中野区児童相談所研修等コーディネーター設置要綱

2021年12月17日

要綱第170号

(設置)

第1条 児童相談所(中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所をいう。以下「児童相談所」という。)の職員への研修等に関する業務を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区研修等コーディネーター(以下「研修等コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 研修等コーディネーターは、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 所長及び児童相談所の職員を対象とする専門的な研修の実施及び外部研修への職員参加支援に関すること。

(2) 児童福祉に関する業務の質の向上に資する情報の収集及び外部機関との連携協力に関すること。

(3) 関係機関等を対象とする専門的な研修の実施に関すること。

(4) 児童相談所において受けた相談に対する支援及び研修の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 研修等コーディネーターは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童福祉及び人材育成に関する識見並びに前条各号に掲げる職務を遂行するに当たり必要となる熱意及び行動力を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する社会福祉士その他区長が認める免許等を有する者又はこれに準ずる者

 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれに準ずる者

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 次のいずれかの業務について実務経験を有すること。

 児童福祉に関する業務

 心理に関する業務

 人材育成又は研修に関する業務

 教育に関する業務

(4) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 研修等コーディネーターの任用数は、1人とする。

3 研修等コーディネーターの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 前3項に定めるもののほか、研修等コーディネーターの任用の手続は、区長が定める。

(任期)

第4条 研修等コーディネーターの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 研修等コーディネーターの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、研修等コーディネーターの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 研修等コーディネーターの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による研修等コーディネーターの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区児童相談所研修等コーディネーター設置要綱

令和3年12月17日 要綱第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和3年12月17日 要綱第170号