中野区立学校医療的ケア看護師設置要綱
2023年12月1日
教育委員会要綱第28号
(設置)
第1条 日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒に対し、中野区立学校医療的ケア支援事業実施要綱(2023年中野区教育委員会要綱第27号。以下「実施要綱」という。)に規定する医療的ケア支援事業を適切に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立学校医療的ケア看護師(以下「医療的ケア看護師」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 医療的ケア看護師は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)及び園長又は校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 主治医の指示に基づく児童生徒への医療的ケアの実施に関すること。
(2) 医療的ケアの実施に係る事務に関すること。
(3) 医療的ケアに係る相談に関すること。
(4) 学校保健の業務の補助に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学務課長及び園長又は校長が定める事項
(任用)
第4条 医療的ケア看護師は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第103号)に規定する看護師免許又は准看護師免許を有し、かつ、医療機関等において勤務した経験を有すること。
(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。
2 医療的ケア看護師の任用数は、10人以内とする。
3 医療的ケア看護師の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第5条 医療的ケア看護師の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第6条 医療的ケア看護師の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、医療的ケア看護師の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条 医療的ケア看護師の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による医療的ケア看護師の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。