中野区在宅療養相談事業実施要綱
2018年1月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅療養をする患者及びその家族等(在宅療養に移行する患者及びその家族等を含む。以下「在宅療養者等」という。)に対し、医療機関、介護サービス事業所等の在宅療養に関する機能及びサービス等について紹介、調整等を行うことにより、適した在宅医療、介護等のサービスを受けられるよう支援を行うことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 在宅療養相談事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 在宅療養者等に対する医療機関、介護サービス事業所等の在宅療養に関する機能及びサービス等の紹介
(2) 在宅療養者等が抱える問題の解決に向けた関係する医療機関、介護サービス事業所等との連携及び調整
(3) 医療機関、介護サービス事業所等への在宅療養に関する助言及び支援
(4) 在宅医療介護連携に係るネットワークの構築
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(従事職員)
第3条 在宅療養相談事業に従事する職員は、保健師及び中野区在宅療養コーディネーター(中野区在宅療養コーディネーター設置要綱(2020年中野区要綱第28号)第1条に規定する中野区在宅療養コーディネーターをいう。)とする。
(2020要綱28・一部改正)
(記録)
第4条 前条に規定する従事職員は、在宅療養者等からの相談に応じたときは、その記録を作成し、保管しなければならない。
(2020要綱28・旧第7条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2020要綱28・旧第8条繰上)
附則
1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月30日から施行する。
2 この要綱の規定による在宅療養コーディネーターの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2019年3月26日要綱第54号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年1月7日要綱第28号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。