中野区選挙管理委員会事務局補助職員設置要綱

2020年1月24日

選挙管理委員会要綱第1号

(設置)

第1条 中野区選挙管理委員会事務局の常勤職員(以下単に「常勤職員」という。)が従事する職務の補助のため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区選挙管理委員会事務局補助職員(以下「補助職員」という。)を置く。

(職務)

第2条 補助職員は、中野区選挙管理委員会の委員長(以下単に「委員長」という。)の命を受け、局長(中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和56年中野区選挙管理委員会告示第6号)第3条第1項に規定する局長をいう。)の指揮監督の下、常勤職員が従事する職務で局長が定めるものを補助する職務に従事する。

(任用)

第3条 補助職員は、当該補助職員が従事する職務に応じて別に定める要件を満たす者のうちから、選考により中野区選挙管理委員会が任用する。

2 補助職員の任用数は、200人以内とする。

3 補助職員の選考の方法は、当該補助職員が従事する職務に応じ、書類審査、面接、筆記その他の適切な方法で別に定めるものとする。

4 補助職員の選考に当たり、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号に該当することにより公募によらずに選考をする場合は、別に定める名簿に登録されている者のうちから任用することができる。

5 前項の規定により、別に定める名簿に登録されている者のうちから補助職員を任用する場合の方法に関し必要な事項は、別に定める。

6 前2項の規定にかかわらず、任期が著しく短期でかつ採用の緊急性等の事情により、委員長が特に必要があると認めるときは、第4項に規定する名簿に登録されている者のうちから任用する方法によらずに委員長が別に定める方法により任用することができる。

(2020選管要綱2・一部改正)

(任期)

第4条 補助職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区選挙管理委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 補助職員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、局長が別に定める。

(1) 1週間当たり31時間以内

(2) 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、補助職員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 補助職員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による補助職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2020年8月27日選挙管理委員会要綱第2号)

この要綱は、2020年8月27日から施行する。

中野区選挙管理委員会事務局補助職員設置要綱

令和2年1月24日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 選挙管理委員会事務局
沿革情報
令和2年1月24日 選挙管理委員会要綱第1号
令和2年8月27日 選挙管理委員会要綱第2号