中野区児童相談所夜間指導員設置要綱

2021年12月17日

要綱第175号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を行った児童のうち、中野区児童相談所設置条例施行規則(令和3年中野区規則第84号)第2条に規定する一時保護所に入所したもの(以下「入所児童」という。)に対する生活の支援等を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談所夜間指導員(以下「夜間指導員」という。)を置く。

(2022要綱189・一部改正)

(職務)

第2条 夜間指導員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 夜間における入所児童の生活支援(食事の補助、相談に対する対応その他入所児童の日常生活に必要な支援をいう。以下同じ。)に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 夜間指導員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童福祉、児童虐待に対する識見その他前条各号に掲げる職務を遂行するに当たり必要となる熱意及び行動力を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第1号に規定する大学等(以下「大学等」という。)において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は大学等において当該科目を履修している者

 学校教育法に規定する専修学校において、児童福祉、社会福祉、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を修めて卒業した者又は当該学科に在学している者

 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師その他区長が認める免許等を有する者又はこれに準ずる者

 2年以上社会福祉施設等に入所する者の生活支援に従事した経験を有する者

(3) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 夜間指導員の任用数は、20人以内とする。

3 夜間指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2022要綱189・一部改正)

(任期)

第4条 夜間指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 夜間指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 1月当たり124時間以内

(2) 1日当たり15時間30分(中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)第4条第3項の規定により、2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られ当該勤務時間の始期の属する日の勤務とするものに限る。)

2 前項に定めるもののほか、夜間指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 夜間指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

2 この要綱の規定による夜間指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年10月13日要綱第189号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び次項の規定は、2022年10月13日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区児童相談所夜間指導員設置要綱の規定による中野区児童相談所夜間指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区児童相談所夜間指導員設置要綱

令和3年12月17日 要綱第175号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第175号
令和4年10月13日 要綱第189号