中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

2015年3月30日

要綱第88号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園型一時預かり事業を実施する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に掲げる幼稚園を除く。以下単に「幼稚園」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「幼稚園等」と総称する。)の設置者に対しその経費の一部を補助することにより、幼稚園型一時預かり事業の実施を推進し、もって家庭において保育を受けることが困難となった児童及びその家庭の支援に資することを目的とする。

(2019要綱9・2020要綱187・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において「幼稚園型一時預かり事業」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に掲げる一時預かり事業で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定による届出があったもののうち、次に掲げるものをいう。

(1) 幼稚園型Ⅰ―A 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童(幼稚園等に在籍する満3歳以上の児童に限る。)について、主として昼間において、当該幼稚園等において、教育時間の前又は後及び長期休業日に一時的に預かり、必要な保護を行う事業

(2) 幼稚園型Ⅰ―B 長時間の預かり保育(教育時間の前又は後に行う4時間以上の保育であって、教育時間との合計が1日当たり9時間以上のものをいう。以下同じ。)を継続的に利用する必要があると認められる児童(子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による中野区の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。)と同等のもの(幼稚園に在籍し、かつ、都内に居住する満3歳以上の児童に限る。)について、当該幼稚園において、長時間の預かり保育を実施する事業

(2019要綱9・追加、2020要綱187・2022要綱7・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業は、次条に規定する補助対象施設が行う幼稚園型一時預かり事業とする。

(2019要綱9・一部改正)

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、次の各号に掲げる幼稚園型一時預かり事業の区分に応じ、当該各号に定める幼稚園等(以下「補助対象施設」という。)とする。ただし、私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱(2005年中野区要綱第86号)の規定による補助金の交付決定を受けた施設を除く。

(1) 幼稚園型Ⅰ―A 幼稚園等

(2) 幼稚園型Ⅰ―B 次に掲げる要件を満たす幼稚園

 原則として、平日5日間、かつ、年間200日以上の長時間の預かり保育を実施すること。

 長時間の預かり保育を継続的に利用する児童に係る定員を定めること。

 長時間の預かり保育を利用する児童の保護者から月又は年を単位とした申請を受けること。

(2019要綱9・2020要綱187・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、第2条に規定する補助対象事業を実施する施設の設置者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該幼稚園等に在籍する中野区内に住所を有する児童における幼稚園型一時預かり事業の利用状況に応じ、別表第1に定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、中野区内の幼稚園等において実施する幼稚園型一時預かり事業について、別表第2に掲げる当該事業の実施内容に応じ、同表に定める補助金の額とする。

3 中野区内に住所を有する児童で次の各号のいずれかの要件を満たす者が、補助対象事業を利用する場合において、当該幼稚園等が第8条に規定する職員配置の基準を超えて職員を配置したときは、当該児童に係る補助金の額は、第1項の規定にかかわらず、1人当たり日額4,000円とする。

(1) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)又は都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

(2) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると区長が認める児童

(2019要綱9・2020要綱187・一部改正)

(実施体制整備加算)

第6条の2 補助対象施設のうち、幼稚園型Ⅰ―Bの幼稚園型一時預かり事業を実施している場合には、前条に規定する補助金の額に当該利用児童1人当たり日額500円を加算する。

2 前項の加算の対象となる補助対象施設であって、平日5日間、かつ、年間240日以上の長時間の預かり保育(教育時間との合計が1日当たり11時間以上のものに限る。)を実施している場合には、当該利用児童1人当たり日額500円を加算する。

(2019要綱9・全改、2020要綱187・一部改正)

(小規模保育施設連携加算)

第6条の3 補助対象施設のうち、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、1施設当たり年額4,000,000円を加算する。

(1) 補助対象施設が、都内の小規模保育施設(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。以下同じ。)との間で、連携に係る協定等を書面にて締結していること。

(2) 補助対象施設において、小規模保育施設の卒園児の入園の優先枠を設け、この要綱による補助金の交付を受ける年度中に少なくとも3人以上受け入れた実績があること。

(3) 補助対象施設において、次に掲げるからまでの全てを実施し、小規模保育施設の支援に努めることにより、当該小規模保育施設の卒園児の受入れ環境を整備すること。

 小規模保育施設の事業者からの相談に対する保育内容等の助言

 小規模保育施設に対する園庭の開放

 小規模保育施設との集団保育及び交流保育

(4) 補助対象施設において、小規模保育施設との連携に係る幼稚園教諭を1人配置すること。

(2020要綱187・一部改正)

(保育体制充実加算)

第6条の4 中野区内の補助対象施設が次に掲げる全ての要件を満たす場合には、1施設当たり年額2,892,400円を加算する。ただし、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)附則第56条第1項において読み替えて適用する規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定により配置する者のうち2分の1以上が保育士又は幼稚園教諭普通免許状を有する者である場合には、当該加算する1施設当たりの年額は1,446,200円とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」と総称する。)並びに長期休業日以外の日をいう。以下同じ。)及び長期休業日において、1日当たり原則11時間以上の預かり保育(平日にあっては、1日当たりの預かり保育の時間と教育時間との合計が原則11時間以上の預かり保育)を実施していること。

 平日及び長期休業日において1日当たり原則9時間以上の預かり保育(平日にあっては、1日当たりの預かり保育の時間と教育時間との合計が原則9時間以上の預かり保育)を実施し、かつ、休日において40日以上の預かり保育を実施していること。

(2) 当該補助対象施設の年間の延べ利用児童数が2,000人を超えること。

(3) 規則附則第56条第1項において読み替えて適用する規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定により配置する者を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状を有する者とし、かつ、専ら当該預かり保育に従事する者の数を2人以上とすること。

(2019要綱162・追加、2020要綱187・2021要綱132・一部改正)

(住宅手当加算)

第6条の5 中野区内の補助対象施設において、次に掲げる要件に該当する幼稚園教諭に対して住宅手当を支給している場合には、この要綱による補助金の交付を受ける年度と同一年度に支出した経費に限り、当該住宅手当に係る経費と月額80,000円とを比較していずれか少ない方の額を加算する。

(1) 当該補助対象施設の幼稚園教諭として、1日6時間以上かつ週5日以上の勤務をしていること。

(2019要綱162・追加)

(就労支援型施設加算)

第6条の6 中野区内の補助対象施設において、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、1施設当たり年額1,383,200円を加算する。ただし、第3号の追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、当該加算する1施設当たりの年額は691,600円とする。

(1) 平日及び長期休業期間中の双方において、8時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かり保育を実施していること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。

(3) 補助対象事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

(2020要綱187・追加)

第6条の7 中野区内の幼稚園型Ⅰ―Bの幼稚園型一時預かり事業を実施している補助対象施設において、補助対象事業の事務を担当する職員を追加で配置した場合は、1施設当たり年額1,383,200円を加算する。ただし、追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、当該加算する1施設当たりの年額は691,600円とする。

(2020要綱187・追加)

(設備の基準)

第7条 幼稚園等は、幼稚園型一時預かり事業の実施に当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条に規定する設備の基準を満たさなければならない。

(開設準備経費加算)

第7条の2 幼稚園等が、幼稚園型一時預かり事業を実施するに当たり、前条の基準を満たすための施設改修等を行った場合は、この要綱による補助金の交付を受ける年度と同一年度に支出した経費に限り、当該施設改修等に係る経費の額と4,000,000円とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、補助金の額に加算する。

(職員配置の基準)

第8条 幼稚園等は、幼稚園型一時預かり事業の実施に当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項に規定する職員配置の基準及び次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 常時2人以上の専任の職員を配置すること。

(2) 当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員のうち、幼稚園教諭普通免許状を有する者又は保育士の資格を有する者を3分の1以上配置すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項に規定する職員配置の基準に基づき配置する職員の数が1人の場合において、当該幼稚園型一時預かり事業の実施に当たり当該幼稚園等の幼稚園教諭又は保育士による支援を受けることができるときは、前項第1号の規定による専任の職員の配置については1人とすることができる。

3 幼稚園教諭又は保育士以外で当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員は、区長等が行う研修を修了した者又は第1号から第4号までに掲げる者で区長が適切と認める者とし、第1号から第4号までに掲げる者を配置する場合には、補助対象施設で定期的に職場内研修を実施することなどにより、幼稚園型一時預かり事業に従事する上で必要な知識、技術等を十分に身に付けさせるものとする。

(1) 小学校教諭普通免許状を有する者

(2) 養護教諭普通免許状を有する者

(3) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達、幼児に対する教育及び保育に係る基本的な知識を習得していると認められる者

(4) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)

(2020要綱187・一部改正)

(利用料金)

第9条 幼稚園型一時預かり事業を実施して補助を受ける中野区内の幼稚園等は、当該幼稚園型一時預かり事業を利用する児童の保護者から当該幼稚園等が定める額を徴収するものとする。

(交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

(変更交付申請等)

第12条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、中野区内に住所を有する児童の利用状況の増加等の理由により、同条の規定による補助金の交付決定の内容を変更する必要がある場合、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該交付決定の内容を変更することを決定したときは、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(補助事業の実施状況の報告)

第13条 第11条及び前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(第5号様式)により当該補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

(補助額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は前条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の交付)

第16条の2 区長は、第15条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において、補助事業者から当該補助金の支払の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(2019要綱9・追加)

(補助金の返還)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第16条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 第15条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、文書により補助事業者に通知する。

(2020要綱187・一部改正)

(書類の整備保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第19条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年11月29日要綱第158号)

この要綱は、2016年11月29日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2016年12月2日要綱第19号)

この要綱は、2016年12月2日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2017年11月10日要綱第57号)

この要綱は、2017年11月10日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年2月15日要綱第9号)

この要綱は、2019年2月15日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2019年12月11日要綱第162号)

この要綱は、2019年12月11日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2020年12月9日要綱第187号)

この要綱は、2020年12月9日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2021年10月4日要綱第132号)

この要綱は、2021年10月4日から施行し、改正後の中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2022年1月19日要綱第7号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(2019要綱9・全改、2019要綱162・一部改正)

区分

児童1人当たり補助額(日額)

幼稚園型Ⅰ―A

1 基本分(平日の教育時間の前又は後及び長期休業日の利用)

(1) 年間の延べ利用児童数が2,000人を超える補助対象施設

ア 平日 400円

イ 長期休業日(8時間未満の利用) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上の利用) 800円

(2) 年間の延べ利用児童数が2,000人以下の補助対象施設

ア 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満の端数は、切り捨てる。)

イ 長期休業日(8時間未満の利用) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上の利用) 800円

2 休日分(休日の利用) 800円

3 長時間加算(1及び2の利用に係る加算)

(1) 1(1)ア及び(2)アの利用について4時間若しくは当該一時預かりの時間と教育時間との合計が8時間を超えた場合又は1(1)ウ及び(2)ウ並びに2の利用について8時間を超えた場合の加算額

ア 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円

(2) 1(1)イ及び(2)イの利用について、4時間を超えた場合の加算額

ア 超えた利用時間が2時間未満の場合 100円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 200円

ウ 超えた利用時間が3時間以上の場合 300円

幼稚園型Ⅰ―B

1 基本分(平日の教育時間の前又は後及び長期休業日の利用)

(1) 年間の延べ利用児童数が2,000人を超える補助対象施設

ア 平日 400円

イ 長期休業日(8時間以上の利用) 800円

(2) 年間の延べ利用児童数が2,000人以下の補助対象施設

ア 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満の端数は、切り捨てる。)

イ 長期休業日(8時間以上) 800円

2 休日分(休日の利用) 800円

3 長時間加算

1(1)ア及び(2)アの利用について4時間若しくは当該一時預かりの時間と教育時間との合計が8時間を超えた場合又は1(1)イ及び(2)イ並びに2の利用について8時間を超えた場合の加算額

ア 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円

別表第2(第6条関係)

(2019要綱162・一部改正)


事業

実施内容

補助額(年額)

1

当該幼稚園等の教育時間の開始前に1日1時間以上かつ1週間当たり5日以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している場合。ただし、当該幼稚園等が定める夏季、冬季及び春季の長期休業日の期間において実施されるものを除く。

当該補助年度中において当該幼稚園等の開所日の50パーセント以上90パーセント未満の日数実施した場合

100,000円

当該補助年度中において当該幼稚園等の開所日の90パーセント以上の日数実施した場合

200,000円

当該補助年度中において当該事業を利用した延べ児童数を当該事業の実施日数で除して得た人数が20人以上となる場合

100,000円

2

当該幼稚園等の教育時間の終了後に1日3時間以上かつ1週間当たり5日以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している場合。ただし、当該幼稚園等が定める夏季、冬季及び春季の長期休業日の期間において実施されるものを除く。

当該事業を1日3時間以上3.5時間未満実施(実施時間を3時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の50パーセント以上90パーセント未満の日数実施した場合

250,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該事業を1日3時間以上3.5時間未満実施(実施時間を3時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の90パーセント以上の日数実施した場合

350,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該事業を1日3.5時間以上4時間未満実施(実施時間を4時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の50パーセント以上90パーセント未満の日数実施した場合

当該事業を1日3.5時間以上4時間未満実施(実施時間を4時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の90パーセント以上の日数実施した場合

450,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該事業を1日4時間以上5時間未満実施(実施時間を4時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の50パーセント以上90パーセント未満の日数実施した場合

当該事業を1日4時間以上5時間未満実施(実施時間を4時間とする。)し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の90パーセント以上の日数実施した場合

550,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該事業を1日5時間以上実施し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の50パーセント以上90パーセント未満の日数実施した場合

500,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該事業を1日5時間以上実施し、かつ、当該補助年度中における当該幼稚園等の開所日の90パーセント以上の日数実施した場合

600,000円に当該事業の1日の実施時間数を乗じて得た額

当該補助年度中において当該事業を利用した延べ児童数を当該事業の実施日数で除して得た人数が20人以上となる場合

100,000円

3

当該幼稚園等が定める春季の長期休業日の期間(当該補助年度の前年度の3月を含み、当該補助年度の3月を除く。)に1日6時間以上かつ1週間当たり5日以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している場合

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、5日以上10日未満実施した場合

150,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、5日以上10日未満の日数実施した場合

250,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、10日以上15日未満の日数実施した場合

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、10日以上15日未満の日数実施した場合

350,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、15日以上実施した場合

300,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、15日以上実施した場合

400,000円

当該補助年度中において当該事業を利用した延べ児童数を当該事業の実施日数で除して得た人数が20人以上の場合

100,000円

4

当該幼稚園等が定める夏季の長期休業日の期間に1日6時間以上かつ15日以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している場合

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、15日以上20日未満の日数実施した場合

350,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、15日以上20日未満の日数実施した場合

450,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、20日以上30日未満の日数実施した場合

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、20日以上30日未満の日数実施した場合

550,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、30日以上実施した場合

500,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、30日以上実施した場合

600,000円

当該補助年度中において当該事業を利用した延べ児童数を当該事業の実施日数で除して得た人数が20人以上となる場合

100,000円

5

当該幼稚園等が定める冬季の休業日の期間に1日6時間以上かつ4日以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している場合

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、4日以上6日未満の日数実施した場合

150,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、4日以上6日未満の日数実施した場合

250,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、6日以上10日未満の日数実施した場合

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、6日以上10日未満の日数実施した場合

350,000円

当該事業を1日6時間以上8時間未満実施し、かつ、10日以上実施した場合

300,000円

当該事業を1日8時間以上実施し、かつ、10日以上実施した場合

400,000円

当該補助年度中において当該事業を利用した延べ児童数を当該事業の実施日数で除して得た人数が20人以上となる場合

100,000円

6

当該幼稚園等が、幼稚園型一時預かり事業を実施している場合

当該補助年度の5月1日現在において、中野区内に住所を有する児童数が70人未満の場合

900,000円

当該補助年度の5月1日現在において、中野区内に住所を有する児童数が70人以上100人未満の場合

1,100,000円

当該補助年度の5月1日現在において、中野区内に住所を有する児童数が100人以上の場合

1,300,000円

7

当該幼稚園等が、休日に45日以上幼稚園型一時預かり事業を実施する場合


500,000円

中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成27年3月30日 要綱第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年3月30日 要綱第88号
平成28年11月29日 要綱第158号
平成28年12月2日 要綱第19号
平成29年11月10日 要綱第57号
平成31年2月15日 要綱第9号
令和元年12月11日 要綱第162号
令和2年12月9日 要綱第187号
令和3年10月4日 要綱第132号
令和4年1月19日 要綱第7号