中野区立幼稚園条例
昭和42年11月14日
条例第34号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
中野区立かみさぎ幼稚園 | 東京都中野区上鷺宮四丁目8番12号 |
中野区立ひがしなかの幼稚園 | 東京都中野区東中野五丁目8番21号 |
(保育料)
第2条 前条に規定する幼稚園を利用する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、無料とする。
(令元条例9・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
(令元条例9・旧第5条繰上・一部改正)
付則
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和42年教育委員会規則第12号で、第1条の規定は、同43年4月1日から、第2条から第5条までの規定は、同年12月1日から施行)
付則(昭和44年10月3日条例第25号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和45年教育委員会規則第1号で、同年4月1日から施行)
付則(昭和48年10月5日条例第27号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和49年教育委員会規則第5号で、同年4月1日から施行)
付則(昭和51年3月1日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月28日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月15日条例第32号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和56年教育委員会規則第2号で、同年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の中野区立幼稚園条例第2条第1項第2号の規定は、昭和56年度分以後の保育料から適用し、昭和55年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月6日条例第30号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、昭和59年度分以後の入園料及び保育料から適用し、昭和58年度分以前の入園料及び保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月9日条例第31号 改正平元―1)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに入園の決定を受けた者に係る入園料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成4年3月25日条例第23号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに入園の決定を受けた者に係る入園料については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月26日条例第27号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成8年4月1日以後に入園する幼児の入園料及び平成8年度分以後の保育料について適用し、同日前に入園する幼児の入園料及び平成7年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月6日条例第39号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に入園する幼児の入園料及び平成11年度分以後の保育料について適用し、同日前に入園する幼児の入園料及び平成10年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第47号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成14年度分以後の保育料について適用し、平成13年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月20日条例第67号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成19年度分以後の保育料について適用し、平成18年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「136,200円」とあるのは、平成19年度分の保育料にあっては「100,800円」と、平成20年度分の保育料にあっては「106,800円」と、平成21年度分の保育料にあっては「118,800円」とする。
附則(平成21年3月25日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第25号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び別表の規定は、平成27年4月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日条例第9号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の中野区立幼稚園条例の規定は、令和元年10月1日以後の幼稚園の利用に係る保育料について適用し、同日前の幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。