中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱

2023年11月15日

要綱第182号

(設置)

第1条 医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、中野区立学童クラブ医療的ケア事業実施要綱(2023年中野区要綱第172号。以下「実施要綱」という。)に規定する医療的ケア事業を適正かつ安全に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(2025要綱4・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部育成活動推進課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 医療的ケア児に対して、実施要綱第10条第3項に規定する医療的ケアの実施計画書等に基づき、適切な医療的ケアを行うこと。

(2) 医療的ケア児の保護者及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 医療的ケア児に関して学童クラブ職員等から受けた相談に対し、助言及び指導をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(2025要綱4・一部改正)

(任用)

第4条 専門員は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師又は准看護師の資格及び医療的ケア児に関する知識を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 専門員の任用数は、10人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2025要綱4・一部改正)

(任期)

第5条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり5日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年11月15日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2025年1月15日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条及び第4条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱第4条第4項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 改正後の中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱の規定による中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱

令和5年11月15日 要綱第182号

(令和7年4月1日施行)