中野区児童相談所嘱託医設置要綱

2022年1月5日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第2条に規定する中野区児童相談所(以下「児童相談所」という。)における特別職の非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職をいう。)の設置、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童相談所に次に掲げる特別職の非常勤職員(以下「嘱託医」という。)を設置する。

(1) 一時保護所健診医

(2) 愛の手帳等判定医

(3) 一時保護所歯科健診医

(職務及び任用)

第3条 嘱託医の職務及び任用の要件は、別表第1に定めるとおりとする。

(勤務日数等)

第4条 嘱託医の勤務日数及び勤務時間は、別表第2に定めるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(勤務条件)

第5条 嘱託医の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月5日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による嘱託医の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

職務

任用要件

一時保護所健診医

(1) 一時保護所(中野区児童相談所設置条例施行規則(令和3年中野区規則第84号)第2条に規定する一時保護所をいう。以下同じ。)に入所する児童に対する健康診断の実施に関すること。

(2) 一時保護所に入所している児童の健康管理に関すること。

(3) 児童相談所職員への医学的助言及び指導に関すること。

(4) 関係機関との情報交換及び連絡調整等に関すること。

小児科専門医師

愛の手帳等判定医

(1) 愛の手帳の交付申請等に係る知的障害の程度の判定及び知的障害の程度の変化に伴う再度判定に関すること。

(2) 知的障害、発達障害等に係る相談に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設への入所に係る障害児の障害の程度の判定に関すること。

精神科専門医師又は小児科専門医師

一時保護所歯科健診医

(1) 一時保護所に入所する児童に対する歯科健康診断の実施に関すること。

(2) 一時保護所に入所している児童の口腔衛生管理に関すること。

(3) 児童相談所職員への専門的な助言及び指導に関すること。

(4) 関係機関との情報交換及び連絡調整等に関すること。

歯科専門医師又は小児歯科専門医師

別表第2(第4条関係)

勤務日数・勤務時間

一時保護所健診医

(1) 勤務日数 1月当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり2時間以内

愛の手帳等判定医

(1) 勤務日数 1月当たり8日以内

(2) 勤務時間 1日当たり2時間以内

一時保護所歯科健診医

(1) 勤務日数 1月当たり1日以内

(2) 勤務時間 1日当たり2時間以内

中野区児童相談所嘱託医設置要綱

令和4年1月5日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)