中野区法的対応専門員設置要綱

2020年1月16日

要綱第40号

(設置)

第1条 中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所(以下「中野区児童相談所」という。)の職員の関係法律の知識の向上を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区法的対応専門員(以下「法的対応専門員」という。)を置く。

(2021要綱167・2021要綱162・一部改正)

(職務)

第2条 法的対応専門員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区児童相談所で受けた相談のうち、法的な知識を必要とするものについて、中野区児童相談所の職員に助言及び指導をすること。

(2) 中野区児童相談所が実施する会議及び研修に参加し、専門的な立場で意見を述べ、及び情報を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(2021要綱167・2021要綱162・一部改正)

(任用)

第3条 法的対応専門員は、弁護士の資格を有し、児童相談所の勤務実績を有する者のうちから、区長が任用する。

2 法的対応専門員の任用数は、2人以内とする。

3 法的対応専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 法的対応専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。

6 前各項に定めるもののほか、法的対応専門員の任用の手続は、区長が定める。

(2021要綱162・一部改正)

(任期)

第4条 法的対応専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 法的対応専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり3時間以内

2 前項に定めるもののほか、法的対応専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2021要綱162・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 法的対応専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による法的対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年11月19日要綱第167号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2021年12月17日要綱第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による法的対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2024年11月11日要綱第207号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年11月11日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区法的対応専門員設置要綱の規定による中野区法的対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2024年12月23日要綱第223号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月23日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区虐待対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区法的対応専門員設置要綱第3条第5項、中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱第3条第4項、中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱第4条第4項、中野区養育支援業務指導員設置要綱第3条第4項及び中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱第4条第4項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の中野区虐待対応専門員設置要綱の規定による中野区虐待対応専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区法的対応専門員設置要綱の規定による中野区法的対応専門員の任用、第3条の規定による改正後の中野区子どもの権利救済相談・調査専門員設置要綱の規定による中野区子どもの権利救済相談・調査専門員の任用、第4条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備専門員の任用、第5条の規定による改正後の中野区養育支援業務指導員設置要綱の規定による中野区養育支援業務指導員の任用及び第6条の規定による改正後の中野区地域子ども施設整備建築技術専門員設置要綱の規定による中野区地域子ども施設整備建築技術専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区法的対応専門員設置要綱

令和2年1月16日 要綱第40号

(令和6年12月23日施行)