中野区精神保健相談員設置要綱

2020年1月7日

要綱第2号

(設置)

第1条 精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)及びその家族等(以下「精神障害者等」という。)からの相談に対する助言及び指導を行うとともに、精神障害者等に対する精神科病院等からの退院後の支援及び関係機関等との連携、精神障害者に係る知識の普及等に関する業務を行うことにより、区内の精神保健医療福祉の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区精神保健相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部保健予防課長(以下「保健予防課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 精神障害者等からの相談に対する助言及び指導に関すること。

(2) 精神障害者等に対する精神科病院等からの退院後の支援及び退院後の医療、福祉、介護、就労等に係る関係機関等との連携に関すること。

(3) 精神障害者に係る知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健予防課長が定める事項

(任用)

第3条 相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第28条の規定により精神保健福祉士として登録を受けていること。

(2) 精神障害者等の支援に係る相談の実務に1年以上従事した経験を有すること。

(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 相談員の任用数は、2人とする。

3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月7日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区精神保健相談員設置要綱の廃止)

3 中野区精神保健相談員設置要綱(2019年中野区要綱第18号)は、廃止する。

中野区精神保健相談員設置要綱

令和2年1月7日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)