中野区立学童クラブ医療的ケア事業実施要綱
2023年10月16日
要綱第172号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童に対し、学童クラブ(中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号。以下「条例」という。)第1条に規定する学童クラブをいう。以下同じ。)において医療的ケアを行う事業(以下「医療的ケア事業」という。)を実施することにより、当該児童に係る健全な育成環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアで次に掲げるものをいう。
(1) 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部の喀痰吸引及び排痰介助としての定時薬液の吸入
(2) 気管切開の管理
(3) 経管栄養(経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管又は腸瘻によるものに限る。)
(4) 皮下注射(インスリン注射に限る。)
(5) 血糖測定
(6) 導尿
(7) 前各号に掲げるもののほか、中野区長(以下「区長」という。)が必要と認める医療行為
(実施学童クラブ)
第3条 医療的ケア事業を実施する学童クラブ(以下「実施学童クラブ」という。)は、区長が別に定めるものとする。
(医療的ケア事業を利用することができる児童)
第4条 医療的ケア事業を利用することができる児童は、条例第4条の規定による学童クラブの利用の承認を受けた者に係る児童で医療的ケア事業を利用する必要があると区長が認めたものとする。
(医療的ケアを行う者)
第5条 医療的ケア事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対する医療的ケアは、実施学童クラブに派遣される看護師その他の別に定める看護師が行うものとする。
(利用時間等)
第6条 医療的ケア事業の利用時間は、中野区立学童クラブ条例施行規則(平成12年中野区規則第87号。以下「規則」という。)第4条に規定する利用時間とする。
2 医療的ケア事業を利用することができる期間は、第8条第3項に規定する医療的ケア事業の利用を承認する決定の日からその日が属する年度の末日までの期間内で区長が決定する期間とする。
(2024要綱190・一部改正)
(医療的ケア事業の利用の手続)
第7条 医療的ケア事業の利用を希望する児童の保護者は、医療的ケア申請書及び同意書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 主治医の意見書(第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2024要綱190・一部改正)
(医療的ケア児支援検討委員会)
第9条 児童の医療的ケア事業の利用の可否についての意見を聴取し、前条第2項に規定する決定に係る検討に資するため、医療的ケア児支援検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子ども教育部子ども家庭支援担当部長
(2) 子ども教育部育成活動推進課長
(3) 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(4) 中野区教育委員会事務局学務課長
(5) 健康福祉部障害福祉サービス担当課長
(6) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の職員である看護師
(7) 区長が指定する医師
(8) 中野区すこやか福祉センターの職員である保健師で当該児童を担当すべきもの
(9) 当該児童が利用を希望する学童クラブの所長
(10) 前各号に掲げる者のほか、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が必要と認める者
3 委員会は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が招集し、その会議を主宰する。
(医療的ケア事業の利用の終了)
第11条 利用児童の保護者は、医療的ケア事業の利用を終了しようとするときは、医療的ケア事業終了届(第6号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に届け出なければならない。
(医療的ケアの内容の変更の申請等)
第12条 利用児童の保護者は、医療的ケア事業により行われる医療的ケアの内容の変更を希望するときは、医療的ケア申請書及び同意書に第7条各号に掲げる書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(情報の共有)
第13条 子ども教育部育成活動推進課長及び実施学童クラブの所長は、利用児童に係る医療的ケアの実施の状況等に係る情報を共有するとともに、その情報をそれぞれその所属職員に周知するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年10月16日から施行する。
附則(2024年9月30日要綱第190号)
この要綱は、2024年9月30日から施行する。