中野区介護予防・フレイル予防推進員設置要綱

2020年1月30日

要綱第33号

(設置)

第1条 リハビリテーションに関する専門的な知見を有する者を活用することで、通いの場等における介護予防・フレイル予防活動を推進し、地域の活動及び区の取組を介護予防・フレイル予防の観点から効果的に機能させるため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区介護予防・フレイル予防推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(2020要綱182・一部改正)

(職務)

第2条 推進員は、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長(以下「介護・高齢者支援課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 介護予防・フレイル予防に係る事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 介護予防・フレイル予防に係るネットワークの構築に関すること。

(3) 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)等で受けた相談のうち、リハビリテーションに関して専門的な対応が必要なものについて助言及び支援を行うこと。

(4) 住民への介護予防・フレイル予防に関する技術的助言を行うこと。

(5) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。以下同じ。)への介護予防・フレイル予防に関する助言及び支援を行うこと。

(6) 中野区地域ケア会議(中野区地域ケア会議設置要綱(2015年中野区要綱第87号)に規定する中野区地域ケア会議をいう。)又は介護職員等が主催するサービス担当者会議(中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年中野区条例第11号)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等に出席し、専門的な立場で意見を述べること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、介護・高齢者支援課長が定める事項

(2020要綱182・一部改正)

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に定める免許を有すること。

(2) リハビリテーションの理念を踏まえ、介護予防・フレイル予防に係る心身機能並びに活動及び参加のそれぞれの要素に総合的に働きかけることのできる能力を有すること。

(3) 前条の職務を行うに当たり、健全な心身を有すること。

2 推進員の任用数は、1人以内とする。

3 推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2020要綱182・一部改正)

(任期)

第4条 推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(2020要綱182・一部改正)

(勤務態様)

第5条 推進員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり4日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2020要綱182・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 推進員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(2020要綱182・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月30日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による地域づくり推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区介護予防による地域づくり推進員設置要綱の廃止)

3 中野区介護予防による地域づくり推進員設置要綱(2016年中野区要綱第16号)は、廃止する。

(2020年11月2日要綱第182号)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年11月2日から施行する。

2 改正後の中野区介護予防・フレイル予防推進員設置要綱の規定による中野区介護予防・フレイル予防推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年12月15日要綱第197号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月15日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区介護予防・フレイル予防推進員設置要綱の規定による中野区介護予防・フレイル予防推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区介護予防・フレイル予防推進員設置要綱

令和2年1月30日 要綱第33号

(令和5年12月15日施行)