中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則

平成27年3月26日

規則第24号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施時間)

第2条 条例第3条に規定する事業及び条例第8条第1項に規定する地域スポーツクラブ事業(以下「地域スポーツクラブ事業」という。)の実施時間は、別に定める。

(施設の団体使用の対象となる者)

第2条の2 条例第2条の2の表に規定する施設(以下「施設」という。)についての条例別表1(1)の表、2(1)の表及び3(1)の表に規定する団体使用(以下「団体使用」という。)の対象となる者は、次条第1項第2号に掲げる団体会員及び次に掲げる団体(これらのうち中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当するものを除く。)とする。

(1) 当該施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者に該当する団体

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が適当と認めた団体

(令8規則49・追加)

(地域スポーツクラブの会員の区分及び要件)

第3条 条例第8条第3項に規定する地域スポーツクラブの会員は、次に掲げる区分に分類する。

(1) 個人会員

(2) 団体会員

2 前項第1号に掲げる個人会員(以下単に「個人会員」という。)になるための登録は、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に行うことができるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内に存する学校に在学する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めた者

3 第1項第2号に掲げる団体会員(以下単に「団体会員」という。)になるための登録は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に行うことができるものとする。

(1) 団体の構成員が5人以上で、その全てが小学生以上であること。

(2) 代表者が18歳以上の者であること。

(3) 営利を目的とした活動を行う団体ではないこと。

(4) 団体の構成員の半数以上が前項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。

4 第2項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者が、中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザのミーティングルームのみを使用する場合において、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、前項の規定にかかわらず、団体会員になるための登録を行うことができる。

(1) 団体の構成員が1人であること。

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる要件を満たすこと。

(令5規則86・一部改正)

(会員登録の手続等)

第4条 前条第1項に規定する会員になろうとする者は、次に掲げる書類を添えて、会員登録・変更登録申請書により、中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の窓口において、会員登録の手続を行わなければならない。

(1) 当該窓口において会員登録の手続を行う者の氏名及び住所を証する書類

(2) 団体の構成員名簿(前条第3項の規定による登録の場合に限る。)

2 前項に規定する会員登録(以下単に「会員登録」という。)の手続を行う者は、条例第8条第4項各号に規定する事務手数料を支払わなければならない。

3 区長は、会員登録を承認したときは、別に定める地域スポーツクラブ会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付する。

4 会員登録の有効期間は、当該会員登録を承認した日から1年とする。

5 区長は、次に掲げるもののいずれかが第1項に規定する会員登録の手続を行う場合においては、中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)第5条の規定により、第2項の事務手数料を免除することができる。

(1) 中野区立中学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に定める中学校をいう。以下同じ。)における部活動を単位とする団体

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるもの

(令5規則86・一部改正)

(登録の変更又は取消し)

第4条の2 会員登録証の交付を受けた者及び団体(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに会員登録・変更登録申請書を提出するものとする。

2 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録に当たり虚偽の申請をしていたとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 第3条第2項又は第3項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(令5規則86・一部改正)

(運営委員会の設置)

第5条 条例第7条第1項に規定する地域スポーツクラブに運営委員会を設置する。

2 前項の運営委員会(以下単に「運営委員会」という。)は、地域スポーツクラブ事業の実施に際し、プラザが設置された各圏域(以下単に「各圏域」という。)において設置し、条例第8条第2項に規定する役割を担う。

(令5規則86・一部改正)

(運営委員会の構成)

第6条 運営委員会の委員は、各圏域に15人以内とし、個人会員及び団体会員である者のうちから区長が委嘱する。

(運営委員会の委員の任期)

第7条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 運営委員会の委員が任期中に欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の役職)

第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5規則86・一部改正)

(運営委員会の会議)

第9条 運営委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。ただし、運営委員会の委員の全部が新たに委嘱された後の最初の運営委員会については、区長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に運営委員会の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

(理事会の設置)

第10条 運営委員会を統括する組織として、理事会を設置する。

2 理事会は、条例第8条第2項に規定する役割の遂行に当たり、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域スポーツクラブの運営方針の決定に関すること。

(2) 各圏域に設置された運営委員会の調整に関すること。

(3) 地域スポーツクラブの運営に係る関係団体との調整に関すること。

(4) 運営委員会への助言に関すること。

(令5規則86・一部改正)

(理事会の構成)

第11条 理事会の理事は、15人以内とし、関係団体から推薦を受けた者及び区長が必要と認める者を区長が委嘱し、又は任命する。

(令5規則86・一部改正)

(理事会の理事の任期)

第12条 理事会の理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 理事会の理事が任期中に欠けたときは、補欠の理事を置くことができる。この場合において、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会の役職)

第13条 理事会に会長、理事長及び副理事長を置く。

2 会長及び理事長は、理事の互選により選出する。

3 副理事長は、理事のうちから理事長が指名する。

4 会長は、地域スポーツクラブを代表し、会務を総括する。

5 理事長は、会長を補佐し、会長の命を受けて地域スポーツクラブの運営に係る業務を執行するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5規則86・一部改正)

(理事会の会議)

第14条 理事会は、理事長が招集し、これを主宰する。ただし、理事会の理事の全部が新たに委嘱され、及び任命された後の最初の理事会については、区長が招集する。

2 理事長は、必要があると認めるときは、関係者に理事会の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

(令5規則86・一部改正)

(使用の申込み等)

第15条 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザのトレーニングルーム、中野区南部スポーツ・コミュニティプラザのトレーニングルーム及び温水プール並びに中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの体育館及び温水プールについて条例別表1(2)の表、2(2)の表及び3(2)の表に規定する個人使用(以下「個人使用」という。)をしようとする者が条例第12条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付したとき又は中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの温水プールについて個人使用をしようとする者が別表第1(4)の項に掲げる減免事由に該当するものとして第23条第1項の規定による申請をしたときは、その使用について条例第9条第1項に規定する承認を受けるための申込みがあったものとみなす。

2 前項に規定する利用料金の納付又は第23条第1項の規定による申請は、当該個人使用をしようとする日にしなければならない。

3 次に掲げる施設について団体使用をしようとする団体会員(第2条の2各号に掲げる者を含む。)は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより条例第2条の3第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長がプラザの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項第3項及び第5項第17条第2項及び第4項第19条第1項並びに第26条において同じ。)に申し込まなければならない。

(1) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザの屋外運動広場及び体育館

(2) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルーム

(3) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザの体育館

(4) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルーム

(5) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの体育館

(6) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルーム、第一会議室及びミーティングルーム

(7) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの温水プール

4 前項の規定による申込みをすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に掲げる当該申込みに係る施設の区分に応じ同表に規定する第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項又は9の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 団体会員及び第2条の2第2号に掲げる者

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 団体会員並びに第2条の2第1号及び第2号に掲げる者

5 第2条の2及び前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、別に定める期間に別に定める方法により施設の使用の申込みをし、団体使用をすることができる。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合

(2) 指定管理者が事業を実施するために使用する場合

(3) 中野区教育委員会が別に定める社会教育団体(以下単に「社会教育団体」という。)が、次に掲げる事業を主催し、又は実施するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(4) 中野区地域スポーツクラブ公認クラブ(団体会員のうち、理事会の承認を条件として設立され、中野区地域スポーツクラブ公認クラブの設立・運営に関する規約に基づき運営されるものをいう。)がその目的を達成するために使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(令3規則60・令5規則86・令8規則49・一部改正)

(附帯設備の使用の申請等)

第16条 団体使用について別表第2に掲げる附帯設備(以下単に「附帯設備」という。)を使用する者は、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付すべきときまでに行わなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めるときは、附帯設備の使用の承認をするものとする。

4 前項の規定による承認を受けた者は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付するときに当該附帯設備の利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

5 第3項の規定による承認を受けた者は、附帯設備の使用の変更又は取りやめをしようとするときは、当該承認を受けた附帯設備の使用の開始のときまでに指定管理者に届け出なければならない。

(令5規則86・令8規則49・一部改正)

(使用の承認等)

第17条 第15条第1項の規定により条例第9条第1項に規定する承認を受けるための申込みがあったものとみなされる場合の当該申込みに対する承認は、当該納付された利用料金の収受又は当該利用料金の免除の申請に対する承認をもってこれに代えるものとする。

2 指定管理者は、第15条第3項の規定による申込みがあった場合において当該申込みを承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

3 前項に規定するもののほか、第15条第3項の規定による申込みに対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

4 指定管理者は、施設については、営利を目的とする使用を承認することができない。

(令8規則49・全改)

(利用料金の納付の期限)

第17条の2 前条第2項の規定による承認を受けた者の利用料金の納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

(令8規則49・追加)

(施設の使用の承認を受けたことの確認)

第18条 第17条第2項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた施設及び附帯設備を使用するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

(令8規則49・全改)

(施設の使用の取りやめ)

第19条 使用者が施設の使用を取りやめようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする使用者は、当該届出に係る中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に掲げる施設の区分に応じ同表に定める期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則49・全改)

(利用料金の決定に係る申請)

第20条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第21条 区長は、条例第12条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(利用料金の減免基準)

第22条 条例第13条の規定により利用料金の額を減額し、又は免除することができるときは、別表第1に掲げる減免事由に該当する場合とし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該減免事由の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

(令8規則49・全改)

(利用料金の減免申請)

第23条 前条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第3条第1項に規定する地域スポーツクラブの会員が当該減額を受けようとする場合において会員登録証の提示をしたときは、当該申請があったものとみなす。

2 指定管理者は、前項本文の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、当該申請をした者に利用料金減額・免除承認書を交付する。

3 第1項ただし書の規定により同項本文の規定による申請があったものとみなされる場合の当該申請に対する承認については、利用料金減額・免除承認書の交付を省略することができる。

(令5規則86・令8規則49・一部改正)

(利用料金の還付)

第24条 条例第12条第5項ただし書の規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合とし、当該場合に返還する額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第3号又は第4号に該当する場合 全額

(2) 使用者の責めによらない事由により使用時間内に使用を中断した場合 全額

(3) 第15条第3項各号に掲げる施設について団体使用をする場合において、当該団体使用をしようとする日の7日前の日までに第19条第1項の規定による届出をしたとき 利用料金の100分の50に相当する額

(4) 附帯設備について第16条第5項の規定による届出をした場合 当該附帯設備の利用料金の全額

(令5規則86・令8規則49・一部改正)

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する使用の申込み等の規定等の準用)

第25条 第15条第1項及び第2項第16条第2項及び第4項第17条第1項第17条の2第22条から前条まで、別表第1並びに別表第2の規定は、条例第18条の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第15条第1項中「条例第12条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「条例別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同条第2項第16条第2項及び第4項第17条第1項、第17条の2の見出し、同条、第22条の見出し、同条、第23条の見出し、前条の見出し、同条第3号及び第4号別表第1(1)の項及び(6)の項並びに別表第2備考2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第16条第4項ただし書第17条の2ただし書第23条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、同条第2項及び第3項中「利用料金減額・免除承認書」とあるのは「使用料減額・免除承認書」と読み替えるものとする。

(令8規則49・全改)

(使用者の義務)

第26条 使用者は、施設及び附帯設備の使用については、指定管理者の指示に従わなければならない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令5規則86・一部改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による事業への参加のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年6月17日規則第71号)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による会員登録の手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年7月1日付けで、新たに委嘱又は任命される理事会の理事の任期は、この規則による改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。

(令元規則10・一部改正)

(平成30年7月10日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日規則第62号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則の規定による中野区スポーツ・コミュニティプラザの施設及び附帯設備の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年11月28日規則第64号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則の規定による中野区スポーツ・コミュニティプラザの施設及び附帯設備の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月30日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年7月1日から施行する。

(令和8年4月24日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2、第15条から第19条まで、第22条から第25条まで、別表第1及び別表第2の規定は、令和8年5月1日以後に改正後の第2条の2に規定する団体使用(以下「団体使用」という。)又は改正後の第15条第1項に規定する個人使用(以下「個人使用」という。)をする場合について適用する。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後に団体使用又は個人使用をするための手続については、この規則による改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第15条、第22条、第25条関係)

(令5規則79・令5規則86・一部改正、令8規則49・旧別表第2繰上・一部改正)

減免事由

減額又は免除の別及び減額する額

(1) 条例第8条第3項に規定する地域スポーツクラブの会員が使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

(2) 区が区民を対象としたスポーツに関する事業を実施するとき。

免除

(3) 中野区立中学校における部活動を単位とする団体が地域スポーツクラブの団体会員として登録し、使用するとき。

(4) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの温水プールを障害者等が使用するとき。

(5) 5人以上で構成され、かつ、その構成員の半数以上が区民である団体が、中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルーム、会議室及びミーティングルームを中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動のために使用するとき。

(6) 社会教育団体が次のアからウまでに掲げる事業のいずれかを主催し、又は実施するために使用するとき。

ア 区民を対象とするスポーツに関する大会

イ 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

ウ スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習

利用料金の100分の75に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(7) (1)の項から(6)の項までに定めるもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

免除又は区長が別に定める額

備考 この表において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている区民

2 東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている区民

3 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている区民

4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている区民

5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている区民

6 (1)から(3)まで及び(5)に掲げる者でプラザを使用するに当たり介護を必要とするものについて、当該介護を行う者

別表第2(第16条、第25条関係)

(令5規則86・一部改正、令8規則49・旧別表第3繰上)

(1) 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

ア 屋内フットサルゴール

イ フットサルボール

ウ サッカーボール

エ バレーボールネット(支柱を含む。)

オ バレーボール

カ バスケットボール

キ バドミントンネット(支柱を含む。)

ク 卓球台(ネット及びボールを含む。)

ケ ストレッチマット(大)

コ ストレッチマット(小)

サ パドルテニスネット(支柱を含む。)

シ アンプ

ス 屋外照明設備

(2) 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

ア 屋内フットサルゴール

イ フットサルボール

ウ バレーボールネット(支柱を含む。)

エ バレーボール

オ バスケットボール

カ バトミントンネット(支柱を含む。)

キ 卓球台(ネット、ボール及びラケットを含む。)

ク ストレッチマット(大)

ケ ストレッチマット(小)

コ 屋内用テニスネット(支柱を含む。)

サ アンプ

(3) 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

ア 体操用具

イ バレーボールネット

ウ バドミントンネット

エ バスケットボールゴール

オ パドルテニスネット

カ フットサルゴール

キ 卓球台

ク アンプ

備考

1 使用回数については、条例別表1(1)の表、別表2(1)アの表、別表3(1)アの表、別表3(1)ウの表及び別表3(1)エの表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 スポーツ行事(区又は地域スポーツクラブが主催するスポーツに関するイベントをいう。)に必要な場合の附帯設備((1)スに掲げる屋外照明設備を除く。)の利用料金については、同一人が1日のうち2回以上連続して使用する場合においても、当該使用に係る利用料金は、1回分の利用料金とする。

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例施行規則

平成27年3月26日 規則第24号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
平成27年3月26日 規則第24号
平成28年6月17日 規則第71号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第34号
平成30年7月10日 規則第43号
平成30年11月16日 規則第62号
平成30年11月28日 規則第64号
令和元年6月17日 規則第10号
令和3年10月14日 規則第60号
令和5年10月30日 規則第79号
令和5年12月26日 規則第86号
令和8年4月24日 規則第49号