中野区立障害児通所支援施設条例

平成15年3月20日

条例第26号

(設置)

第1条 在宅の身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障害児」という。)に対し、障害の状況に応じて発達を支援することにより、当該障害児及びその家族の福祉の向上を図るため、中野区立障害児通所支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中野区立療育センターアポロ園

東京都中野区江古田四丁目43番25号

中野区立重度・重複障害児通所支援施設

東京都中野区丸山一丁目17番2号

中野区立知的・発達等障害児通所支援施設

東京都中野区丸山一丁目17番2号

中野区立南部障害児通所支援施設

東京都中野区弥生町五丁目5番2号

(事業)

第3条 施設が行う事業は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区立療育センターアポロ園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める障害児通所支援事業に係る児童発達支援その他区長が必要と認める事業

(2) 中野区立重度・重複障害児通所支援施設 法に定める障害児通所支援事業に係る児童発達支援及び放課後等デイサービスその他区長が必要と認める事業

(3) 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設 法に定める障害児通所支援事業に係る放課後等デイサービスその他区長が必要と認める事業

(4) 中野区立南部障害児通所支援施設 法に定める障害児通所支援事業に係る児童発達支援及び放課後等デイサービスその他区長が必要と認める事業

(障害児通所支援事業に係る児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用資格)

第4条 法に定める障害児通所支援事業に係る児童発達支援及び放課後等デイサービスについて施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第21条の5の5第1項の障害児通所給付費の支給に係る者

(2) 法第21条の6の措置に係る者

(障害児通所支援事業に係る児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者負担)

第5条 前条第1号に規定する者は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が同項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)の利用者負担額を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 区長は、前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。

(令5条例32・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、区長が指定する施設について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める事業の実施に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休業日)

第8条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項ただし書第10条及び第14条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

2 前項ただし書の規定により、指定管理者が休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用時間)

第9条 施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

2 前項ただし書の規定により、指定管理者が利用時間を延長し、又は短縮するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の手続等)

第10条 第3条各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める区長が必要と認める事業について施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により施設の利用の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、利用の承認又は不承認を行うものとする。

3 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、施設の利用について、法第21条の5の3第2項の規定により算定した障害児通所給付費の額及び第5条に規定する利用者負担額を利用料金とし、これを指定管理者の収入として収受することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う利用料の徴収)

第12条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(前条の規定による利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合において、区長が臨時に施設の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は管理の業務の停止の期間が終了するまでの間、前条に規定する障害児通所給付費の額及び利用者負担額の利用料を徴収する。

(使用料)

第13条 施設の使用料は、無料とする。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の承認を取り消し、又は施設の利用を制限することができる。

(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の事由により必要があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 施設の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(秘密保持義務等)

第16条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(損害賠償)

第17条 施設の建物及び設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第5条の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区立児童デイサービス施設(以下「施設」という。)の利用に係る利用者負担について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の中野区立児童デイサービス施設条例の規定による施設の利用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年12月16日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区立療育センターアポロ園の利用に係る利用者負担について適用し、施行日前の中野区立療育センターアポロ園の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

3 改正後の中野区立療育施設条例の規定による中野区立療育センターアポロ園の利用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年6月17日条例第42号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例第2条に規定する中野区立重度・重複障害児通所支援施設及び中野区立知的・発達等障害児通所支援施設に係る中野区立療育施設条例の一部を改正する条例(平成25年中野区条例第27号)による改正後の中野区立療育施設条例第6条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年10月22日条例第41号)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例第2条に規定する中野区立南部障害児通所支援施設に係る同条例第6条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年7月14日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例第6条第1項の規定は、施行日以後に指定する指定管理者による施設の管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による施設の管理については、なお従前の例による

中野区立障害児通所支援施設条例

平成15年3月20日 条例第26号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成15年3月20日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第15号
平成21年12月16日 条例第43号
平成24年3月27日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第27号
平成25年6月17日 条例第42号
平成27年10月22日 条例第41号
令和5年7月14日 条例第32号