中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱
1999年3月29日
要綱第34号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員として中野区に任用されている者で、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受けるものをいう。
(勤務条件の原則)
第3条 非常勤職員の勤務条件は、他の法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 この要綱に定める勤務条件と異なる条件をもって任用することを必要とする特別の事情がある場合及びこの要綱に定める勤務条件の他に条件を付加したうえで任用することが適当な場合については、別に定めることができる。
第2章 任用、任期及び勤務態様
(任用)
第4条 非常勤職員の任用に当たり必要な資格要件等については、別に要綱で定める。
(任期等)
第5条 非常勤職員の任期は、任用された日が属する年度の範囲内において、所属長が定める。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、任期の満了した非常勤職員を改めて任用することができる。
(1) 第10条第1項各号に該当する場合
3 前項第2号の場合において、私事欠勤は2日につき3日と、無届欠勤は1日につき2日と、遅参及び早退は3回につき1日と、それぞれ換算する。
(勤務時間)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、所属長が定める。
(休憩時間)
第7条 所属長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は、60分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、原則として常勤職員と同様の時限に与えるものとし、その時限は、所属長が定める。
3 前2項に定めるもののほか、所属長は、職務の性質により特別の職務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
(出勤記録等)
第8条 非常勤職員は、始業の時刻までに出勤をしたときは、あらかじめ届け出た印をもって自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 非常勤職員は、第15条の規定による休暇を申請しようとするときは年次有給休暇・付加休暇整理簿により、第16条から第26条の3までの規定による休暇の申請、第26条の4及び第26条の6から第26条の8までの規定による休業の申請、第27条の規定による欠勤の届出又は第28条の規定による職務専念義務の免除の申請をしようとするときは非常勤職員の休暇願・休業申請書・職務専念義務免除申請書・欠勤等の届により、別に定める期日までに、所属長の承認を受け、又は所属長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、別に定める期日までに承認(職務専念義務の免除に係る承認を除く。以下この項において同じ。)を求め、又は届け出ることができないときは、その旨を速やかに連絡の上、出勤後において承認を求め、又は届け出ることができる。
3 所属長は、非常勤職員に対して始業の時刻に勤務場所に出勤しないで直接出張先に赴く旅行を命ずるときは、時限前出張命令簿により行うものとする。
4 職務の性質上出勤日数の把握を要しない非常勤職員については、前3項の規定を適用しないことができる。
5 非常勤職員の出勤簿の整理及び保管については、中野区職員出勤簿整理保管規程(昭和50年中野区訓令第22号)の規定の例による。
(勤務態様)
第9条 非常勤職員の勤務態様については、その職の性質に応じて別に要綱で定める。
第3章 解職
(解職)
第10条 区長は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 非常勤職員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれにたえられないとき。
(4) その職に必要とされる適性を欠いたとき。
(5) その他、区長が必要と認めたとき。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する期間
第4章 服務
(職務専念義務)
第11条 非常勤職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(服務)
第12条 非常勤職員は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、全力で職務に専念すること。
(2) 職務上知りえた秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(3) 中野区の職員としての信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(職員証)
第13条 非常勤職員は、所属長が職務遂行上必要と認めた場合には、職員証を所持しなければならない。
第5章 休日
(休日)
第14条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 国の行事の行われる日で特に定める日
2 所属長は、休日に勤務を命じたときは、当該休日に替わる日(以下この条において「代休日」という。)を指定することができる。
3 前項の規定により代休日を指定された非常勤職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、勤務時間においても勤務することを要しない。
第6章 年次有給休暇
(1) 1年間に勤務すべき日数が121日以上のとき 3日
(2) 1年間に勤務すべき日数が73日以上120日以下のとき 2日
(3) 1年間に勤務すべき日数が48日以上72日以下のとき 1日
3 年次有給休暇は、年度ごとに日を単位として付与する。ただし、職務に支障がないと認められるときは、当該非常勤職員の申出に基づき、1時間を単位として付与することができる。
第7章 年次有給休暇以外の有給休暇
(公民権行使等休暇)
第16条 所属長は、勤務時間の全部又は一部において、非常勤職員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇を承認するものとする。
2 公民権行使等休暇の期間は、必要と認められる時間とする。
3 所属長は、非常勤職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
4 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(妊婦通勤時間)
第17条 所属長は、妊娠中の女子非常勤職員(第15条の規定により年次有給休暇を付与され、かつ1日の勤務時間が7時間45分の者に限る。)が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該非常勤職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるため勤務しないことが相当である場合における休暇として、妊婦通勤時間を承認するものとする。
2 妊婦通勤時間は、勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方のみに60分の範囲内で承認する。
(育児時間)
第18条 所属長は、生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子を育てるために勤務しないことが相当である場合における休暇として、育児時間を承認するものとする。
2 育児時間は、勤務時間において、1人の子(1回の出産で生まれた複数の子は、1人の子とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、所属長の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は30分を下回ることができない。
3 前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が4時間以下である非常勤職員については、育児時間は、勤務時間において、1日1回45分を承認する。
4 男子非常勤職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が労働基準法その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合
6 所属長は、女子非常勤職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(2024要綱93・一部改正)
(慶弔休暇)
第19条 所属長は、非常勤職員(第15条の規定によって年次有給休暇が付与される非常勤職員に限る。以下この条において同じ。)が結婚する場合及び非常勤職員の親族が死亡した場合に勤務しないことが相当である場合の休暇として、慶弔休暇を承認するものとする。
(1) 非常勤職員が結婚する場合 引き続く5日
(2) 非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は1親等の血族が死亡した場合 引き続く5日
(3) 非常勤職員の2親等の血族又は1親等の姻族が死亡した場合 引き続く3日
(4) 非常勤職員の2親等の姻族が死亡した場合 引き続く2日
4 所属長は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(2024要綱93・一部改正)
(事故休暇)
第20条 所属長は、非常勤職員が交通機関の事故等の不可抗力による原因で勤務しないことが相当である場合の休暇として、事故休暇を承認するものとする。
2 事故休暇の期間は、必要と認められる期間とする。
第8章 無給休暇
(病気休暇)
第21条 所属長は、非常勤職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
3 病気休暇の期間は、必要最小限度の期間とする。
4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。
(妊娠出産休暇)
第22条 所属長は、女子非常勤職員が出産するために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、妊娠出産休暇を承認するものとする。
2 妊娠出産休暇は、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)(出産が出産予定日後となった場合において、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときにあっては、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間)以内の引き続く休養として与える。
3 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子非常勤職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
4 出産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり所属長が必要と認める場合は、第2項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。
5 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。
(母子保健健診休暇)
第23条 所属長は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子非常勤職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、母子保健健診休暇を承認するものとする。
2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。
(無給の妊婦通勤時間)
第24条 所属長は、妊娠中の女子非常勤職員(第17条の規定により妊婦通勤時間を承認することができない非常勤職員に限る。)が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該非常勤職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるため勤務しないことが相当である場合における休暇として、無給の妊婦通勤時間を承認するものとする。
2 無給の妊婦通勤時間は、医師等の指示により必要と認められる時間承認する。
3 無給の妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。
(生理休暇)
第25条 所属長は、女子非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なときに勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、生理休暇を承認するものとする。
2 所属長は、女子非常勤職員が生理休暇を請求したときは、その非常勤職員を生理日に勤務させてはならない。
(公務傷病休暇)
第26条 所属長は、非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害のため療養する必要があり、勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、公務傷病休暇を承認するものとする。
2 公務傷病休暇は、原則として、日を単位として承認する。
3 公務傷病休暇の期間は、必要最小限度の期間とする。
(子の看護のための休暇)
第26条の2 所属長は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、子の看護のための休暇を承認するものとする。
2 子の看護のための休暇は、年度ごとに時間を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日の勤務時間すべてについて、子の看護のための休暇の請求があった場合には、当該勤務日の勤務時間の時間数を単位として承認する。
4 子の看護のための休暇を日に換算する場合は、当該非常勤職員の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間。以下同じ。)をもって1日とする。
5 所属長は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(2024要綱93・一部改正)
(短期の介護休暇)
第26条の3 所属長は、非常勤職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当と認められる休暇として、短期の介護休暇を承認するものとする。
2 短期の介護休暇は、年度ごとに日又は時間を単位として4日(要介護者が2人以上の場合にあっては、8日)以内で承認する。
3 前項の規定にかかわらず、短期の介護休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
4 時間を単位として承認された短期の介護休暇を日に換算する場合は、当該非常勤職員の1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。
5 所属長は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(2024要綱93・一部改正)
第8章の2 休業
(育児休業)
第26条の4 所属長は、非常勤職員が子を養育するために勤務しないことが相当と認められる場合の休業として、育児休業を承認するものとする。
2 育児休業は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 勤務日数が週2日以下である場合
(2) 非常勤職員として引き続き在職した期間が1年未満である場合
(3) 当該子の1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(次条第3項の規定による育児休業の延長にあっては、当該子の2歳に達する日)までの間に任期が満了し、その任期が更新されないことが明らかである場合
3 育児休業は、原則として、1人の子につき1回に限るものとする。
4 所属長は、育児休業を承認するときは、その事由を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
5 非常勤職員から育児休業の申請があった場合において、当該申請に係る育児休業開始予定日とされた日が当該申請があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、所属長は、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日までの間の日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
(1) 当該子の死亡等により、当該子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(3) 当該非常勤職員の任期が満了した場合 任期が満了した日
(1) 当該非常勤職員又はその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子の1歳に達する日の前日に育児休業をしていること。
(2) 当該子が1歳に達する日の前日において、次のいずれかの事情があること。
ア 育児休業に係る子について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
イ 当該非常勤職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(2024要綱93・一部改正)
(部分休業)
第26条の6 所属長は、非常勤職員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合の休業として、部分休業を承認するものとする。
2 部分休業は、勤務時間の始め又は終わりにおいて30分を単位として、1日につき2時間(勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で承認する。
3 所属長は、部分休業を承認するときは、その事由を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(1) 当該子の死亡等により、当該子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 当該非常勤職員の任期が満了した場合 任期が満了した日
(介護休暇)
第26条の7 所属長は、非常勤職員が要介護者の介護を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、介護休暇を承認するものとする。
2 介護休暇は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 非常勤職員として引き続き在職した期間が1年未満である場合
(2) 介護休暇を開始しようとする日(以下「介護休暇開始予定日」という。)から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に任期が満了し、その任期が更新されないことが明らかである場合
3 介護休暇の期間は、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者について介護休暇を利用したことがある場合にあっては、93日から1の継続する状態ごとに、当該休暇の承認を受けた期間の初日から最後に承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数を差し引いた日数)を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間とする。
4 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
5 時間を単位とする介護休暇は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。
(介護時間)
第26条の8 所属長は、非常勤職員が要介護者の介護を行うため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、介護時間を承認するものとする。
2 介護時間は、勤務時間の始め又は終わりにおいて30分を単位として、1日につき2時間(勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で承認する。ただし、任期を更新する非常勤職員については、当初の介護時間取得の初日から起算して、連続する3年の期間内に限るものとする。
第9章 欠勤
第10章 職務専念義務の免除
(1) 非常勤職員が区とその加入する労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。以下同じ。)の適法な団体交渉をする場合又は特に必要な限度内であらかじめ当該労働組合が区長の許可を受けた場合であって、その運営に参加するとき
(2) 非常勤職員が保健指導又は健康診査に基づき、勤務の負担が妊娠の経過に影響を及ぼすとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた場合
(3) 非常勤職員が保健指導又は健康診査に基づき、医師等により妊娠中又は出産後の症状等に対して、勤務時間の短縮措置についての指導を受けた場合
(4) 区が実施する職員の元気回復事業に参加する場合
(5) その他、特別の事由のある場合
第11章 報酬及び費用弁償
(報酬及び費用弁償)
第29条 非常勤職員には、第一種報酬、第二種報酬及び第三種報酬並びに費用弁償を支給する。
2 第一種報酬の額は、その職の複雑性、困難性及び勤務の不規則性等に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮して区長が定める。
3 第二種報酬の額は、非常勤職員の通勤の事情を考慮して区長が定める。
4 第三種報酬は、非常勤職員が第6条の規定により定められた勤務時間を超えて勤務をした場合に支給するものとし、その額は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第14条第4項に規定する育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に係る超過勤務手当の支給の例による。
5 費用弁償の額は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の規定の例により算出した額とする。
6 第一種報酬、第二種報酬及び第三種報酬並びに費用弁償は、中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第17号)に基づいて支給する。
(報酬の減額)
第30条 非常勤職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について第一種報酬を支給しない。ただし、その額が第一種報酬の額を超えるときは、第一種報酬の全部を支給しない。
2 非常勤職員が1月に定められた勤務日数の全部について勤務しないときは、その月について第二種報酬を支給しない。
(報酬の特例)
第31条 区長は、特に必要と認めたときは、第29条第1項の規定によらないで、報酬及び費用弁償を支給することができる。
(2024要綱93・一部改正)
第12章 研修
(研修)
第32条 所属長は、職務上必要と認める場合には、非常勤職員に対し、研修を受けることを命ずるものとする。
2 研修命令を受けた非常勤職員は、誠実に研修を受けなければならない。
第13章 福利厚生及び災害補償
(社会保険等)
第33条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(健康診断)
第34条 区長は、前条により健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の被保険者となる非常勤職員に対し、健康診断を実施する。
(被服)
第35条 非常勤職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(互助会員資格の取得)
第36条 非常勤職員は、中野区職員互助会に関する条例(平成5年中野区条例第39号)第1条の規定に基づき区長の指定するところにより、中野区職員互助会員となることができる。
(公務災害等の補償)
第37条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。
第14章 補則
(補則)
第38条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
2 この要綱の運用についての解釈は、別に定めるものを除き、常勤職員の例による。
附則
(施行日)
1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。
期間 | 年齢 |
1999年4月1日から2001年3月31日まで | 70歳 |
2001年4月1日から2002年3月31日まで | 69歳 |
2002年4月1日から2003年3月31日まで | 68歳 |
2003年4月1日から2004年3月31日まで | 67歳 |
2004年4月1日から2005年3月31日まで | 66歳 |
附則(2002年3月29日要綱第50号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第56号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2007年10月31日要綱第152号)
この要綱は、2007年11月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第94号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2013年2月8日要綱第13号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2018年5月28日要綱第105号)
この要綱は、2018年5月28日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第93号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
1年間に勤務すべき日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | |
継続勤務年数 | 0年 | 17日 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 |
1年 | 17日 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | |
2年 | 18日 | 13日 | 10日 | 7日 | 4日 | |
3年 | 18日 | 13日 | 10日 | 7日 | 4日 | |
4年 | 19日 | 14日 | 11日 | 7日 | 5日 | |
5年 | 19日 | 14日 | 11日 | 7日 | 5日 | |
6年 | 20日 | 15日 | 12日 | 8日 | 5日 | |
7年 | 20日 | 15日 | 12日 | 8日 | 5日 | |
8年 | 20日 | 15日 | 12日 | 8日 | 5日 | |
9年以上 | 20日 | 15日 | 12日 | 8日 | 6日 |
備考 年度途中に採用された非常勤職員の継続勤務年数の算出に当たっては、採用年度の翌年度以降は、採用年度の4月1日に採用されたものとみなす。
別表第2(第15条関係)
1年間に勤務すべき日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | |
採用月 | 5月 | 16日 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 |
6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | |
7月 | 13日 | 9日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
8月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 3日 | |
9月 | 10日 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | |
10月 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
11月 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
12月 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1月 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
2月 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |