中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱

2010年7月6日

要綱第133号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立障害児通所支援施設(以下「施設」という。)を利用する児童のうち、医療的ケアを必要とする児童に対して医療的ケアを実施することにより、療育指導の効果的な実施及び保護者の付き添い看護の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、医師以外の者が行うことができる日常生活に必要な次に掲げる処置をいう。

(1) たんの吸引

(2) 経管栄養

(3) 導尿

(4) 酸素管理

(5) 常用薬の与薬

(対象児童)

第3条 医療的ケアを実施する対象児童は、次に掲げる事業を利用する児童のうち、主として児童の治療を担当する医師(以下「主治医」という。)から医療的ケアの指示がある児童とする。

(1) 中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号。以下「条例」という。)に規定する児童発達支援事業及び放課後等デイサービス

(実施施設)

第4条 医療的ケアは、中野区立重度・重複障害児通所支援施設、中野区立療育センターアポロ園及び中野区立南部障害児通所支援施設において実施する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号の事業を利用する児童が保護者の付き添い看護がなくて送迎バスを利用して施設に通うときは、看護師が同乗して必要な医療的ケアを実施する。

(実施期間)

第5条 医療的ケアは、年度内で実施する。

2 前項の規定にかかわらず、中野区長(以下「区長」という。)は、特に必要があると認めるときは、年度を超えて医療的ケアを実施することができる。

(実施及び役割)

第6条 医療的ケアは、看護師、理学療法士、作業療法士並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「実施者」という。)が実施し、実施者及びその他の職員の役割は、次のとおりとする。

(1) 指導医 医療的ケアを担当する医師(以下「指導医」という。)は、児童の診察、意見書の作成及び提出並びに実施者の指導及び監督を行う。

(2) 看護師 指導医の指示を受けて主として医療的ケアを実施し、主治医の指示により実施手順の作成並びに指導医及び保護者の立会いにより実施内容の確認を行う。

(3) 理学療法士等 前号に掲げる看護師が不在のときは、理学療法士又は作業療法士は、指導医の指示の下に医療的ケアを実施する。

(4) 認定特定行為業務従事者 指導医の指示の下に医療的ケアのうち第2条第1号及び第2号に掲げる処置を実施する。

(5) 児童発達支援事業担当職員等 児童発達支援事業担当職員、放課後等デイサービス事業担当職員及び一時保護事業担当職員は、その担当する事業における児童の医療的ケアに必要な情報を実施者に報告する。

(申請)

第7条 医療的ケアを希望する児童の保護者は、条例第6条に規定する指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)に対し医療的ケア実施申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、前項の規定による申請をした保護者に対し医療的ケアの実施の内容について説明しなければならない。

(実施の決定)

第8条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、児童の要件その他必要な事項を審査し、承認又は不承認の決定を行う。

2 指定管理者は、前項の規定により医療的ケアの実施の承認又は不承認の決定をしたときは、医療的ケア実施決定(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(委員会)

第9条 医療的ケアを適正に行うために、施設に医療的ケア検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、各施設の施設長(以下単に「施設長」という。)とし、委員は、指導医、児童発達支援管理責任者、看護師、理学療法士、作業療法士その他委員長が認めた者とする。

4 委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケアの申請内容の確認

(2) 主治医の医療的ケア指示書及び与薬指示書並びに指導医の意見書の確認

(3) 医療的ケアの実施の可否の検討

(4) 医療的ケアの実施項目の検討

(5) 医療的ケアの終了の検討

5 委員会は、医療的ケアの実施の可否を検討した結果について、指導医意見書(様式第3号)を添付し、指定管理者に医療的ケア実施検討報告書(様式第4号)により報告する。

6 委員会は、指定管理者が医療的ケアの実施を決定した児童の医療的ケアの終了につき、指定管理者に医療的ケア実施検討報告書(様式第4号)により報告する。

(保護者の責務)

第10条 保護者は、児童の健康状態に変化又は医療的ケアの内容に変更があった場合は、速やかにその旨を指定管理者に届け出る。

2 保護者は、医療的ケアに要する医療器材、消耗品その他必要なものを準備する。

3 保護者は、医療的ケアの実施に伴う緊急時の対応について主治医及び実施者との連携を図る。

(緊急時の対応)

第11条 医療的ケア実施者は、医療的ケアの実施中に児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の児童の安全確保を講ずるとともに、その詳細を施設長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年7月6日から施行する。

(2012年3月30日要綱第101号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第84号)

この要綱中第1条の規定は、2014年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(2016年8月31日要綱第147号)

この要綱は、2016年9月1日から施行する。

(2021年11月25日要綱第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱

平成22年7月6日 要綱第133号

(令和3年11月25日施行)