中野区立小学校及び中学校教育職員の通勤手当に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、通勤手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲の特例)

第2条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) 職員の住居から勤務学校までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道1キロメートル以上(都電にあっては3停留区間を超えるもの)にある職員

(交通の用具)

第3条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、中野区その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に承認する交通の用具

(支給対象期間)

第4条 条例第10条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6か月の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、在勤する学校の移転が予定されている等あらかじめ同項の支給対象期間内における通勤経路等の変更が確実であると判断できる場合には、教育委員会は、当該職員につき、通勤経路等の変更の時期を考慮して、月の初日からその月以後の月の末日までの1か月を単位とした期間を、支給対象期間として別に定めることができる。

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、別表第1(支給対象期間において新たに職員となった者(人事交流等によるものを除く。以下「新規採用職員」という。)については、別表第2)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤17回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、別表第1(新規採用職員については、別表第2)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自転車等使用者についての特例)

第8条 条例別表第3に規定する身体に障害のある職員で中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。

2 教育委員会は、前項に規定する障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び同条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第10条第3項に規定する教育委員会規則で定める職員は、学校を異にする異動又は在勤する学校の移転(以下「異動等」という。)により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。以下この条及び第14条において同じ。)の2分の3以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者とする。

(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が80キロメートル以上であること。

(2) 片道の通勤時間が120分以上であること。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第10条第3項に規定する教育委員会規則で定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第10条第3項に規定する教育委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されることとする。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第13条 条例第10条第3項に規定する特別料金等の2分の1の額に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第6条及び第7条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。ただし、定期券の価額に基づき特別料金等の2分の1相当額を算出する場合には、当該経路について発行される6か月以内の最長の通用期間の定期券の価額に基づくものとする。

(均衡職員の範囲)

第14条 条例第10条第4項に規定する教育委員会規則で定める職員は、同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続いて条例の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする学校に在勤することとなったことに伴い、当該適用前の通勤時間の2分の3以上の通勤時間を要することとなる者のうち、第10条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、当該適用の直前の住居(条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると教育委員会が認める者

(異動等事由)

第15条 条例第10条第5項に規定する教育委員会規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。

(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

(3) 条例第18条等に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合

(異動等に伴う支給、返納等)

第16条 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第1号に掲げる額を支給し、第2号に掲げる額を返納させる。

(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

第17条 第15条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、条例第10条第2項から第4項までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第15条第1号及び第2号の異動等事由における前条第2号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなった通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次の各号に掲げる額の総額とする。

(1) 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第1(新規採用職員については、別表第2)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従って、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払い戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第10条第2項第1号又は第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるために、55,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、55,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

第18条 第15条第3号及び第4号の異動等事由における第16条の規定による支給額及び返納額については、前条との均衡を考慮して教育委員会が定める。

(委任)

第19条 前条までに規定するもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第17条関係)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

6か月

5

3か月、1か月、1か月

4

3か月、1か月

3

3か月

2

1か月、1か月

1

1か月

備考

1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

2 通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関については、「6か月」は「3か月、3か月」と読み替える。

3 通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関については、「3か月」は「1か月、1か月、1か月」と読み替える。

別表第2(第7条、第17条関係)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

1か月、1か月、1か月、3か月

5

1か月、1か月、3か月

4

1か月、3か月

3

1か月、1か月、1か月

2

1か月、1か月

1

1か月

備考

1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

2 通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関については、「3か月」は「1か月、1か月、1か月」と読み替える。

中野区立小学校及び中学校教育職員の通勤手当に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第15号

(平成30年4月1日施行)