中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱

2017年3月31日

要綱第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号。以下「条例」という。)及び中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則(平成27年中野区規則第24号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(使用申込みができる時間)

第2条の2 規則第15条第2項に規定する施設予約システムによる使用の申込みができる時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネットによる申込みの場合 午前9時から午後10時まで

(2) 利用者端末による申込みの場合 午前9時から午後8時まで

(抽選)

第2条の3 規則第17条第1項第1号の規定による抽選は、毎月1日に施設予約システムにより行う。

2 前項の抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から起算して14日間、施設予約システムにより公開する。

(月間使用限度日数等)

第3条 1月に同一の団体が、プラザの施設の使用の申込みができる日数又は単位時間(条例別表に規定する単位時間をいう。)の限度は、別表第1のとおりとする。ただし、使用日の属する月の2か月前の20日以後においては、当該限度を超えて使用の申込みをすることができる。

(温水プールの利用時間等)

第4条 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの温水プールにおいてコースを貸切りで使用しようとする者が利用できる曜日及び時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の者は、次に掲げる日においては温水プールを使用することができない。ただし、大会又は催事の実施のために使用するときは、この限りでない。

(1) 4月30日並びに5月1日及び2日

(2) 5月及び9月の第1日曜日

(3) 7月から8月の間に指定管理者(区長がプラザの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項において同じ。)が定める夏季営業に係る日

(屋外運動広場の区民等への開放)

第5条 指定管理者は、中野区中部スポーツ・コミュニティプラザの屋外運動広場について、団体による使用の申込みがないときは、区民等の利用に供することができる。

2 前項の規定により区民等の利用に供するときは、規則第15条の規定による申込みを要しない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日より施行する。

(2018年11月16日要綱第178号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は2018年11月16日から施行する。

2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱の規定による中野区スポーツ・コミュニティプラザの施設の使用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(1) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

施設

日数

単位時間

体育館

5日

5単位時間

屋外運動広場

5日

5単位時間

多目的ルーム

5日

5単位時間

(2) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

施設

日数

単位時間

体育館

5日

5単位時間

多目的ルーム

5日

5単位時間

備考 温水プールの日数の限度は、1週間あたりとする。ただし、大会又は催事の実施のために使用するときは、この限りでない。

(3) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

施設

日数

単位時間

体育館

5日

5単位時間

多目的ルーム

5日

5単位時間

第一会議室

5日

5単位時間

ミーティングルーム

5日

5単位時間

温水プール

2日


備考 温水プールの日数の限度は、1週間あたりとする。ただし、大会又は催事の実施のために使用するときは、この限りでない。

別表第2(第4条関係)

(1) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

施設

曜日

時間

温水プール

月曜日、木曜日

午前10時から午後10時まで

(2) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

施設

曜日

時間

温水プール

火曜日、金曜日

午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後10時30分まで

第1日曜日

午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後9時30分まで

中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱

平成29年3月31日 要綱第56号

(平成31年4月1日施行)