中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業実施要綱

2023年4月1日

要綱第129号

(目的)

第1条 この要綱は、離婚調停中で離婚成立前から実質的にひとり親家庭となった家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、金銭給付を行う実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業に関し必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(2023要綱140・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実質ひとり親家庭への子育て支援給付金 前条の目的を達成するため、中野区(以下「区」という。)が支給する給付金をいう。

(2) 児童 出生から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 保護者 児童の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)をする父又は母をいう。

(4) 婚姻 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する婚姻をいう。

(5) 配偶者 法第3条第3項に規定する配偶者をいう。

(6) 父 法第3条第3項に規定する父をいう。

(2023要綱140・一部改正)

(支給要件)

第3条 実質ひとり親家庭への子育て支援給付金(以下「給付金」という。)は、申請日(第5条第1項の規定による申請を行う日をいう。以下同じ。)現在において父母が離婚調停中の児童(以下「対象児童」という。)の保護者であって、区の区域内に住所を有する者を支給対象として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給対象としない。ただし、第3号に該当する者のうち、離婚調停の開始日以後1年間の所得(保護者にあっては法第9条第1項の所得を、保護者以外の収入判定対象者にあっては法第10条の所得をいう。)の見込額が同号の表の右欄に定める額未満である者から申出があった場合は、この限りでない。

(1) 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。

(2) 対象児童が、次のからまでに掲げる者と生計を同じくしているとき(法第4条第2項第3号及び第5号の「生計を同じくしているとき」をいう。)

 父及び母

 保護者の配偶者

 保護者の父若しくは母又は保護者の父及び母

(3) 次の表の左欄に掲げる者(以下「収入判定対象者」という。)ごとに、離婚調停の開始日以後1年間の収入(非課税の公的年金給付(法第3条第2項に規定する「公的年金給付」をいう。)を含む。)の見込額が、同表の右欄に定める額以上であるとき。

保護者

児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の4第1項に規定する額に相当する額

保護者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(当該保護者と生計を同じくしている者に限り、当該保護者の父及び母を除く。)

令第2条の4第8項に規定する額に相当する額

(4) 既に給付金の支給を受けているとき。ただし、次の又はに掲げる場合は、この限りでない。

 新たな対象児童に係る書類等を添えて、当該児童の分のみの支給について申請し、前項に規定する支給要件を満たすとき。

 当該支給に係る離婚が成立し、再度婚姻の届出をした後、離婚調停中となったことにより前項に規定する支給要件を満たしたとき。

(5) 保護者が、法第4条第1項に規定する支給要件に該当するとき。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき、100,000円とする。

(給付金の申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 申請者の扶養する対象児童の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者が対象児童と同居しないで対象児童を扶養しているときは、当該扶養の事実を明らかにすることができる書類

(3) 申請者が離婚調停中であることを明らかにすることができる書類

(4) 申請者の離婚調停の開始日以後1年間の収入判定対象者の収入見込額を明らかにすることができる書類

(5) 申請日時点で申請者の配偶者が給付金を申請者が受領することを認める書類その他区長が必要と認める書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(2023要綱140・一部改正)

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他区長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給決定及び却下の通知)

第7条 区長は、第5条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請者が第3条に規定する支給要件を満たす者であるか確認を行い、給付金を支給する決定(以下「支給決定」という。)をしたときは給付金支給決定通知書(第2号様式)により、給付金を支給しない決定をしたときは給付金不支給決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

(2023要綱140・一部改正)

(支給)

第8条 区長は、前条の規定により支給決定をした申請者(以下「支給対象者」という。)に対し、次に掲げる方式により給付金を支給するものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由により第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 申請口座振込方式 区が第1号様式により指定を受けた金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 区が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給決定の取消し及び不当利得の返還)

第9条 区長は、前条の規定による給付金の支給後に、当該支給に係る申請者が支給要件に該当していないことが明らかとなった場合は、当該支給決定を取り消すとともに、当該給付金の支給を受けた者に対し、支給された給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支払の給付金)

第11条 区長は、支給対象者が死亡した場合において、当該支給対象者に支給すべき給付金で、その者に対する支給が完了していないもの(以下「未支払給付金」という。)があるときは、対象児童を支給対象者として当該未支払給付金を支給することができる。

2 未支払給付金を受けようとする者は、未支払給付金支給申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による未支払給付金の支給申請について審査し、当該給付金を支給する決定をしたときは未支払給付金支給決定通知書(第5号様式)により、当該給付金を支給しない決定をしたときは未支払給付金不支給決定通知書(第6号様式)により、当該申請を行った者に通知する。

(2023要綱140・一部改正)

(様式の定め)

第12条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(2023要綱140・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、区長は、2023年4月1日から施行日の前日までの間において離婚調停中の期間があった保護者(当該期間中において区の区域内に住所を有していた者に限る。)で同日までに離婚調停が成立した者から、施行日から同年7月31日までの間に第5条第1項の規定による申請があった場合は、この要綱の規定による給付金の支給対象とすることができる。この場合において、同項の申請書に添付する書類は、別に定めるものとする。

(2023年5月31日要綱第140号)

この要綱は、2023年6月1日から施行する。

中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第129号

(令和5年6月1日施行)