中野区在宅療養コーディネーター設置要綱
2020年1月7日
要綱第28号
(設置)
第1条 在宅療養相談事業(中野区在宅療養相談事業実施要綱(2018年中野区要綱第5号)に規定する在宅療養相談事業をいう。)を実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区在宅療養コーディネーター(以下「在宅療養コーディネーター」という。)を置く。
(職務)
第2条 在宅療養コーディネーターは、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長(以下「地域包括ケア推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 在宅療養者等(中野区在宅療養相談事業実施要綱第1条に規定する在宅療養者等をいう。以下同じ。)に対する医療機関、介護サービス事業所等の在宅療養に係る機能及びサービス等の紹介に関すること。
(2) 在宅療養者等が抱える問題の解決に向けた関係する医療機関、介護サービス事業所等との連携及び調整に関すること。
(3) 医療機関、介護サービス事業所等への在宅療養に係る助言及び支援に関すること。
(4) 在宅医療介護連携に係るネットワークの構築に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケア推進課長が定める事項
(任用)
第3条 在宅療養コーディネーターは、次に掲げる者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項の規定により保健師の免許を受けている者又は同条第3項の規定により看護師の免許を受けている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の7第1項の規定により介護支援専門員証の交付を受けている者
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第30条の規定により社会福祉士登録証の交付を受けている者
2 在宅療養コーディネーターの任用数は、1人とする。
3 在宅療養コーディネーターの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 在宅療養コーディネーターの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 在宅療養コーディネーターの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、在宅療養コーディネーターの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 在宅療養コーディネーターの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月7日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による在宅療養コーディネーターの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区在宅療養相談事業実施要綱の一部改正)
3 中野区在宅療養相談事業実施要綱(2018年中野区要綱第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕