中野区情報政策官設置条例
平成20年3月24日
条例第10号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 情報システムの企画立案、運用及び廃棄の過程を適正に統制することにより、情報システムの効率的かつ効果的な活用と情報システムに係る経費の削減を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員として、中野区情報政策官(以下「情報政策官」という。)を置く。
(令元条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、「情報システム」とは、区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。)による情報の収集、伝達、利用等の情報処理の仕組みをいう。
(任用)
第3条 情報政策官は、1人とし、情報通信技術の分野における専門知識及び実務経験を有する者のうちから区長が任用する。
(令元条例24・一部改正)
(任期)
第4条 情報政策官の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(令元条例24・一部改正)
(給与等)
第5条 情報政策官の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休日、休暇等については、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号)及び中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)に定めるところによる。
(令元条例24・全改)
(職務)
第6条 情報政策官は、次に掲げる職務を行う。
(1) 情報通信技術の効率的かつ効果的な活用に関する事項及び情報システムに係る専門技術に関する事項について調査し、区長が指定する副区長に報告すること。
(2) 情報システムの調達に関する指針の運用について助言すること。
(秘密を守る義務)
第7条 情報政策官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(令元条例24・一部改正)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の中野区情報政策官設置条例の規定による中野区情報政策官の任用に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の中野区情報政策官設置条例の規定により委嘱された中野区情報政策官であった者に係る同条例第7条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕