中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱

2023年11月15日

要綱第182号

(設置)

第1条 医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、中野区立学童クラブ医療的ケア事業実施要綱(2023年中野区要綱第172号。以下「実施要綱」という。)に規定する医療的ケア事業を適正かつ安全に行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 専門員は、子ども教育部こども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部育成活動推進課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 医療的ケア児に対して、実施要綱第10条第3項に規定する医療的ケアの実施計画書等に基づき、適切な医療的ケアを行うこと。

(2) 医療的ケア児の保護者及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 医療的ケア児に関して学童クラブ職員等から受けた相談に対し、助言及び指導をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第4条 専門員は、保健師助産師看護師法(昭和32年法律第203号)に規定する看護師又は准看護師の資格及び医療的ケア児に関する知識を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 専門員の任用数は、3人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第5条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり5日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年11月15日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区学童クラブ医療的ケア児支援専門員設置要綱

令和5年11月15日 要綱第182号

(令和5年11月15日施行)