中野区法的対応専門員設置要綱

2020年1月16日

要綱第40号

(設置)

第1条 中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第1条に規定する中野区児童相談所(以下「中野区児童相談所」という。)の職員の関係法律の知識の向上を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区法的対応専門員(以下「法的対応専門員」という。)を置く。

(2021要綱167・2021要綱162・一部改正)

(職務)

第2条 法的対応専門員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区児童相談所で受けた相談のうち、法的な知識を必要とするものについて、中野区児童相談所の職員に助言及び指導をすること。

(2) 中野区児童相談所が実施する会議及び研修に参加し、専門的な立場で意見を述べ、及び情報を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(2021要綱167・2021要綱162・一部改正)

(任用)

第3条 法的対応専門員は、弁護士の資格を有し、児童相談所の勤務実績を有する者のうちから、区長が任用する。

2 法的対応専門員の任用数は、2人以内とする。

3 法的対応専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 法的対応専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。

6 前各項に定めるもののほか、法的対応専門員の任用の手続は、区長が定める。

(2021要綱162・一部改正)

(任期)

第4条 法的対応専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 法的対応専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり3時間以内

2 前項に定めるもののほか、法的対応専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2021要綱162・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 法的対応専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による法的対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年11月19日要綱第167号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2021年12月17日要綱第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による法的対応専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区法的対応専門員設置要綱

令和2年1月16日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和2年1月16日 要綱第40号
令和3年11月19日 要綱第167号
令和3年12月17日 要綱第162号