中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱

2010年7月22日

要綱第151号

注 2020年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区すこやか福祉センター(中野区鷺宮すこやか福祉センターを除く。)の会議室(以下「会議室」という。)の目的外使用の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用承認をしない日及び使用時間)

第2条 会議室の使用承認をしない日は、次に掲げる日とする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) すこやか福祉センターの管理運営上必要な日

(4) すこやか福祉センターが事業のために使用する日

2 使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表7の表に定める単位時間に応じて使用承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の手続)

第3条 会議室を使用しようとする者は、使用責任者を定めて、中野区福祉施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、会議室を使用しようとする日の2か月前から前日までの間に行わなければならない。

(2020要綱45・一部改正)

(使用の承認)

第4条 区長は、前条の申請があったときは、先着順に受け付け、承認することが適当と認めたときは中野区福祉施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付し、承認することを不適当と認めたときは使用不承認通知書により申請者に通知する。

(使用の取消し)

第5条 前条の承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室の使用の取消しをしようとするときは、集会室等使用申請取消届(第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において使用料の減額又は免除を承認したときは、承認書により申請者に通知する。

(使用料の返還)

第7条 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用料返還申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の返還を承認したときは集会室等使用料返還承認書(第5号様式)を、承認しないときは使用料返還不承認通知書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を承認されていない会議室を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 定員を超えて使用しないこと。

(4) 営利を目的として使用しないこと。

(5) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸をしないこと。

(6) 使用承認を受けた目的以外の使用をしないこと。

(7) 使用にあたり騒音、振動等により近隣及びすこやか福祉センター内の他の施設に迷惑を与える行為をしないこと。

(8) 使用中は使用責任者が立ち会うこと。

(9) その他、係員の指示に従うこと。

(2020要綱45・一部改正)

(承認書の携帯)

第9条 使用者は、会議室を使用する際、第4条の規定により交付を受けた承認書を携帯しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年7月26日から施行する。

(2012年11月19日要綱第173号)

1 この要綱は、2012年11月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2015年2月18日要綱第14号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2020年1月17日要綱第45号)

1 この要綱は、2020年2月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年1月17日から施行する。

2 改正後の第3条第1項、第8条第3号及び第8号、第1号様式並びに第2号様式の規定は、2020年4月1日以後に会議室を使用する場合について適用し、同日前に会議室を使用する場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱

平成22年7月22日 要綱第151号

(令和2年2月1日施行)