中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

2016年8月29日

要綱第146号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、保育従事職員の宿舎の借り上げを行う事業者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 国又は地方公共団体以外の者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が管理若しくは運営する次に掲げる施設若しくは事業をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(イ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

(ア) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(イ) 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 中野区の区域内に所在する東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園を除く。)

(2) 保育従事職員 保育施設等の施設長、保育士、保育補助者(保育士資格を有しない者であって、保育士に係る業務を補助するものをいう。)、栄養士、調理員、看護師その他区長が認める者であって、次に掲げる要件を満たしている者をいう。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3に規定する就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育その他区長が認める業務であること。

 保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

 保育施設等を管理又は運営する法人の役員でないこと。

(2021要綱19・一部改正)

(補助事業)

第3条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育施設等を管理又は運営する事業者が実施する第5条に規定する補助対象職員を居住させるための宿舎を借り上げる事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助事業を実施し、当該借り上げた宿舎に次条に規定する補助対象職員を居住させている事業者とする。

(補助対象職員)

第5条 補助の算定の対象となる職員(以下「補助対象職員」という。)は、次に掲げる要件を満たす常勤の保育従事職員とする。この場合において、常勤の保育従事職員以外の者であっても、勤務時間が、当該保育施設等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上の場合に限る。)に達している者又は1日の勤務時間が6時間以上かつ1月の勤務日数が20日以上で常態的に勤務している者は、常勤の保育従事職員とみなす。

(1) 保育従事職員及び当該保育従事職員と同一世帯に属する者が住居手当等の支給を受けていないこと。

(2) 補助対象事業者が借り上げた宿舎(平成25年度以降に借り上げた宿舎に限る。)に居住しており、当該補助対象事業者との間で入居に関する契約等を締結していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める要件

(2024要綱40・一部改正)

(補助対象期間)

第6条 補助の対象となる期間は、当該補助年度の4月から3月までとする。ただし、年度の途中に補助事業を開始したときは、開始した月から最初の3月までとする。

(補助対象経費)

第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業者が、前条の期間おいて補助対象職員が入居している宿舎の借り上げに要した賃料、共益費及び管理費とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象経費のうち当該補助対象職員が負担している額を差し引いた額に8分の7を乗じて得た額とし、1戸当たり月額71,750円を限度とする。

2 前項の補助金の額は、毎月1日における補助対象職員の入居戸数で算定する。

3 前2項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2021要綱19・一部改正)

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、区長が別に指定する日までに、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 補助対象職員の保育士資格証の写し(施設長及び保育士として採用されている者に限る。)

(2) 補助対象職員の世帯に係る住民票の写し(交付後3か月以内のものに限る。)

(3) 補助対象職員と当該補助対象事業者の雇用契約書の写し

(4) 補助対象職員と当該補助対象事業者の入居に係る契約書等の写し

(5) 宿舎の賃貸借契約書の写し

(6) 収支予算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、区長は補助金の交付を行う決定をするときは、必要な条件を付することができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助金に係る申請の内容を変更するときは、区長が別に指定する日までに、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)により必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助金の変更交付申請があったときは、当該変更申請の内容を審査し、当該変更の承認の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により変更申請の承認をしたときは、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の制限)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく命令に違反したとき。

(2) 社会福祉法その他の法令に基づく行政指導(文書による行政指導に限る。)をした場合において、これに従わないとき又は従う見込みがないとき。

(補助事業の実施状況の報告の求め及び改善指導)

第13条 区長は、補助事業の適切な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対しその実施内容について改善指導を行うものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該補助金に係る実績について、区長が別に定める日までに、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(第5号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 所要額精算書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る代金の支払いを証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該補助金の交付額を確定し、中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第16条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の請求等)

第18条 補助事業者は、第15条第1項の規定により中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書の通知を受けたときは、区長に補助金を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、第15条第1項の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金を交付しているとき又は第17条の規定による取消しをした場合において当該補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年8月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年3月21日要綱第11号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月28日要綱第26号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2021年3月24日要綱第19号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月9日要綱第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2024年3月14日要綱第40号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

様式 略

中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成28年8月29日 要綱第146号

(令和6年4月1日施行)