中野区生活困窮世帯学習支援事業実施要綱
2015年4月1日
要綱第62号
注 2023年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「学習支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 学習支援事業は、次に掲げる方針に基づいて実施する。
(1) 小学生は、学習の方法を身に付け、学習習慣の定着を図ること。
(2) 中学生は、確実に学力を伸ばし、希望する高等学校等への入学を目指すこと。
(3) 高校生は、進学、就職等の将来の人生に係る選択に応じ、必要な学力を身に着けること。
(2023要綱101・2026要綱21・一部改正)
(実施主体)
第3条 学習支援事業の実施主体は、中野区(以下「区」という。)とする。ただし、学習支援事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。
(対象者)
第4条 学習支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、区の区域内に住所を有し、及び別に定める基準日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者であって、別に定める対象学年に該当する者への希望者の募集に応じた者のうちから区において支援を決定した者とする。
(1) 中野区就学援助費支給要綱(1987年中野区教育委員会要綱第4号)に規定する受給資格の認定を受けた者が監護する子ども
(2) その者が14歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に前号に掲げる者に該当した者(その者が15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合に限る。)
(3) 当該世帯に属する全ての者が市町村民税(特別区民税を含む。)を課されない者である世帯に属する子ども
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている者が監護する子ども
(5) 中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業実施要綱(2023年中野区要綱第129号)に規定する実質ひとり親家庭への子育て支援給付金の支給決定を受けた者が扶養する子ども
2 前項の規定にかかわらず、中野区長は、特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(2023要綱101・2024要綱50・2026要綱21・一部改正)
(実施場所)
第5条 学習支援事業の実施場所は、別に定める。
(事業の内容)
第6条 学習支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学習支援
(2) 保護者に対する養育支援
(3) その他区長が必要と認める支援
(期間)
第7条 学習支援事業の期間は、当該支援を開始する日の属する年度の末日までとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 支援の辞退の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援の継続が困難となったとき。
(守秘義務)
第9条 この事業の関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の身上及び家庭に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2023年3月10日要綱第101号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月15日要綱第50号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
附則(2026年2月19日要綱第21号)
この要綱は、2026年4月1日から施行する。