中野区トワイライトステイ事業実施要綱

2011年2月22日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が仕事、病気等の理由により、夜間の時間帯において一時的に児童を養育することが困難となり、かつ、同居の親族のうち当該児童を養育することができる者がいない場合に、当該児童を保護すること(以下「事業」という。)により、当該児童の保護者の子育てを支援し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(実施日及び実施時間)

第2条 事業の実施日及び実施時間は、次に掲げる日を除いた日の午後5時から午後10時までの範囲内で必要な時間とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 区内に居住していること。

(2) 健康で集団生活が可能であること。

(3) 3歳以上で12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であること。

(利用の要件)

第4条 この事業は、第2条に規定する実施日及び実施時間において、前条に規定する児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族のうち当該児童を養育することができる者がいない場合であって、事業を実施することが必要であると区長が認めたときに行うものとする。

(1) 居宅外で就労するとき。

(2) 居宅内で児童から離れて就労するとき。

(3) 病気、出産等のため入院し、又は通院するとき。

(4) 親族を介護し、又は看護するとき。

(5) 冠婚葬祭に出席するとき。

(6) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として区長が認めたとき。

(実施施設等)

第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号)第2条に規定する施設とし、事業の実施は、実施施設の管理を行う指定管理者に委託して行うものとする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、一月につき5日間を限度とする。

(利用定員)

第7条 事業の利用定員は、区長が別に定めるところによる。

(登録等)

第8条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ区長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、中野区トワイライトステイ事業利用登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、利用の登録の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、登録申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

5 区長は、第2項及び第3項の規定による申請があった場合において、登録することを決定したときは、中野区トワイライトステイ事業利用登録通知書(第2号様式。以下「登録通知書」という。)により登録申請者に通知するとともに、登録した内容を実施施設の長に通知する。

6 登録の有効期間は、登録をした日から当該日の属する年度の3月31日までの間とする。

7 第5項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、その旨を区長に届け出なければならない。

(利用の申込み)

第9条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、区長に申し込まなければならない。この場合において、申込みは、口頭で行うことができるものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みを受けた場合において、特に必要があると認めるときは、申込者に対し、当該申込みに係る児童の健康診断書の提出を求めるものとする。

(利用承認等)

第10条 区長は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、第3条及び第4条に規定する要件並びに前条第2項の規定により提出を受けた健康診断書の内容等を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。

2 区長は、前項の規定により利用の承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申込者に通知する。

(面接)

第11条 前条第1項の規定により、利用の承認の決定を受けた者(以下「利用決定者」をいう。)は、事業を利用する際には、あらかじめ、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、実施施設の長が行う面接を受けさせなければならない。

(利用承認の取消し)

第12条 区長は、利用決定者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第3条又は第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条の面接により、事業を利用させることが不適当と判断したとき。

(4) 利用決定者から利用を辞退する旨の申出があったとき。

(5) その他区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、その旨を利用決定者に通知する。

(利用の制限)

第13条 区長は、事業を実施する日において、利用児童が次のいずれかに該当すると認めるときは、事業を利用させないことができる。

(1) 発熱、体調不良等のため保護することが困難であると判断したとき。

(2) その他区長が事業を利用させることが不適当と認めたとき。

(利用児童の送迎)

第14条 事業を利用するに当たり、利用児童について、その通園、通学先等から実施施設までの送迎(タクシーを利用する場合に限る。以下次項本文において単に「送迎」という。)を希望するときは、利用決定者は、区長に対して、その旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった場合において、区長は、適当と認めたときは、当該児童の送迎を行うものとする。ただし、事業の実施終了後の実施施設から自宅等までの送迎は、行わない。

(利用者負担等)

第15条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業に係る実費相当額(以下「利用料」という。)として、児童1人につき1日当たり2,000円(ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が児童を扶養している世帯をいう。)である場合は1,000円)を実施施設の長に支払うものとする。

2 利用者は、前条の規定による送迎の実施を受けたときは、1回につき500円を実施施設の長に支払うものとする。

3 利用決定者が第12条第1項第4号の申出を、当該申出により利用しないこととなる日の前日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下この項において「休日」という。)に当たる場合にあっては、その直前の休日でない日)の午後5時以降に行ったときは、当該利用決定者は、第1項に規定する1日当たりの利用料に相当する額を実施施設の長に支払うものとする。

(事業経費の支払)

第16条 区長は、第5条の規定により指定管理者に事業を委託するときは、当該指定管理者と契約を締結し、毎年度予算の範囲内で別に定める事業経費を当該指定管理者に支払うものとする。

(報告)

第17条 区長は、事業を委託する実施施設の長に対し、毎月、前月分の事業の実施状況を中野区トワイライトステイ事業実績報告書(第3号様式)により報告させるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年8月21日要綱第121号)

1 この要綱は、2013年8月21日から施行する。

2 改正後の第17条及び第3号様式の規定は、2013年9月以後の月分の事業の実施状況の報告について適用し、同月前の月分の事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。

(2014年12月8日要綱第157号)

この要綱は、2014年12月8日から施行する。

様式 略

中野区トワイライトステイ事業実施要綱

平成23年2月22日 要綱第12号

(平成26年12月8日施行)