中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和3年12月15日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第23条)

第2章 助産施設(第24条―第27条)

第3章 乳児院(第28条―第35条)

第4章 母子生活支援施設(第36条―第43条)

第5章 保育所(第44条―第51条)

第6章 児童厚生施設(第52条―第55条)

第7章 児童養護施設(第56条―第64条)

第8章 福祉型障害児入所施設(第65条―第72条)

第9章 医療型障害児入所施設(第73条―第75条)

第10章 福祉型児童発達支援センター(第76条―第79条)

第11章 医療型児童発達支援センター(第80条―第82条)

第12章 児童心理治療施設(第83条―第89条)

第13章 児童自立支援施設(第90条―第99条)

第14章 児童家庭支援センター(第100条―第102条)

第15章 雑則(第103条・第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、同項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の目的)

第3条 この最低基準は、中野区長(以下「区長」という。)の監督に属する児童福祉施設に入所している者(以下「入所者」という。)が、明るく、かつ、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに、かつ、社会に適応するように育成されることを保障することを目的とする。

(最低基準の向上)

第4条 中野区は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

(設備及び運営の向上等)

第5条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

2 区長は、中野区児童福祉審議会条例(令和3年中野区条例第36号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。

3 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第6条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所者の保健衛生及び入所者に対する危害防止に十分考慮し、設けられなければならない。

(非常災害対策)

第7条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条第15条及び第16条第3項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第14条の2及び第16条第2項において同じ。)は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、規則で定めるところにより行わなければならない。

(令5条例19・一部改正)

第8条 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難訓練、消火訓練、救出訓練その他必要な訓練を規則で定めるところにより行わなければならない。

3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第8条の2 児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例19・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第8条の3 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例19・追加)

(児童福祉施設の職員の一般的要件)

第9条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者で、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第10条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第11条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令5条例19・一部改正)

(入所者を平等に取り扱う原則)

第12条 児童福祉施設は、入所者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第13条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第14条 削除

(令5条例19)

(業務継続計画の策定等)

第14条の2 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例19・追加)

第15条 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令5条例19・一部改正)

(衛生管理等)

第16条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(令5条例19・一部改正)

(食事)

第17条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第11条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所者及び職員の健康診断)

第18条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。次項において同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する入所者に対する健康診断を行った医師は、その結果必要な事項を母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳に記入し、又は入所者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

3 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第19条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において単に「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。

(令5条例35・一部改正)

(児童福祉施設内部の規程)

第20条 児童福祉施設(保育所を除く。)は、入所者の援助に関する事項その他施設の管理についての重要事項につき規程を設けなければならない。

2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 保育所の運営に関する重要事項

(児童福祉施設に備える帳簿)

第21条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第22条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第23条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該施設の職員以外の者を関与させなければならない。

3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

第2章 助産施設

(種類)

第24条 助産施設は、第一種助産施設(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所である助産施設をいう。以下同じ。)及び第二種助産施設(同法に規定する助産所である助産施設をいう。以下同じ。)とする。

(入所させる妊産婦)

第25条 助産施設は、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のある場合に限り、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第二種助産施設の職員)

第26条 第二種助産施設は、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第二種助産施設と異常分べん)

第27条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのある場合は、第二種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施設その他適当な医療法に規定する病院又は診療所に入所させ、又は入院させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要する場合は、この限りでない。

第3章 乳児院

(設備の基準)

第28条 乳児院の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)10人以上を入所させる乳児院にあっては寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を、乳幼児10人未満を入所させる乳児院にあっては乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第29条 乳児院(乳幼児10人以上を入所させる乳児院に限る。)は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 医師又は嘱託医(小児科の診療に相当の経験を有する者に限る。)

(2) 看護師

(3) 個別対応職員

(4) 家庭支援専門相談員

(5) 栄養士

(6) 調理員

2 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院に限る。)は、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 嘱託医

(2) 看護師

(3) 家庭支援専門相談員

(4) 調理員又はこれに代わる者

3 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

4 乳児院は、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者(合計して10人以上となる場合に限る。)に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。

5 心理療法担当職員は、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院(同法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する課程を修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、乳児院の職員は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(乳児院の長の資格等)

第30条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師(小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者

(4) 区長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの

2 乳児院の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のための研修を受講するものとする。

(令5条例35・一部改正)

(養育)

第31条 乳児院における養育は、規則で定めるところにより、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、人格の形成に資することを目的として行わなければならない。

2 乳児院は、入所している乳幼児の家庭環境の調整に当たっては、当該乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(乳児の観察)

第32条 乳児院(乳幼児10人以上を入所させる乳児院に限る。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)

第33条 乳児院の長は、第31条第1項に規定する目的を達成するため、入所している個々の乳幼児について、当該乳幼児やその家庭の状況等を勘案し、自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第34条 乳児院は、法第37条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第35条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関と連携を図らなければならない。

第4章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第36条 母子生活支援施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子室、相談室及び集会、学習等を行う室を設けること。

(2) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設は、付近の保育所又は児童厚生施設が利用できない等の理由により必要がある場合は、保育所の設備に準ずる設備を設けること。

(3) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第37条 母子生活支援施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)

(2) 嘱託医

(3) 少年を指導する職員

(4) 調理員又はこれに代わる者

2 母子生活支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる母子(合計して10人以上となる場合に限る。)に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第29条第5項の規定を準用する。

3 母子生活支援施設は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合は、個別対応職員を置かなければならない。

4 母子支援員及び少年を指導する職員の員数については、規則で定める基準を満たさなければならない。

(母子生活支援施設の長の資格等)

第38条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 区長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のための研修を受講するものとする。

(令5条例35・一部改正)

(母子支援員の資格)

第39条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第53条第2項第1号及び第59条第1号において同じ。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校をいう。以下同じ。)若しくは中等教育学校(同条に規定する中等教育学校をいう。以下同じ。)を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(生活支援)

第40条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、入所中の母子の自立の促進を目的とし、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、当該母子の家庭生活及び就業の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整その他の支援により行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第41条 母子生活支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、第33条中「第31条第1項」とあるのは「第40条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、第34条中「第37条」とあるのは「第38条」と読み替えるものとする。

(保育所に準ずる設備)

第42条 第36条第2号の規定により、母子生活支援施設に保育所の設備に準ずる設備を設ける場合は、次章(第46条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、保育士の員数は、規則で定める基準によらなければならない。

(関係機関との連携)

第43条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活支援に当たっては、常に福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所その他の関係機関と連携を図らなければならない。

第5章 保育所

(設備の基準)

第44条 保育所(乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所に限る。)の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室は、保育に必要な用具を備えること。

(3) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

2 保育所(満2歳以上の幼児を入所させる保育所に限る。)の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第3号において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 保育室又は遊戯室は、保育に必要な用具を備えること。

(3) 満2歳以上の幼児1人につき、保育室又は遊戯室の面積にあっては1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積にあっては3.3平方メートル以上とすること。

3 保育所は、乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室を2階以上に設ける場合は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(保育所の設備の基準の特例)

第45条 第17条第1項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす保育所は、当該保育所に入所している満3歳以上の幼児に対する食事を当該保育所外で調理し、搬入する方法により提供することができる。ただし、当該保育所で行うべき調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(職員)

第46条 保育所は、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(保育時間等)

第47条 保育所における保育時間は、原則として1日につき8時間とし、入所している乳幼児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮し、保育所の長がこれを定める。

2 保育所における開所時間は、規則で定める基準によるものとする。

(保育の内容)

第48条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこととし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従うものとする。

(令5条例35・一部改正)

(保護者との連絡)

第49条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとるとともに、保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(自己評価)

第50条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(第三者評価)

第51条 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

第6章 児童厚生施設

(設備の基準)

第52条 児童厚生施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設は、広場、遊具及び便所を設けること。

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設は、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第53条 児童厚生施設は、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たす者

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第54条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の推進を図るよう行うものとする。

(保護者との連絡)

第55条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、当該児童の保護者に連絡しなければならない。

第7章 児童養護施設

(設備の基準)

第56条 児童養護施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、前号に規定する設備に加えて、医務室及び静養室を設けること。

(3) 入所している児童の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下単に「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第57条 児童養護施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

(1) 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)

(2) 嘱託医

(3) 保育士

(4) 個別対応職員

(5) 家庭支援専門相談員

(6) 栄養士

(7) 調理員

(8) 看護師(乳児が入所している施設に限る。)

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 児童養護施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第29条第5項の規定を準用する。

4 児童養護施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければならない。

5 児童指導員、保育士及び看護師の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童養護施設の長の資格等)

第58条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 区長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの

2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のための研修を受講するものとする。

(令5条例35・一部改正)

(児童指導員の資格)

第59条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者

(4) 大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(5) 大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

(6) 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(8) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、区長が適当と認めたもの

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、区長が適当と認めたもの

(養護)

第60条 児童養護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長と自立の支援を目的として行わなければならない。

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第61条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう行わなければならない。

2 児童養護施設における学習指導は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供その他の支援により行わなければならない。

3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童が適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び実習、講習その他の支援により行わなければならない。

4 児童養護施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第62条 児童養護施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、第33条中「第31条第1項」とあるのは「第60条」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第34条中「第37条」とあるのは「第41条」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第63条 児童養護施設の長は、児童指導員又は保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第64条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所その他の関係機関と連携を図らなくてはならない。

第8章 福祉型障害児入所施設

(設備の基準)

第65条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる設備を設けること。

 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

 浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる設備を設けること。

 訓練室及び屋外訓練場

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第66条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)

2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第77条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。

5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。

7 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

8 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

9 福祉型障害児入所施設は、心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上に心理指導を行う場合にあっては心理指導担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を置かなければならない。

10 心理指導担当職員の資格については、第29条第5項の規定を準用する。

11 児童指導員、保育士及び看護職員の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(令5条例35・一部改正)

(生活指導、学習指導及び職業指導)

第67条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応できるよう行わなければならない。

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第61条第2項の規定を準用する。

3 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行わなければならない。

4 前項に定めるもののほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第61条第3項の規定を準用する。

(入所支援計画の作成)

第68条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、当該計画に基づき当該児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、当該障害児入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより当該児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第69条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)における児童と起居を共にする職員については、第63条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第70条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第71条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第72条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第18条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療が可能な者については、できる限り治療しなければならない。

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第18条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所の継続の必要性について考慮しなければならない。

第9章 医療型障害児入所施設

(設備の基準)

第73条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業の指導に必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第74条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 医療法に規定する病院として必要な職員

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 児童発達支援管理責任者

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、前項各号に掲げる職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

4 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設は、第2項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。

5 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

6 児童指導員及び保育士の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第75条 第63条第67条及び第70条の規定は、医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。)について準用する。

2 第68条の規定は、医療型障害児入所施設について準用する。

3 第71条の規定は、主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。

4 第72条第2項の規定は、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。

第10章 福祉型児童発達支援センター

(設備の基準)

第76条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(2) 主として知的障害のある児童を通所させる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。

(3) 主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。

(4) 主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第77条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターを除く。)は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を通所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を、医療機関等との連携により看護職員を当該福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を行う場合、当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合及び当該福祉型児童発達支援センター(同法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合にあっては看護職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 児童発達支援管理責任者

(7) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(8) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

2 主として知的障害のある児童を通所させる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターは、第1項各号に掲げる職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、同項ただし書に規定する施設及び場合にあっては、それぞれ同項ただし書に規定する職員を置かないことができる。

4 主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

5 主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターは、第1項第1号から第7号までに掲げる職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を通所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

6 主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

7 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員、言語聴覚士及び看護職員の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

8 第11条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第81条第2項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令4条例15・令5条例19・令5条例35・一部改正)

(保護者等との連絡)

第78条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導につき、協力を求めなければならない。

(準用)

第79条 第67条第1項及び第68条の規定は、福祉型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、同条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。

2 第71条の規定は、主として知的障害のある児童を通所させる福祉型児童発達支援センターについて準用する。

3 第72条第1項の規定は、主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、同項中「盲ろうあの原因」とあるのは、「難聴の原因」と読み替えるものとする。

第11章 医療型児童発達支援センター

(設備の基準)

第80条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第81条 医療型児童発達支援センターは、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 医療法に規定する診療所として必要な職員

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 看護師

(5) 理学療法士又は作業療法士

(6) 児童発達支援管理責任者

2 第11条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例19・一部改正)

(準用)

第82条 第67条第1項第68条第72条第2項及び第78条の規定は、医療型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、第68条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。

第12章 児童心理治療施設

(設備の基準)

第83条 児童心理治療施設の設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第84条 児童心理治療施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 医師

(2) 心理療法担当職員

(3) 児童指導員

(4) 保育士

(5) 看護師

(6) 個別対応職員

(7) 家庭支援専門相談員

(8) 栄養士

(9) 調理員

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 心理療法担当職員は、大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する課程を修了した者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

5 心理療法担当職員、児童指導員及び保育士の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童心理治療施設の長の資格等)

第85条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 区長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの

2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のための研修を受講するものとする。

(令5条例35・一部改正)

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第86条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童が社会に適応できるようその能力の回復を図り、当該児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2 児童心理治療施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第87条 児童心理治療施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、第33条中「第31条第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第34条中「第37条」とあるのは「第43条の2」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第88条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第63条の規定を準用する。

(関係機関との連携)

第89条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関と連携を図らなくてはならない。

第13章 児童自立支援施設

(設備の基準)

第90条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備の基準については、学校教育法第3条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の設置基準における設備に係る規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する学科指導に関する設備以外の設備については、第56条第1号から第3号までの規定を準用するほか、規則で定める基準を満たさなければならない。

(職員)

第91条 児童自立支援施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

(1) 児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)

(2) 児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)

(3) 嘱託医

(4) 医師又は嘱託医(精神科の診療に相当の経験を有する者に限る。)

(5) 個別対応職員

(6) 家庭支援専門相談員

(7) 栄養士

(8) 調理員

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 児童自立支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第84条第3項の規定を準用する。

4 児童自立支援施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければならない。

5 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童自立支援施設の長の資格)

第92条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得するための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師(精神保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、3年以上)従事した者

(4) 区長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの

2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のための研修を受講するものとする。

(令5条例35・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第93条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 医師(精神保健に関して学識経験を有する者に限る。)

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(4) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たす者

(児童生活支援員の資格)

第94条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第95条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、入所している児童が適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営むことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

2 児童自立支援施設における学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。

3 児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第61条(第2項を除く。)の規定を準用する。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第96条 児童自立支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、第33条中「第31条第1項」とあるのは「第95条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第34条中「第37条」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第97条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員又は児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第98条 児童自立支援施設の長と関係機関との連携については、第64条の規定を準用する。

(心理学的及び精神医学的診査等)

第99条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、心理学的及び精神医学的な観点からの診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

第14章 児童家庭支援センター

(設備の基準)

第100条 児童家庭支援センターは、相談室を設けなければならない。

(職員)

第101条 児童家庭支援センターは、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者を、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援業務」という。)を担当する職員として置かなければならない。

(支援を行うに当たって遵守すべき事項)

第102条 児童家庭支援センターは、児童、保護者等の意向の把握に努めなければならない。

2 児童家庭支援センターは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、区市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、支援業務を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

3 児童家庭支援センターは、附置されている施設との緊密な連携を図るとともに、その支援業務を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

第15章 雑則

(電磁的記録)

第103条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(委任)

第104条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第39条第5号第53条第2項第4号及び第59条第8号に規定する高等学校は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)の規定による中等学校を含み、第29条第5項(第37条第2項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)第59条第4号及び第5号並びに第84条第3項(第91条第3項において準用する場合を含む。)に規定する大学は旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学を含むものとする。

3 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第81条から第83条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、第92条から第94条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

4 第92条から第94条までの規定にかかわらず、平成19年4月1日前から児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第29号)による改正前の児童福祉施設最低基準第81条から第83条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員である者については、第92条から第94条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員とみなす。

5 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設(同日において建築中であったものを含み、同日後に全面的に改築されたものを除く。)における第28条第1号第36条第1号又は第56条第1号(第90条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第28条第1号中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、「室及び相談室」とあるのは「室」と、第36条第1号中「相談室及び集会、学習等を行う室を設けること」とあるのは「集会、学習等を行う室、調理場、浴室及び便所を設けること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けないことができる」と、第56条第1号中「居室、相談室」とあるのは「居室」とする。

6 平成23年6月17日前から乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この項において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第29条第3項第57条第2項第84条第4項又は第91条第2項の規定にかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員となることができる。

7 平成23年9月1日前から乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第30条第1項第38条第1項第58条第1項又は第85条第1項の規定にかかわらず、当該施設の長である者とみなす。

8 施行日から令和5年3月31日までの間における、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第4条に規定する保育所に係る居室の床面積に係る第44条第1項第3号の規定の適用については、同号中「あること。」とあるのは、「あること。ただし、年度の途中に満2歳に満たない乳幼児の年齢別定員の合計を超えて入所させる場合は、満2歳に満たない乳幼児1人につき2.5平方メートル以上とすることができる。」とする。

9 施行日から令和6年3月31日までの間における、業務継続計画の策定等に係る第15条の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

10 施行日から令和6年3月31日までの間における、第7条第1項に規定する障害児入所施設等に係る第16条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和4年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第8条の2(保育所に係るものを除く。)の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

3 改正後の第8条の3第2項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年7月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

令和3年12月15日 条例第35号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
令和3年12月15日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第19号
令和5年7月14日 条例第35号