規約を有すること。

(2) 文化・芸術に関する活動実績を有すること。

(3) 文化・芸術に関する区民に対する公演、パネル展等の区民の受益を目的として使用すること。

2 前項の団体登録を受けようとする団体は、別に定めるところにより庁舎管理者に申請しなければならない。

3 庁舎管理者は、第1項の団体登録をしたときは、当該申請をした団体に対し、別に定める団体登録証を交付する。

4 第1項の団体登録をした団体(以下「文化・芸術団体」という。)は、当該団体登録の内容に変更が生じたときは、別に定めるところにより庁舎管理者に届け出なければならない。

(文化・芸術団体の使用手続)

第8条 文化・芸術団体は、業として行う営利を目的とする行為を行うため、ナカノバを使用することができる。

2 文化・芸術団体は、ナカノバを使用しようとするときは、別に定める期間内に、別に定めるところにより庁舎管理者に申請して、その許可を受けなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の規定による申請があったときは、選考により使用を許可する文化・芸術団体を決定するものとする。

4 庁舎管理者は、第2項の規定により使用の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

5 文化・芸術団体は、ナカノバを使用するときは、前条第3項の団体登録証を提示しなければならない。

(2024要綱159・一部改正)

(文化・芸術使用以外の団体登録手続)

第9条 庁舎貸出しスペースの使用(第7条第1項第3号に掲げる目的によるナカノバの使用を除く。)に係る団体登録をすることができる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 5人以上の構成員で構成されていること。

(2) 区内に住所又は勤務先若しくは通学先を有する者が構成員の半数以上を占めていること。

(3) 次に掲げる活動を行う団体であること。

 安心・安全なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進等の地域自治に関する活動

 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援等の子どもの健全育成に関する活動

 高齢者、障害者等に対する地域における支え合い、自立支援又はその家族への援助等に関する活動

 資源の有効活用、環境美化の推進等の快適な地域環境の保全に関する活動

 からまでに掲げるもののほか、集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動

2 前項の団体登録を受けようとする団体は、別に定めるところにより庁舎管理者に申請しなければならない。

3 庁舎管理者は、第1項の団体登録をしたときは、当該申請をした団体に対し、別に定める団体登録証を交付する。

4 第1項の団体登録をした団体(以下「文化・芸術使用以外の団体」という。)は、当該団体登録の内容に変更が生じたときは、別に定めるところにより庁舎管理者に届け出なければならない。

(文化・芸術使用以外の団体の使用手続)

第10条 文化・芸術使用以外の団体は、庁舎貸出しスペースを使用しようとするときは、別に定める期間内に、別に定める事項について電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)を利用して送信することにより庁舎管理者に申請して、その許可を受けなければならない。ただし、当該申請の手続について庁舎管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、先着順に受け付けるものとする。

3 庁舎管理者は、第1項の規定により使用を許可する場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 文化・芸術使用以外の団体は、庁舎貸出しスペースを使用するときは、前条第3項の団体登録証を提示しなければならない。

(2024要綱159・一部改正)

(団体登録の取消し)

第11条 庁舎管理者は、登録団体(文化・芸術団体及び文化・芸術使用以外の団体をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体登録を取り消すものとする。

(1) 中野区役所庁舎管理規則第5条各号に掲げる行為を行うことを疑うに足りる顕著な事情が認められるとき。

(2) 第7条第1項又は第9条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により団体登録を受けたとき。

(4) 第7条第3項及び第9条第3項の団体登録証(以下単に「団体登録証」という。)を団体構成員以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が必要と認めるとき。

2 登録団体は、前項の規定により団体登録を取り消されたときは、団体登録証を庁舎管理者に返還しなければならない。

(ナカノのソトニワの使用手続)

第12条 ナカノのソトニワを使用しようとする者は、別に定める期間内に、別に定めるところにより庁舎管理者に申請して、その許可を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定により使用を許可する場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(2024要綱159・一部改正)

(使用の許可の通知)

第13条 庁舎管理者は、第8条第2項及び前条第1項の規定により使用を許可する決定をしたときは、別に定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。

2 庁舎管理者は、第10条第1項の規定により使用を許可する決定をしたときは、別に定める事項について電子計算組織を利用して送信することにより、当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第14条 庁舎貸出しスペースを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない庁舎貸出しスペースを使用しないこと。

(2) 別に定める定員を超えて使用しないこと。

(3) 使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 使用許可を受けた目的以外の目的で使用しないこと。

(5) 騒音、振動等により庁舎の他の施設に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 使用中は責任者が立ち会うこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(使用申請の制限)

第15条 一の登録団体が申請することのできる庁舎貸出しスペースの使用の区分(中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表1(1)の表及び(2)の表に定める単位時間の区分をいう。以下同じ。)(準備のため及び原状に復するために使用する時間を含む。以下同じ。)の数の限度は、1団体につき月8区分以内とする。

(2024要綱159・2024要綱196・一部改正)

(使用料の納付等)

第16条 第8条第2項第10条第2項及び第12条第1項の規定により使用の許可を受けた場合の使用料の支払の方法及びの納付期限は、別に定めるところによる。

2 前項に規定する納付期限までに使用料の支払がないときは、庁舎管理者は、同項に規定する使用の許可を取り消すことができる。

(2024要綱159・一部改正)

(使用料の減額)

第17条 区長が別に定める者が使用料の減額を受けようとするときは、別に定めるところにより区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額を承認するときは、別に定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。

(使用申請の取消し)

第18条 第8条第2項又は第12条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、当該使用の許可に係る申請の取消しをしようとするときは、別に定めるところにより庁舎管理者に申請しなければならない。

2 第10条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、当該使用の許可に係る申請の取消しをしようとするときは、別に定める事項について電子計算組織を利用して送信することにより、庁舎管理者に申請しなければならない。

3 庁舎管理者は、前2項の規定による申請を承認するときは、別に定めるところにより当該申請をした者に通知する。

(使用料の返還)

第19条 使用料の返還を受けようとする者は、別に定めるところにより区長に申請しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年5月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 2024年7月1日

(2) 第5条から第19条までの規定 2024年7月4日

(準備行為)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の庁舎貸出しスペースの使用に係る団体登録、申請、許可等の手続その他必要な行為は、同日前においても行うことができる。

(2024年6月18日要綱第159号)

この要綱は、2024年6月18日から施行する。

(2024年10月27日要綱第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、施行日以後にされた庁舎貸出しスペースの使用申請について適用し、施行日前にされた庁舎貸出しスペースの使用申請については、なお従前の例による。

中野区役所庁舎貸出しスペース等の管理及び運営に関する要綱

令和6年5月7日 要綱第148号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
令和6年5月7日 要綱第148号
令和6年6月18日 要綱第159号
令和6年10月27日 要綱第196号