中野区幼保連携型認定こども園事務取扱要綱

2022年3月28日

要綱第44号

第1 目的

この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(令和3年中野区条例第39号。以下「条例」という。)中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和3年中野区規則第82号。以下「規則」という。)、中野区幼保連携型認定こども園事業実施細目(令和4年3月28日付3中子保第3807号。以下「事業実施細目」という。)中野区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(令和4年中野区規則第11号。以下「法施行細則」という。)、その他法令の定めるもののほか、中野区(以下「区」という。)における幼保連携型認定こども園の認可及び内容の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化、円滑化を目指すことを目的とする。

第2 用語の意義

この要綱で使用する用語の意義は、法、府省令、条例規則、事業実施細目及び法施行細則で使用する用語の例による。

第3 幼保連携型認定こども園設置認可(届)の手続

1 私立幼保連携型認定こども園の設置認可の手続

私立幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする設置主体は、法第17条第1項及び府省令第15条第1項の規定に基づき、以下のとおり申請の手続を行うこと。

(1) 認可計画承認申請

私立幼保連携型認定こども園の設置認可を受けようとする設置主体は、計画の承認を受けるため、計画承認申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに提出すること。

ア 設置者の状況

社会福祉法人及び学校法人にあっては次の(ア)から(コ)までに掲げる書類、それ以外の者にあっては次の(ア)から(サ)までに掲げる書類

(ア) 法人の登記事項証明書

(イ) 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

(ウ) 印鑑証明

(エ) 幼保連携型認定こども園の設置者基準に該当する旨の誓約書(第2号様式)

(オ) 資金計画書

(カ) 幼保連携型認定こども園の今後5年間の収支計画書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済計画についても記載する。)

(キ) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(ク) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(ケ) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

(コ) 預貯金残高証明書(別に定める計画承認申請書の提出期限の1か月前以降の時点のもの)

(サ) 納税証明書(別に定める内容のもの)

イ 建物、その他の設備関係

(ア) 建物の規模、構造及び設備並びに園庭の状況(第3号様式)

(イ) 施設の案内図(最寄駅からの経路等周辺環境がわかるもの)

(ウ) 施設の配置図及び建物の平面図

(エ) 幼保連携型認定こども園内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図

(オ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書。検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次のaからcまでのいずれかを提出すること。

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

b 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

(カ) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、計画承認申請書提出時に登記がなされていない場合には、登記後に送付すること。(自己所有の場合)

(キ) 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面(土地及び建物が自己所有でない場合)

(ク) 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し(土地及び建物が自己所有でない場合)

(ケ) 事業実施細目4(4)イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類

ウ 幼保連携型認定こども園の運営方針に関する次に掲げる書類

(ア) 府省令第16条に規定する園則

(イ) 子育て支援事業の計画(第4号様式)

エ その他区長が必要と認めるもの

(2) 認可申請

私立幼保連携型認定こども園の設置認可を受けようとする設置主体は、法第17条第1項及び府省令第15条第1項の規定により、法施行細則第5号様式に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに提出すること。

ア 概要

幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)

イ 設置者の状況

社会福祉法人及び学校法人にあっては次の(ア)から(サ)までに掲げる書類、それ以外の者にあっては(ア)から(シ)までに掲げる書類。ただし、(イ)から(シ)までについては、計画承認申請書の添付資料として既に提出した書類と変更がない場合は提出を省略することができる。

(ア) 法人代表者の履歴書

(イ) 法人の登記事項証明書

(ウ) 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

(エ) 印鑑証明

(オ) 幼保連携型認定こども園の設置者基準に該当する旨の誓約書

(カ) 資金計画書

(キ) 幼保連携型認定こども園の今後5年間の収支計画書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済計画についても記載するものとする。)

(ク) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(ケ) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(コ) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

(サ) 預貯金残高証明書(別に定める設置申請書の提出期限の1か月前以降の時点のもの)

(シ) 納税証明書(別に定める内容のもの)

ウ 職員関係

(ア) 職員の構成(第6号様式)

(イ) 履歴書の写し(学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び条例第9条第3項により調理員を置かない幼保連携型認定こども園の調理員は不要)

(ウ) 保育士証の写し

(エ) 幼稚園教諭免許状の写し

(オ) 規則附則第8項を適用する場合は、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)の写し

(カ) 医師の免許証の写し

(キ) 養護教諭又は栄養教諭を配置する場合には当該普通免許状の写し

(ク) 所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書(控)写し(ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び調理員を除く。)

(ケ) 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し、外部搬入方式により食事の提供をする場合には外部搬入に係る契約書の写し

(コ) 園長要件を充足することを証する書面(勤務証明等)

(サ) 規則附則第7項及び第9項を適用する場合は、事業実施細目5(3)に該当することを証する書類

エ 建物その他の設備関係

次に掲げる書類のうち、第3の1(1)に基づく計画承認申請書の添付資料として既に提出した書類と変更がない場合は提出を省略することができる。

(ア) 建物の規模、構造及び設備並びに園庭の状況

(イ) 施設の案内図(最寄駅からの経路等周辺環境がわかるもの)

(ウ) 施設の配置図及び建物の平面図

(エ) 幼保連携型認定こども園内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図

(オ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書。(既存建築物の場合)検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次のaからcまでのいずれかを提出すること。

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

b 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

(カ) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第5条を満たしていることを証する書類

(キ) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

(ク) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登録がなされていない場合には、登記後に送付すること。(自己所有物件の場合)

(ケ) 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面(土地及び建物が自己所有でない場合)

(コ) 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し(土地及び建物が自己所有でない場合)

(サ) 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し

(シ) 事業実施細目4(3)に規定する室内化学物質対策実施基準に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることがわかるものであること。)

(ス) 事業実施細目4(4)イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類

オ 幼保連携型認定こども園の運営方針

(ア) 府省令第16条に規定する園則

(イ) 子育て支援事業の計画(第4号様式)

(ウ) 重要事項説明書等(利用者及び利用を検討している者に配付するものであって、(ア)の園則に関する規定及び条例第22条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(エ) 利用する子に関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

カ その他区長が必要と認めるもの

2 公私連携幼保連携型認定こども園の設置届の手続

法第34条第1項に基づき、区長による公私連携法人の指定を受けた法人が同規定に基づく公私連携幼保連携型認定こども園を設置するに当たり、同第3項による届出を行う時は、法施行細則第17号様式に第3の1(2)に定める書類を添付し、区長が指定する日までに、提出すること。

第4 幼保連携型認定こども園の内容変更(届)の手続

私立幼保連携型認定こども園(公私連携幼保連携型認定こども園を含む。)の建物その他設備の規模構造、使用区分、園庭、園舎敷地の使用に係る権利関係、定員等の運営方法又は代表者若しくは園長を変更しようとする設置主体は、府省令第15条第2項の規定により、変更しようとする日の20日前までに、法施行細則第11号様式に次に掲げる書類を添付し提出すること。

1 名称の変更

幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

2 所在地(住所)の表示の変更

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 区市町村から発行される住居表示変更の通知

3 設置者の名称の変更(個人の場合の氏名変更を含む。)

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 印鑑証明(事後提出)

4 設置者の代表者の変更(法人の場合に限る。)

法人の代表者が変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに、変更届を提出すること。

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 代表者の履歴書

(3) 印鑑証明(事後提出)

5 設置者の住所(法人の場合は所在地)の変更

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 印鑑証明(事後提出)

6 園長の変更

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 園長の履歴書

(3) 園長要件を充足することを証する書面(勤務証明等)

7 定員の変更

(1) 幼保連携型認定こども園施設概要(第5号様式)(変更箇所のみ記入すること。)

(2) 職員の構成

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第32条第2項又は第3項に係る届出書の写し(利用定員を定員と異なる人数に設定している場合)

8 建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに園庭の変更

(1) 建物の規模、構造及び設備並びに園庭の状況

(2) 建物の変更前後の配置図及び平面図

(3) 幼保連携型認定こども園内の各室から屋外避難までの経路を示した平面図

(4) 本内容変更により新たに保育室等を2階以上に設置した場合は、一級建築士による規則第5条を満たしていることを証する書類

(5) 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し

検査済証の交付を受けていない場合は、次のアからウまでのいずれかを提出すること。

ア 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

イ 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

ウ 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

(6) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後送付すること。

(7) 事業実施細目4(3)に規定する室内化学物質対策実施基準に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることがわかるものであること。)

9 調理業務に関する変更

(1) 職員の構成(業務委託及び外部搬入から設置者が自ら調理することに変更した場合)

(2) 調理業務委託契約書の写し(新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場合)

(3) 外部搬入に係る契約書の写し(新たに外部搬入を開始する場合及び委託先を変更する場合)

10 園則の変更

改定前後の園則又は園則の変更が確認できるもの

第5 報告書の提出

1 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第30条第1項及び法施行細則第16条の規定により、法施行細則第14号様式に職員の構成(第6号様式)(第2片)を添付し、毎年度、別に定める期日までに、区長に報告すること。

2 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第30条第3項の規定により、次の事項が生じた場合、速やかに区長に報告を行うこと。

(1) 当該施設の管理下において死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合

(2) 当該施設に24時間かつ概ね週5日程度以上入所している児童がいる場合。なお、この場合においては、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況を報告すること。

(3) 次のア、イ又はウに該当する場合は、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等。この場合、併せて保健所に報告し、指示に従うこと。

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2人以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は利用児童の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合

3 区長は、法第30条第3項の規定により、前項の報告のほか幼保連携型認定こども園の適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その設置者に対して適宜報告を求めることができる。

第6 幼保連携型認定こども園の廃止・休止

幼保連携型認定こども園の廃止又は休止については、幼保連携型認定こども園の公共性から教育及び保育事業に多大な影響を及ぼすため、設置者は、廃止又は休止をしようとする日以前の少なくとも相当の期間をもって、区長と協議しなくてはならない。また、休止とは原則として1年を超えない期間停止することである。

なお、建物設備について国庫や東京都、区の補助がなされた幼保連携型認定こども園を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって区長宛てに協議しなければならない。

1 私立幼保連携認定こども園(公私連携型認定こども園を含む。)の廃止又は休止の手続

私立幼保連携型認定こども園を廃止又は休止しようとする設置主体は、法第17条第1項及び府省令第17条の規定により、法施行細則第7号様式に次に掲げる書類を添付し、承認を得ようとする日の2か月前までに提出すること。

(1) 財産処分の具体的方法

(2) 職員の退職後の状況

(3) 入所児童の具体的な受入計画

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月17日要綱第34号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

様式 略

中野区幼保連携型認定こども園事務取扱要綱

令和4年3月28日 要綱第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年3月28日 要綱第44号
令和5年3月17日 要綱第34号