中野区一時保護所生活支援員設置要綱

2021年12月17日

要綱第176号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を行った児童のうち、中野区児童相談所設置条例施行規則(令和3年中野区規則第84号)第2条に規定する一時保護所に入所したもの(以下「入所児童」という。)に対する生活の支援等に関する業務を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区一時保護所生活支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 入所児童の通学支援に関すること。

(2) 入所児童の個別支援に関すること。

(3) 前2号に掲げる職務を円滑に行うために必要な関係者との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 入所児童が抱える問題について知識及び理解を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状その他区長が認める免許等を有する者

 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者

 児童福祉施設に入所する者の支援に3年以上従事した経験を有する者

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 支援員の任用数は、8人以内とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり20日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間以内

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2022要綱187・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年10月5日要綱第187号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年10月5日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区一時保護所生活支援員設置要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区一時保護所生活支援員設置要綱

令和3年12月17日 要綱第176号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第176号
令和4年10月5日 要綱第187号