中野区医療中断予防等精神科医師設置要綱

2020年2月1日

要綱第50号

(設置)

第1条 医療中断(医師の指示のないまま精神障害の治療を中断することをいう。以下同じ。)をするおそれのある精神障害者、医療中断をしている精神障害者及び精神障害の治療を受けたことのない精神障害者(精神障害があることが疑われる者を含む。)が、地域での生活を継続できるよう必要な支援を行うため、特別職の非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職をいう。)として、中野区医療中断予防等精神科医師(以下「精神科医師」という。)を置く。

(職務)

第2条 精神科医師は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 第1条に規定する精神障害者及びその家族等(以下「精神障害者等」という。)からの精神障害に係る保健及び医療に関する相談を受けること。

(2) 精神障害者等の居宅等を訪問し、精神障害に係る診断及び指導を行うこと。

(3) 中野区精神保健相談員設置要綱(2020年中野区要綱第2号)により置かれる中野区精神保健相談員その他の精神保健に係る事務を行う職員に対し指導及び助言をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康福祉部保健予防課長が定める事項

(任用)

第3条 精神科医師は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、区長が任用する。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による医師の免許を受けていること。

(2) 精神障害に係る保健及び医療について知識を有すること。

(3) 精神障害者等への対応について経験及び理解を有すること。

2 精神科医師の任用数は、1人とする。

(勤務態様)

第4条 精神科医師の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり2日以内

(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内

(勤務条件等)

第5条 精神科医師の勤務条件等は、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による精神科医師の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区医療中断予防等精神科医師設置要綱

令和2年2月1日 要綱第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和2年2月1日 要綱第50号