中野区消費生活相談員設置要綱
2020年1月10日
要綱第21号
(設置)
第1条 中野区の消費生活に関する相談業務を円滑かつ効果的に行い、もって消費生活の安定及び向上に寄与するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、消費生活相談員中野区消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(2024要綱225・一部改正)
(職務)
第2条 相談員は、区民部長の命を受け、区民部区民サービス課長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 消費生活に関する苦情の相談に応じること。
(2) 消費生活に関する苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者啓発に関すること。
(4) 前各号前3号に掲げるもののほか、消費者行政に関する事項で区民部区民サービス課長が定めること。
(2020要綱85・2023要綱44・2024要綱225・一部改正)
(任用)
第3条 相談員は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により同項の消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者を含む。)のうちから、選考により区長が任用する。
2 相談員の任用数は、5人とする。
3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(2021要綱158・2024要綱225・一部改正)
(任期)
第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間以内
2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務形態については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月10日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区消費生活相談員設置要綱の廃止)
3 中野区消費生活相談員設置要綱(昭和56年中野区要綱第84号)は、廃止する。
附則(2020年3月18日要綱第85号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年11月19日要綱第158号)
この要綱は、2021年12月1日から施行する。
附則(2023年3月22日要綱第44号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年12月24日要綱第225号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱第3条第6項、中野区消費生活相談員設置要綱第3条第4項及び中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱の規定による中野区特別区税滞納整理専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区消費生活相談員設置要綱の規定による中野区消費生活相談員の任用及び第3条の規定による改正後の中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱の規定による中野区国民健康保険料等納付相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。