中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱
2017年3月31日
要綱第56号
注 2026年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号。以下「条例」という。)及び中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則(平成27年中野区規則第24号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2026要綱126・一部改正)
3 第1項の規定にかかわらず、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第6条第2項に規定する期間における施設の使用の申込みは、当該施設の月間使用限度日数等を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請に係る施設の使用については、第1項の規定は、適用しない。
(2026要綱126・全改)
(温水プールの利用時間等)
第4条 温水プールについて団体使用をすることができる曜日及び時間は、別表第2(1)の表及び(2)の表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日においては、温水プールについて団体使用をすることができない。ただし、温水プールを水泳の大会、催事等の実施のために使用するときは、この限りでない。
(1) 4月30日並びに5月1日及び2日
(2) 5月及び9月の第1日曜日
(3) 7月及び8月について指定管理者(区長がプラザの管理及び運営を行うときは、区長。次条において同じ。)が定める夏季営業に係る日
(4) 中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日
(2026要綱126・一部改正)
(屋外運動広場の区民等への開放)
第5条 指定管理者は、中野区中部スポーツ・コミュニティプラザの屋外運動広場について他の者による団体使用がされないときは、当該屋外運動広場を区民等に開放するために使用することができる。
(2026要綱126・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日より施行する。
附則(2018年11月16日要綱第178号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は2018年11月16日から施行する。
2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱の規定による中野区スポーツ・コミュニティプラザの施設の使用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2026年4月24日要綱第126号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条並びに別表第1(2)の表及び(3)の表の規定は、2026年5月1日以後に改正後の第3条第1項に規定する団体使用(以下「団体使用」という。)がされる場合について適用する。
3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後に団体使用をするための手続については、この要綱による改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザの管理運営に関する要綱の規定によりされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
(2026要綱126・一部改正)
(1) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
屋外運動広場 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
(2) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
温水プール | 2日 |
(3) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 日数 | 単位時間 |
体育館 | 5日 | 5単位時間 |
多目的ルーム | 5日 | 5単位時間 |
第一会議室 | 5日 | 5単位時間 |
ミーティングルーム | 5日 | 5単位時間 |
温水プール | 2日 |
別表第2(第4条関係)
(1) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 曜日 | 時間 |
温水プール | 月曜日、木曜日 | 午前10時から午後10時まで |
(2) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ
施設 | 曜日 | 時間 |
温水プール | 火曜日、金曜日 | 午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後10時30分まで |
第1日曜日 | 午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後9時30分まで |