中野区子どもショートステイ事業実施要綱
2018年3月12日
要綱第25号
注 2020年2月から改正経過を注記した。
中野区子どもショートステイ事業実施要綱(2010年中野区要綱第100号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育する家庭において保護者の入院等により子どもの養育が困難となった場合に一時的に宿泊を伴う養育を行う子どもショートステイ事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、子どもの養育を支援し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「養育」とは、食事、排せつ、入浴、着替え等の児童の基本的な生活習慣等を身に付けさせること、子どもの心身の発達に合わせた遊び、運動及び学習を行う機会を提供すること、子どもの通園又は通学に係る援助を行うこと等をいう。
(子どもショートステイ事業の種類)
第3条 子どもショートステイ事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般家庭を対象とした子どもショートステイ事業(以下「一般ショートステイ事業」という。)
(2) 要支援家庭を対象とした子どもショートステイ事業(以下「要支援ショートステイ事業」という。)
(子どもショートステイ事業の内容)
第4条 一般ショートステイ事業の内容は、保護者が入院、出産、仕事の都合による出張、親族の看護等の理由により、子どもの養育が一時的に困難となり、他に養育できる者がいない場合に、次条第1号に規定する施設の設置者若しくは運営事業者又は協力家庭において、宿泊を伴って子どもの預かりを行うものとする。
2 要支援ショートステイ事業の内容は、保護者の強い育児疲れ若しくは育児不安又は不適切な養育状態により子どもへの虐待のおそれ、リスク等が見られる家庭において子どもを養育することが一時的に困難になった場合に、次条第2号に規定する事業者において子どもの養育を行うとともに、生活指導、発達及び行動の観察並びに保護者への支援を行うものとする。
(2) 要支援ショートステイ事業 中野区長(以下「区長」という。)が別に定める基準により決定した事業者又は次条に規定する協力家庭
(2020要綱47・一部改正)
(ショートステイ協力家庭)
第6条 区長は、次の各号に掲げる要件を満たし、一般ショートステイ事業を実施するに当たって適当であると認める者をショートステイ協力家庭(以下「協力家庭」という。)として認定する。
(1) 中野区(以下「区」という。)内に住所を有すること。
(2) 年齢が25歳以上であること。
(3) 心身が健全であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
ア 次のいずれかの資格を有していること。
(ア) 看護師
(イ) 保育士
(ウ) 教員
(エ) その他子どもの養育に適する資格として区長が認めるもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)として登録されている者又は過去に里親として登録され、かつ、里親に係る活動を行った実績がある者
ウ 東京都が定めるフレンドホーム制度実施要綱(平成21年3月31日付け20福保子育第2083号)の規定によりフレンドホーム(以下「フレンドホーム」という。)として登録されている者又は過去にフレンドホームとして登録され、かつ、フレンドホームに係る活動を行った実績がある者
エ 中野区ファミリー・サポート事業実施要綱(2009年中野区要綱第61号)第2条第2号に規定する協力会員(以下「協力会員」という。)として登録されている者又は過去に協力会員として登録され、かつ、同条第4号の一般援助活動を行った実績がある者
(5) 次に掲げる要件を満たす者と同居していること。
ア 年齢が18歳以上であること。
イ 心身が健全であること。
ウ 子どもショートステイ事業について十分に理解していること。
(6) 居住している住宅が、原則として2以上の居室(居室の面積の合計が10畳以上あるものに限る。)を有し、同居する家族の構成に応じた適切な広さが確保されていること。
2 同一年度における利用期間の合計は、子ども1人につき62日以内とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、区長が子どもの養育上不適当と判断するときは、同一年度において、同一の事由により子どもショートステイ事業を2回以上利用することができない。
4 利用期間の日数(以下「利用日数」という。)は、子どもを施設又は協力家庭(以下「施設等」という。)に受け入れる日時から当該利用者に引き渡す日時までの利用時間により算出した日数とする。この場合において、宿泊を伴う24時間以下の利用を1日と換算し、当該利用日数を算出する。
5 受け入れる日時は、利用承認をした利用開始の日時とする。
(1) 聖オディリアホーム乳児院 午前9時から午後6時まで
(2) 中野区さつき寮 午前9時から午後5時まで
(3) 協力家庭 午前9時から午後5時まで
(2023要綱151・2024要綱37・一部改正)
(利用の要件)
第10条 一般ショートステイ事業を利用することができる者は、区内に居住し、子どもを家庭で養育している児童福祉法第6条に規定する保護者(以下単に「保護者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に当該子どもを養育する者がないものとする。
(1) 保護者が入院し、又は出産する場合
(2) 保護者が仕事の都合で出張する場合
(3) 保護者が親族を看護する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により子どもを養育することが一時的に困難であると区長が認める場合
2 要支援ショートステイ事業を利用することができる者は、保護者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に当該子どもを養育する者がないもので、当該子どもの生活指導並びに発達及び行動の観察、保護者への支援等が必要であると区長が認めたものとする。
(1) 保護者の強い育児疲れ、育児不安等により身体上又は精神上の課題があること。
(2) 不適切な養育状態にある家庭等であり、虐待のおそれ、リスク等があること。
(2022要綱29・一部改正)
(利用申請)
第11条 一般ショートステイ事業又は要支援ショートステイ事業(以下「事業」と総称する。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、一般ショートステイ事業にあっては利用しようとする日の3日前までに、要支援ショートステイ事業にあっては利用しようとする日までに、中野区子どもショートステイ事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により一般ショートステイ事業の利用の申請をするときは、次に掲げる書類を提出するものとする。ただし、区が保有する公簿等により確認できること等により、当該書類の提出の必要がないと区長が認めるときは、提出を省略することができる。
(1) 世帯の課税対象者全員の当該年度分(4月1日から6月30日までの間に事業を利用する場合にあっては、当該年度の前年度分)の住民税の課税状況を証明する書類
(2) 第10条第1項の要件に該当することを確認できる書類
(3) ひとり親世帯である場合は、これを確認できる書類
(1) 子どもの健康状態
(2) 施設等の利用状況等
(3) 子どもの生活指導並びに発達及び行動の観察の必要性
(4) 保護者への支援の必要性
2 区長は、前項の規定により事業の利用の可否を決定するに当たり、子どもの健康状態を確認するため特に必要があると認めるときは、申請者が利用を希望する施設の長(以下「施設長」という。)又は協力家庭と協議の上、申請者に対し、子どもの健康診断の実施又は健康診断書の提出を求めることができる。この場合において、健康診断の実施又は健康診断書の提出に係る費用は、申請者が負担するものとする。
3 区長は、第1項の規定により事業の利用を承認したときは、施設長又は協力家庭に対し、その旨を通知する。
2 施設等は、前項の面接を実施するときは、子どもの受入れ及び引渡しの日時、施設等の利用方法、子どもの健康状態等について確認するものとする。
2 施設等は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応を協議するものとする。
(1) 利用者から事業の利用内容の変更又は利用の取りやめの申出があったとき。
(2) 子どもの健康状態その他の事由により事業を利用させることが困難であると認めるとき。
3 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第10条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前条の面接の結果、事業を利用させることが不適当であると認めるとき。
(4) 第1項の規定による承認を受けた事業の利用を取りやめる申請があったとき。
(6) 施設等が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(要支援ショートステイ事業に係る支援プログラムの実施等)
第15条 施設長は、要支援ショートステイ事業の実施に当たり、必要に応じて、次項に掲げるショートステイ支援員を1名以上配置し、区長が別に定める支援プログラムに基づき次に掲げる取組等を実施するものとする。
(1) 子どもの養育、生活指導並びに発達及び行動の観察又はそのコーディネート
(2) 支援プログラムの進行管理
(3) 区及び子どもが通う保育施設等との連絡調整
(4) 子どもの特性等に応じた養育に関する保護者への助言及び利用期間中の保護者及び子どもの面会支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める支援
2 ショートステイ支援員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当する者であって、常勤職員(1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が30時間以上である職員をいう。)であること。
(2) 子どもの養育の経験を有する者であること。
3 施設長は、利用期間終了後、ショートステイ支援員の報告を受け、速やかに第1項各号に掲げる取組等の実施状況を区長に報告しなければならない。
(要支援ショートステイ事業を利用する保護者の支援)
第16条 区長は、前条第3項の報告を受けたときは、子どもの養育環境が適切に整備されるよう利用期間中の行動観察の結果等を活用し、助言その他の保護者への必要な支援を行う。
(子どもの送迎)
第17条 施設等(聖オディリアホーム乳児院を除く。)は、利用者が子どもの在籍する学校、保育所等と当該施設等との間の送迎を希望する場合は、当該子どもの送迎を実施する。
(1) 利用を承認した時間を超えた利用があった場合において、その超過時間を含めた利用時間が1日を超えるとき。
(2) 利用者が、第14条第1項の規定による申請を当該申請により利用しないこととなる日の前日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合にあっては、その直前の休日でない日)の午後5時以降に行ったとき。
2 利用者は、前条の送迎を利用するときは、送迎に係る実費(以下「送迎費用」という。)を支払うものとする。ただし、送迎費用が1,000円を超える場合は、1,000円を支払うものとする。
3 利用者は、施設の利用にあっては利用者負担金及び送迎費用を施設長に支払うものとし、協力家庭の利用にあっては利用者負担金を区長に、送迎費用を協力家庭に支払うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、一般ショートステイ事業に係る利用者(児童福祉法第27条第1項第3号の規定による児童の委託を受けている里親に限る。)並びに要支援ショートステイ事業に係る利用者の利用者負担金及び送迎費用は、無料とする。
(2019要綱46・2021要綱147・2022要綱29・一部改正)
(実績等の報告)
第19条 施設等は、事業の実績があった月の翌月の10日までに、当該事業の実績について中野区子どもショートステイ事業実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。
2 施設等は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 施設等は、区長から提供された利用者及び子どもの個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(損害の賠償)
第21条 区長は、利用者及びその子どもが施設等の財産を滅失し、又は毀損したときは、必要に応じて、利用者に当該滅失又は毀損に係る損害額を請求することができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱37・一部改正)
附則
1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月13日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2019年3月5日要綱第46号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年2月4日要綱第47号)
1 この要綱は、2020年2月4日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、2020年4月1日以後に子どもショートステイ事業を利用する場合について適用し、同日前に子どもショートステイ事業を利用する場合については、なお従前の例による。
附則(2021年10月5日要綱第147号)
1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。
2 改正後の第1条の規定による改正後の中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区子どもショートステイ事業実施要綱の規定は、2021年7月1日から適用する。
附則(2022年2月21日要綱第29号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、同年2月21日から施行する。
附則(2023年8月4日要綱第151号)
この要綱は、2023年8月4日から施行する。
附則(2024年3月11日要綱第37号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設 | 所在地 |
聖オディリアホーム乳児院 | 中野区上鷺宮五丁目28番28号 |
中野区さつき寮 | 中野区中央五丁目32番6号 |
別表第2(第7条―第9条関係)
(2020要綱47・2024要綱37・一部改正)
施設等 | 対象となる子ども | 利用期間 | 利用定員等 |
聖オディリアホーム乳児院 | 3歳未満の者 | 1回の利用につき7日以内。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | 1日2名。ただし、緊急、かつ、やむを得ないと区長が認める場合であって、当該施設において受入れが可能であるときは、1日3人以上とする。 |
中野区さつき寮 | 3歳以上で15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 1回の利用につき11日以内。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | 1日3世帯。ただし、中野区トワイライトステイ事業実施要綱(2011年中野区要綱第12号)に規定するトワイライトステイ事業において、当該施設を利用しているときは、この限りでない。 |
協力家庭 | 3歳以上で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 1回の利用につき7日以内。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | 協力家庭1世帯につき1名。ただし、兄弟姉妹で利用する場合は、協力家庭1世帯につき2名とする。 |
別表第3(第18条関係)
(2022要綱29・一部改正)
利用者 | 施設等 | ||
聖オディリアホーム乳児院 | 中野区さつき寮 | 協力家庭 | |
生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定による児童の委託を受けている里親 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税非課税世帯又はひとり親世帯 | 900円 | 2,500円 | 1,500円 |
住民税課税世帯 | 2,200円 | 5,000円 | 3,000円 |
様式 略