中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和3年12月15日

規則第82号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学級の編制の基準)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1学級の園児数は、35人以下とすること。

(2) 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制すること。

(職員の配置の基準)

第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(この号において「保育教諭等」という。)を1人以上置くこと。ただし、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

(2) 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。

園児の区分

員数

満4歳以上の園児

おおむね30人につき1人

満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね20人につき1人

満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園教諭普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下単に「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園教諭普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに同表の右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表満4歳以上の園児の項及び満3歳以上満4歳未満の園児の項に規定する員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。

(設備の基準)

第5条 条例第8条第3項ただし書に規定する規則で定める基準は、保育室等を2階に設ける建物は、第1号第2号及び第6号に掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に定める区分ごとに同表の右欄に定める設備が1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じられていること。

(5) 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

2 前項の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

(園舎及び園庭の面積の基準)

第6条 条例第8条第5項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

 満3歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積

(2) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。

 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積

(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(乳児室又はほふく室及び保育室又は遊戯室の面積)

第7条 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 乳児室又はほふく室 満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 保育室又は遊戯室 満2歳以上の園児1人につき1.98平方メートル以上であること。

(保育時間等)

第8条 条例第11条第3項に規定する規則で定める基準は、開園日については、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日とし、開園時間については、原則として11時間とする。ただし、幼保連携型認定こども園は、保護者の就労の状況等地域の実情に応じて開園日及び開園時間を定めるものとする。

(調理設備の基準の特例)

第9条 条例第20条第6項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、特別区、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。

(5) 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(避難及び消火に対する訓練)

第10条 条例第23条第2項に規定する避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から起算して3年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第4条第2号の規定の適用については、同号の表備考1中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

3 施行日から起算して3年間は、第4条第2号に規定する職員について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条に規定する要件を満たした職員を配置しようとする場合においては、次に掲げる要件を満たす職員を配置しなければならない。

(1) 学級担任は、幼稚園教諭普通免許状を有する者であること。

(2) 教育時間以外の満3歳以上の園児に直接従事する職員は、6割以上の者が登録を受けた常勤の職員であること。

(3) 満3歳未満の園児の保育に直接従事する職員は、登録を受けた職員であること。

4 平成27年3月31日において現に幼稚園(当該幼稚園の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項及び附則第6項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第5条第1項第6条第2号及び第7条第2号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

第1号、第2号及び第6号に掲げる要件に

耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるものであり

第6条第2号

ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積

(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積








学級数

面積(平方メートル)



学級数

面積(平方メートル)


2学級以下

330+30×(学級数-1)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

3学級以上

400+80×(学級数-3)


(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

第7条第2号

満2歳以上の園児

条例第11条第1項第2号に規定する教育時間以外について、満2歳以上の園児

5 平成27年3月31日において現に保育所(当該保育所の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第5条第1項並びに第6条第1号及び第2号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

第1号、第2号及び第6号

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和3年中野区規則第81号)第16条第1号、第2号及び第6号

第6条第1号

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

ア 満3歳以上の園児数に応じ、第7条の規定により算定した面積





学級数

面積(平方メートル)


1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)


第6条第2号

ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積

(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

ア 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積





学級数

面積(平方メートル)


2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

6 平成27年3月31日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第6条第2号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、次に掲げる要件の全てを満たす場所の面積を同号の園庭の面積とすることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動できる場所であること。

(2) 園児が安全に利用できる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

7 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第4条第2号本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同号の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同号の表備考1の規定にかかわらず、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

8 第4条第2号の表備考1に規定する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

9 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第4条第2号の表備考1に規定する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

10 第4条第2号の表備考1に規定する者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考1に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5規則22・追加)

11 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令5規則22・追加)

12 附則第8項から第10項までの規定により第4条第2号の表備考1に規定する者を小学校教諭等免許所持者、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同号の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

(令5規則22・旧第10項繰下・一部改正)

13 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)第3条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)附則第2項に規定する幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積に係る第7条第1号の規定の適用については、施行日から令和5年3月31日までの間、同号中「あること」とあるのは、「あること。ただし、年度の途中に満2歳未満の園児の年齢別定員の合計を超えて入園させる場合は、満2歳未満の園児1人につき2.5平方メートル以上とすることができる」とする。

(令5規則22・旧第11項繰下)

(令和5年3月20日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和3年12月15日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)