中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱
2005年5月31日
要綱第80号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く。)をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、中野区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(2021要綱179・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、中野区子ども・若者支援センターその他別に指定する関係機関等(以下「協議会構成員」と総称する。)をもって構成する。
(2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2022要綱160・2024要綱20・・一部改正)
(要保護児童対策調整機関)
第4条 区長は、法第25条の2の規定により中野区子ども・若者支援センターを要保護児童対策調整機関として指定する。
(2021要綱179・一部改正)
(代表者会議)
第5条 中野区子ども・若者支援センター所長は、協議会構成員の円滑な連携を確保し、次条の要保護児童サポート会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、代表者会議を原則として毎年度1回開催する。
2 代表者会議は、中野区子ども・若者支援センター所長その他別に定める者を構成員とする。
3 中野区子ども・若者支援センター所長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する代表者会議の構成員以外の者を代表者会議に出席させることができる。
(2019要綱53・2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・2024要綱20・・一部改正)
(要保護児童サポート会議)
第6条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、協議会構成員の連携を強化するため、要保護児童サポート会議(以下「サポート会議」という。)を開催する。
2 サポート会議は、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長及び中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が別に指定する構成機関等において指名された者(当該構成機関等が団体でないときは、当該構成機関等)を構成員とする。
3 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定するサポート会議の構成員以外の者をサポート会議に出席させることができる。
(2019要綱53・2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・2024要綱20・・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第7条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長、中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長及び中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催する。
2 前項の規定にかかわらず、協議会構成員は、養育の支援の内容を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催することができる。
3 前2項の規定により開催される個別ケース検討会議は、協議会構成員のうち、当該事例に直接関係するものをもって構成する。
4 協議会構成員は、第2項の規定により個別ケース検討会議を開催したときは、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長に報告しなければならない。
(2019要綱53・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・2024要綱20・・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、中野区子ども・若者支援センターにおいて処理する。
(2021要綱179・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱53・一部改正)
附則
この要綱は、2005年6月1日から施行する。
附則(2006年3月29日要綱第100号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年3月29日要綱第99号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月21日要綱第27号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2008年10月21日要綱第149号)
この要綱は、2008年11月1日から施行する。
附則(2009年3月31日要綱第56号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年3月29日要綱第26号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2010年11月17日要綱第170号)
この要綱は、2010年12月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第118号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附則(2015年1月23日要綱第46号)
この要綱は、2015年1月23日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第72号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年2月17日要綱第4号)
この要綱は、2017年2月17日から施行し、改正後の第3条第30号の規定は2016年6月1日から、改正後の同条第24号の2及び第6条第2項第21号の2の規定は同年9月1日から適用する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月30日要綱第74号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第179号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2022年3月23日要綱第34号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2022年5月16日要綱第160号)
この要綱は、2022年5月16日から施行する。
附則(2023年3月22日要綱第29号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年2月28日要綱第20号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。