中野区鷺宮すこやか福祉センター集団学習室目的外使用運営要綱

2015年2月18日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区鷺宮すこやか福祉センター(以下「センター」という。)の集団学習室(以下単に「集団学習室」という。)の目的外使用の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 集団学習室を使用することができる者は、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第4項に規定する集会室等使用団体登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けた区民団体(以下「団体」という。)とする。

(使用の承認をしない日及び使用時間)

第3条 集団学習室の使用を承認しない日は、次に掲げる日とする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) センターの管理運営上必要な日

(4) センターが事業を実施するために使用する日

2 集団学習室の使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表7の表に定める単位時間の区分により使用の承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の手続)

第4条 集団学習室を使用しようとする団体は、集団学習室使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をするときには、登録証を提示しなければならない。

3 第1項の申請は、集団学習室を使用しようとする日の1か月前の日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)から3日前の日(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までにしなければならない。

(使用の承認)

第5条 前条第1項の申請は先着順に受け付け、区長は、使用を承認することと決したときは集団学習室使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を当該申請をした団体に交付し、使用を承認しないことと決したときは使用不承認通知書により当該申請をした団体に通知する。

(使用の申請の取下げ)

第6条 承認書の交付を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、集団学習室の使用の申請を取り下げようとするときは、集団学習室使用申請取下届(第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする団体は、申請書により区長に申請をしなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認することと決したときは、承認書を当該申請をした団体に交付する。

(使用料の返還)

第8条 使用料の返還を受けようとする団体は、集団学習室使用料返還申請書(第4号様式)により区長に申請をしなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の返還を承認することと決したときは集団学習室使用料返還承認書(第5号様式)を当該申請をした団体に交付し、承認しないことと決したときは使用料返還不承認通知書により当該申請をした団体に通知する。

(遵守事項)

第9条 区長は、使用団体に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 使用の承認をされていない施設等を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えた使用をしないこと。

(4) 営利を目的とした使用をしないこと。

(5) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(6) 使用の承認を受けた目的以外の使用をしないこと。

(7) 騒音、振動等によりセンター内の他の施設の使用者、近隣住民等の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(承認書の携帯)

第10条 区長は、使用団体が集団学習室を使用する際には、承認書を携帯させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱の一部改正)

3 中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱(2010年中野区要綱第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

様式 略

中野区鷺宮すこやか福祉センター集団学習室目的外使用運営要綱

平成27年2月18日 要綱第14号

(平成27年4月1日施行)