中野区情報政策官の任用等に関する要綱
2019年12月25日
要綱第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区情報政策官設置条例(平成20年中野区条例第10号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき置かれる中野区情報政策官(以下「情報政策官」という。)の任用、勤務態様、勤務条件等に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(選考の方法)
第2条 情報政策官の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
2 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(2023要綱121・一部改正)
(勤務態様)
第3条 情報政策官の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり12日
(2) 勤務時間 1日当たり6時間
2 前項に定めるもののほか、情報政策官の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第4条 情報政策官の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月25日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による情報政策官の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2023年3月31日要綱第121号)
この要綱は、2023年3月31日から施行する。