中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱

2005年5月31日

要綱第80号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く。)をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、中野区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(2021要綱179・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 中野区子ども教育部

(1)の2 中野区健康福祉部

(2) 中野区子ども・若者支援センター

(2)の2 中野区児童相談所

(3) 中野区保育所

(4) 中野区立児童館

(5) 中野区立ふれあいの家

(6) 中野区立学童クラブ

(7) 削除

(8) 中野区男女共同参画センター

(9) 中野区すこやか福祉センター

(10) 削除

(11) 中野区教育委員会

(12) 中野区内の小学校

(13) 中野区内の中学校

(14) 中野区内の高等学校

(15) 中野区立幼稚園

(16) 削除

(17) 東京都立特別支援学校

(18) 警視庁新宿少年センター

(19) 警視庁中野警察署生活安全課

(20) 警視庁野方警察署生活安全課

(20)の2 警視庁戸塚警察署生活安全課

(21) 社会福祉法人子どもの虐待防止センター

(22) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会

(23) 削除

(24) 中野区さつき寮を管理する指定管理者

(24)の2 中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号)第2条に規定する中野区立障害児通所支援施設(以下「中野区立障害児通所支援施設」という。)を管理する指定管理者

(25) 中野区内の私立の認可保育所

(26) 中野区内の私立の幼稚園

(27) 中野区内の認定こども園

(28) 中野区内の認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱の規定により東京都知事の認証を受けた保育所をいう。以下同じ。)

(29) 削除

(30) 中野区内の地域型保育事業者(法第34条の15第2項の規定により区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第10項に規定する小規模保育事業を行う者又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者をいう。)

(31) 中野区内の幼稚園に類似した施設

(32) 中野区内の私立の学童クラブ

(33) 中野区法曹会会長

(34) 中野区人権擁護委員のうち中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が指定する者

(35) 中野区医師会が推薦する小児科医師

(36) 中野区歯科医師会が推薦する歯科医師

(37) 中野区児童委員

(38) 中野区の区域を保護区とする保護司

(39) 中野区私立幼稚園連合会が推薦する私立幼稚園の園長

(40) 中野区内の児童養護施設の長

(41) 中野区内の乳児院の長

(42) 中野区次世代育成委員

(43) 中野区内に居住する里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)

(44) 中野区内の私立の障害児通所支援施設(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う施設をいう。以下同じ。)

(45) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2022要綱160・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第4条 区長は、法第25条の2の規定により中野区子ども・若者支援センターを要保護児童対策調整機関として指定する。

(2021要綱179・一部改正)

(代表者会議)

第5条 中野区子ども・若者支援センター所長は、第3条各号に掲げる関係機関等の円滑な連携を確保し、次条の要保護児童サポート会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、代表者会議を原則として毎年度1回開催する。

2 代表者会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 中野区子ども・若者支援センター所長

(2) 中野区児童相談所長

(2)の2 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長

(3) 中野区企画部企画課長

(4) 中野区子ども教育部保育園・幼稚園課長

(5) 中野区子ども教育部子育て支援課長

(6) 中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長

(6)の2 中野区地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長

(6)の3 中野区地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長

(6)の4 中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長

(7) 中野区健康福祉部障害福祉課長

(7)の2 中野区健康福祉部障害福祉サービス担当課長

(8) 中野区健康福祉部生活援護課長

(9) 中野区教育委員会事務局指導室長

(10) 中野区子ども教育部育成活動推進課長

(11) 警視庁新宿少年センター所長

(12) 警視庁中野警察署生活安全課長

(13) 警視庁野方警察署生活安全課長

(13)の2 警視庁戸塚警察署生活安全課

(14) 社会福祉法人子どもの虐待防止センターが推薦する者

(15) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会が推薦する者

(16) 中野区さつき寮の施設長

(17) 中野区法曹会会長

(18) 中野区人権擁護委員のうち中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が指定する者

(19) 中野区医師会が推薦する小児科医師

(20) 中野区歯科医師会が推薦する歯科医師

(21) 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院の院長が推薦する者

(22) 東京警察病院の院長が推薦する者

(23) 中野区民生児童委員協議会が推薦する児童委員

(24) 中野区保護司会が推薦する保護司

(25) 中野区私立幼稚園連合会が推薦する私立幼稚園の園長

(26) 中野区内の児童養護施設の長

(27) 中野区内の乳児院の長

3 中野区子ども・若者支援センター所長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる代表者会議の構成員以外の者を代表者会議に出席させることができる。

(2019要綱53・2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・一部改正)

(要保護児童サポート会議)

第6条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、第3条各号に掲げる関係機関等の連携を強化するため、要保護児童サポート会議(以下「サポート会議」という。)を開催する。

2 サポート会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 中野区児童相談所長

(1)の2 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長

(2) 中野区男女共同参画センター所長

(3) 中野区子ども教育部保育園・幼稚園課の保育指導を担当する主査のうち中野区子ども教育部保育園・幼稚園課長が指定するもの

(4) 中野区保育所の園長のうち中野区子ども教育部保育園・幼稚園課長が指定するもの

(5) 中野区子ども教育部子育て支援課の母子・父子自立支援員

(6) 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課総合相談係長

(7) 削除

(8) 中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長が指定する者

(8)の2 中野区地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長が指定する者

(8)の3 中野区地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長が指定する者

(8)の4 中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長が指定する者

(9) 中野区健康福祉部障害福祉課長が指定する者

(9)の2 中野区健康福祉部障害福祉サービス担当課長が指定する者

(10) 中野区健康福祉部生活援護課長が指定する者

(11) 中野区教育委員会事務局の指導主事のうち中野区教育委員会事務局指導室長が指定する者

(12) 中野区立幼稚園の園長が指定する者

(13) 削除

(14) 東京都立特別支援学校が推薦する者(各特別支援学校ごとに1名推薦するものとする。)

(15) 警視庁中野警察署生活安全課長が推薦する者

(16) 警視庁野方警察署生活安全課長が推薦する者

(16)の2 警視庁戸塚警察署生活安全課長が推薦する者

(17) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会が推薦する者

(18) 削除

(19) 中野区内の認定こども園が推薦する者

(20) 中野区さつき寮を管理する指定管理者が推薦する者

(21) 中野区立障害児通所支援施設を管理する指定管理者が推薦する者

(22) 中野区内の私立の認可保育所が推薦する者

(23) 中野区内の私立の幼稚園が推薦する者

(24) 中野区内の認証保育所が推薦する者

(25) 削除

(26) 中野区内の幼稚園に類似した施設が推薦する者

(27) 中野区内の私立の学童クラブが推薦する者

(28) 中野区民生児童委員協議会が推薦する児童委員

(29) 中野区保護司会が推薦する保護司

(30) 中野区子ども教育部育成活動推進課長が指定する者

(31) 中野区内の小学校の校長が指定する職員

(32) 中野区内の中学校の校長が指定する職員

(33) 中野区内の高等学校の校長が指定する職員

(34) 中野区内に居住する里親のうち中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が指定するもの

(35) 中野区内の私立の障害児通所支援施設が推薦する者

3 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げるサポート会議の構成員以外の者をサポート会議に出席させることができる。

(2019要綱53・2021要綱74・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第7条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長、中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長及び中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条各号に掲げる関係機関等は、養育の支援の内容を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催することができる。

3 前2項の規定により開催される個別ケース検討会議は、第3条各号に掲げる関係機関等のうち、当該事例に直接関係するものをもって構成する。

4 第3条各号に掲げる関係機関等は、第2項の規定により個別ケース検討会議を開催したときは、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長に報告しなければならない。

(2019要綱53・2021要綱179・2022要綱34・2023要綱29・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、中野区子ども・若者支援センターにおいて処理する。

(2021要綱179・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱53・一部改正)

この要綱は、2005年6月1日から施行する。

(2006年3月29日要綱第100号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年3月29日要綱第99号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年3月21日要綱第27号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2008年10月21日要綱第149号)

この要綱は、2008年11月1日から施行する。

(2009年3月31日要綱第56号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年3月29日要綱第26号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2010年11月17日要綱第170号)

この要綱は、2010年12月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第118号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年12月8日要綱第157号)

この要綱は、2014年12月8日から施行する。

(2015年1月23日要綱第46号)

この要綱は、2015年1月23日から施行する。

(2015年4月1日要綱第72号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年2月17日要綱第4号)

この要綱は、2017年2月17日から施行し、改正後の第3条第30号の規定は2016年6月1日から、改正後の同条第24号の2及び第6条第2項第21号の2の規定は同年9月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月30日要綱第74号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第179号)

この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2022年3月23日要綱第34号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2022年5月16日要綱第160号)

この要綱は、2022年5月16日から施行する。

(2023年3月22日要綱第29号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年5月31日 要綱第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成17年5月31日 要綱第80号
平成18年3月29日 要綱第100号
平成19年3月29日 要綱第99号
平成20年3月21日 要綱第27号
平成20年10月21日 要綱第149号
平成21年3月31日 要綱第56号
平成22年3月29日 要綱第26号
平成22年11月17日 要綱第170号
平成23年4月1日 要綱第118号
平成26年12月8日 要綱第157号
平成27年1月23日 要綱第46号
平成27年4月1日 要綱第72号
平成29年2月17日 要綱第4号
平成31年3月29日 要綱第53号
令和3年3月30日 要綱第74号
令和3年11月29日 要綱第179号
令和4年3月23日 要綱第34号
令和4年5月16日 要綱第160号
令和5年3月22日 要綱第29号