中野区巡回支援相談員設置要綱
2020年1月16日
要綱第37号
(設置)
第1条 要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)に関する情報の迅速な収集等を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区巡回支援相談員(以下「巡回支援相談員」という。)を置く。
(2021要綱180・一部改正)
(職務)
第2条 巡回支援相談員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱第3条各号に掲げる関係機関等へ訪問し、要保護児童等に関する情報を収集すること。
(2) 前号の規定により収集した情報のうち、専門的な対応が必要なものについて、当該関係機関等の職員に助言及び指導をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が定める事項
(2021要綱180・2022要綱41・一部改正)
(任用)
第3条 巡回支援相談員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士等の資格を有し、又は心理学に関する学識経験を有すること。
(2) 児童相談業務について豊富な実務経験を有すること。
2 巡回支援相談員の任用数は、2人以内とする。
3 巡回支援相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 巡回支援相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 巡回支援相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり8日以内
(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内
2 前項に定めるもののほか、巡回支援相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 巡回支援相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による巡回支援相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2021年11月29日要綱第180号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2022年3月23日要綱第41号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。