中野区児童相談所心理療法担当職員設置要綱

2021年12月17日

要綱第173号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を行った児童(以下「一時保護児童」という。)に対し心理療法等を実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談所心理療法担当職員(以下「心理療法担当職員」という。)を置く。

(職務)

第2条 心理療法担当職員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 一時保護児童に対する面接、行動観察及び心理療法の実施に関すること。

(2) 中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所の職員に対し専門的な立場で助言及び指導をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 心理療法担当職員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 公認心理師法(平成27年法律第68号)第2条に規定する公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士等の資格を有し、又は心理学に関する学識経験を有すること。

(2) 児童福祉又は心理に関する業務について、豊富な実務経験を有すること。

2 心理療法担当職員の任用数は、2人以内とする。

3 心理療法担当職員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 前各項に定めるもののほか、心理療法担当職員の任用の手続は、区長が定める。

(任期)

第4条 心理療法担当職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 心理療法担当職員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり4時間

2 前項に定めるもののほか、心理療法担当職員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 心理療法担当職員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による心理療法担当職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区児童相談所心理療法担当職員設置要綱

令和3年12月17日 要綱第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第173号