中野区生活困窮世帯学習支援事業実施要綱

2015年4月1日

要綱第62号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「学習支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 学習支援事業は、次に掲げる方針に基づいて実施する。

(1) 小学生は、学習の方法を身に付け、学習習慣の定着を図ること。

(2) 中学生は、確実に学力を伸ばし、希望する高等学校等への入学を目指すこと。

(2023要綱101・一部改正)

(実施主体)

第3条 学習支援事業の実施主体は、中野区(以下「区」という。)とする。ただし、学習支援事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(対象者)

第4条 学習支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、別に定める対象学年に該当する者への希望者の募集に応じた者のうちから区において支援を決定した者とする。

(1) 中野区就学援助費支給要綱(1987年中野区教育委員会要綱第4号)に規定する受給資格の認定を受けた者が監護する子ども

(2) 中野区長が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を支給している者が監護する子ども

(2023要綱101・一部改正)

(実施場所)

第5条 学習支援事業の実施場所は、別に定める。

(事業の内容)

第6条 学習支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習支援

(2) 保護者に対する養育支援

(3) その他区長が必要と認める支援

(期間)

第7条 学習支援事業の期間は、当該支援を開始する日の属する年度の末日までとする。

(支援の終了)

第8条 学習支援事業の期間は、前条に規定するほか、対象者が次の各号に該当したときに終了する。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 支援の辞退の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援の継続が困難となったとき。

(守秘義務)

第9条 この事業の関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の身上及び家庭に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2023年3月10日要綱第101号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区生活困窮世帯学習支援事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第62号
平成28年3月25日 要綱第52号
令和5年3月10日 要綱第101号