中野区鷺宮すこやか福祉センター集団学習室目的外使用運営要綱
2015年2月18日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区鷺宮すこやか福祉センター(以下「センター」という。)の集団学習室(以下単に「集団学習室」という。)の目的外使用の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 集団学習室を使用することができる者は、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第4項に規定する集会室等使用団体登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けた区民団体(以下「団体」という。)とする。
(使用の承認をしない日及び使用時間)
第3条 集団学習室の使用を承認しない日は、次に掲げる日とする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(3) センターの管理運営上必要な日
(4) センターが事業を実施するために使用する日
2 集団学習室の使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表7の表に定める単位時間の区分により使用の承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の手続)
第4条 集団学習室を使用しようとする団体は、集団学習室使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請をしなければならない。
2 前項の申請をするときには、登録証を提示しなければならない。
3 第1項の申請は、集団学習室を使用しようとする日の1か月前の日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)から3日前の日(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までにしなければならない。
(使用の申請の取下げ)
第6条 承認書の交付を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、集団学習室の使用の申請を取り下げようとするときは、集団学習室使用申請取下届(第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする団体は、申請書により区長に申請をしなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認することと決したときは、承認書を当該申請をした団体に交付する。
(使用料の返還)
第8条 使用料の返還を受けようとする団体は、集団学習室使用料返還申請書(第4号様式)により区長に申請をしなければならない。
(遵守事項)
第9条 区長は、使用団体に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 使用の承認をされていない施設等を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えた使用をしないこと。
(4) 営利を目的とした使用をしないこと。
(5) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(6) 使用の承認を受けた目的以外の使用をしないこと。
(7) 騒音、振動等によりセンター内の他の施設の使用者、近隣住民等の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(承認書の携帯)
第10条 区長は、使用団体が集団学習室を使用する際には、承認書を携帯させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱の一部改正)
3 中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱(2010年中野区要綱第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
様式 略