中野区重症心身障害児通所事業運営要綱

2017年3月31日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立重度・重複障害児通所支援施設(中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号)第2条に規定する中野区立重度・重複障害児通所支援施設をいう。以下「事業所」という。)において実施する重症心身障害児に係る通所事業(以下単に「通所事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めることにより、重症心身障害児の福祉の向上に資することを目的とする。

(通所事業の内容)

第2条 通所事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師及び看護師による指導

(2) 日常生活における基本的動作訓練

(3) 運動機能等の低下を防止するための訓練

(4) 家族等の相談に応じ必要な助言及び支援

(5) バス等による送迎

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援

(利用対象者)

第3条 通所事業を利用できる者は、事業所を利用する者のうち、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号)第2条第1号又は第3号に該当し、かつ、医療的ケアを要する重症心身障害児(同要領別表3に定める大島分類1から4までに該当する者をいう。)とする。

(利用定員)

第4条 通所事業の1日当たりの利用定員は、5人を限度とする。

(通所日数)

第5条 利用者1人当たりの1週間の通所日数は、5日を限度とする。

(利用時間)

第6条 通所事業の利用時間は、別に定める事業所の運営時間内とする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 通所事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日

(利用の制限)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通所事業の利用を制限することができる。

(1) 利用者が通所できる人数の限度に達したとき。

(2) 伝染性の疾患を有するとき又はその疑いがあるとき。

(3) 疾病及び身体上の状況により通所事業の利用が困難なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。

(医療的ケアの範囲等)

第9条 通所事業で実施する医療的ケアの範囲等は、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱(2010年中野区要綱第133号)第2条に規定する医療的ケアとする。

(指導医の配置)

第10条 通所事業の実施に当たっては、指導医1人を配置する。

(職員の配置基準)

第11条 通所事業に係る職員の配置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設長

(2) 医師

(3) 看護師

(4) 支援員

(5) 理学療法士等(理学療法、作業療法、言語療法等を担当する職員)

(健康管理及び衛生管理並びに指導医による検診及び相談)

第12条 事業所は、利用者が安全に支援を受けられるよう健康管理及び衛生管理を行うものとする。

2 事業所は、第10条に規定する指導医による検診及び相談を定期的に実施するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 区長は、東京都重症心身障害児(者)通所事業所管部署、東京都児童相談センター、児童相談所、東京都心身障害者福祉センター、病院、福祉事務所、学校、福祉施設等と緊密に連携することにより、通所事業の効果的な運営に努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

中野区重症心身障害児通所事業運営要綱

平成29年3月31日 要綱第58号

(平成29年4月1日施行)