中野区児童福祉施設整備費補助金交付要綱
2024年1月10日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う児童福祉施設の整備に要する費用の一部の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置される法第7条第1項に規定する乳児院及び児童養護施設をいう。
(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号の公益社団法人、同条第2号の公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第370号。以下「国要綱」という。)及び児童福祉施設等整備費補助要綱(昭和46年8月20日付け46民児童発第286号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次条第1項に規定する補助事業を行う社会福祉法人等とする。
(補助事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童福祉施設に係る次に掲げる事業とする。
(1) 国要綱に規定する次世代育成支援対策施設整備交付金の交付の対象となる国要綱に規定する施設整備事業
(2) 前号に掲げるもののほか、中野区長(以下「区長」という。)が必要と認める児童福祉施設又はその設備の整備等の事業
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉施設が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)、中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和3年中野区条例第35号)及び中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和3年中野区規則第81号)に適合しないときは、当該児童福祉施設に係る同項各号に掲げる事業は、補助事業とすることができない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、都要綱別表1に掲げる工事費及び特別な事由により区長が特に必要と認めた児童福祉施設の整備に必要な工事請負費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費とすることができない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存の建物の買収に要する費用(既存の建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合を除く。)
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 補助事業が防犯対策強化に係る整備に関するものである場合において、防犯対策強化に係る整備を目的としない費用
(5) 国要綱11(1)スに規定するお年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、財団法人JKA又は日本船舶振興会の補助を受ける費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が補助対象経費として適当でないと認める費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、都要綱第4の1及び3の規定により算出した額とする。
2 補助金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額を限度とする。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 当該補助事業に係る歳入歳出予算書又は歳入歳出見込書の抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその状況を中野区児童福祉施設整備費補助金補助事業事故報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事業者に対し書面により必要な指示をするものとする。
(状況報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、毎会計年度の各四半期(当該会計年度の初日の属する年の翌年の1月から3月までに係るものを除く。)ごとに、当該四半期の経過後10日以内に、中野区児童福祉施設整備費補助金補助事業工事進捗状況報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。ただし、当該四半期において補助事業を完了し、又は廃止した場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業に係る工事に着手したときは、その着手の日から7日以内に工事着工報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。
(遂行命令等)
第14条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査、補助事業者による報告等により補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し中野区児童福祉施設整備費補助金補助事業遂行命令書(第8号様式)により交付決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
(1) 精算額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 工事契約金額報告書
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査しなければならない。
2 区長は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な処置をとった場合は、当該補助事業者にその結果を実績報告書により報告させなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を支払うものとする。
3 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により支払うことができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を支払っているときは、期限を定めて取消通知書により補助事業者に対しその返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の計算)
第22条 補助金が2回以上に分けて支払われている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
2 区長が違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第23条 区長が延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた額の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額とする。
(補助金の一時停止)
第24条 区長は、この要綱又はこの要綱以外の要綱等に基づき交付される補助金等の返還を命ぜられた補助事業者がその全部又は一部を納付しない場合において、この要綱の規定により交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(消費税及び地方消費税の仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第25条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに中野区児童福祉施設整備費補助金に係る消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第15号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該補助事業者に補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具をいう。以下同じ。)の処分(補助金の交付の目的以外の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、中野区児童福祉施設整備費補助金財産処分承認申請書(第16号様式)によりその処分に係る承認の申請をしなければならない。ただし、当該財産につき補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間が経過した場合は、この限りでない。
(書類の保存)
第27条 補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿により明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年1月10日から施行する。