中野区医療対応専門員設置要綱
2021年12月17日
要綱第172号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の3第8項に規定する児童の健康及び心身の発達に関する指導等を実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区医療対応専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(2022要綱205・一部改正)
(職務)
第2条 専門員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 子ども、保護者その他関係者に対し医学診断、医学的観点からの指導及び助言をすること。
(2) 児童相談所(中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所をいう。以下「児童相談所」という。)で受けた相談のうち、医学的知識を必要とするものについて、児童相談所の職員に指導及び助言をすること。
(3) 医療機関等との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師の免許を有し、かつ、社会的養護が必要な児童に関する知識を有する者のうちから、区長が任用する。
2 専門員の任用数は、3人以内とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。
6 前各項に定めるもののほか、専門員の任用の手続は、区長が定める。
(2022要綱205・一部改正)
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり2日以内
(2) 勤務時間 1日当たり3時間以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2022要綱205・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2022年12月5日要綱第205号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び次項の規定は、2022年12月5日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区医療対応専門員設置要綱の規定による中野区医療対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。