中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱

2010年7月22日

要綱第151号

注 2020年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区中部すこやか福祉センター及び中野区南部すこやか福祉センター(以下「すこやか福祉センター」と総称する。)に係る中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表6の表及び7の表に掲げる施設(以下「会議室」と総称する。)の目的外使用(次条第1項第4号を除き、以下「使用」という。)の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(2026要綱127・一部改正)

(使用の承認をしない日及び使用をさせる時間)

第2条 会議室の使用の承認をしない日は、次に掲げる日とする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) すこやか福祉センターの管理運営上必要な日

(4) すこやか福祉センターが事業のために会議室を使用する日

2 使用をさせる時間は、中野区中部すこやか福祉センターに係る会議室については中野区行政財産使用料条例別表6の表に規定する単位時間に、中野区南部すこやか福祉センターに係る会議室については同条例別表7の表に規定する単位時間に応じて当該使用をしようとする者が第4条又は第5条の2第3項の規定による会議室の使用の承認を受けた時間とし、当該時間には、使用の準備の時間及び使用をした会議室を原状に復する時間を含むものとする。

(2026要綱127・一部改正)

(使用の手続)

第3条 会議室を使用しようとする者は、使用責任者を定めて、中野区福祉施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、会議室を使用しようとする日の2か月前から前日までの間に行わなければならない。

(2020要綱45・一部改正)

(使用の承認)

第4条 区長は、前条の申請があったときは、先着順に受け付け、承認することが適当と認めたときは中野区福祉施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付し、承認することを不適当と認めたときは使用不承認通知書により申請者に通知する。

(使用の取りやめ)

第5条 前条の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室の使用を取りやめようとするときは、集会室等使用取りやめ届(第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(2026要綱127・一部改正)

(中野区中部すこやか福祉センターに係る会議室の使用の手続の特例)

第5条の2 第3条第1項の規定にかかわらず、中野区中部すこやか福祉センターに係る会議室の使用をしようとする者は、使用責任者を定めて、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第5条の定めるところにより区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る同表に規定する第2回抽選申込期間及び先着申込期間とする。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

5 第3項の規定による承認を受けた者が当該承認に係る会議室の使用を取りやめようとするときは、区長に届け出なければならない。この場合において、その者が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表2の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(2026要綱127・追加)

(使用料の減免)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において使用料の減額又は免除を承認したときは、承認書により申請者に通知する。

(使用料の返還)

第7条 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用料返還申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の返還を承認したときは集会室等使用料返還承認書(第5号様式)を、承認しないときは使用料返還不承認通知書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第8条 使用者(第5条の2第3項の規定による承認を受けた者を含む。第7号において同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認されていない会議室を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) その定員を超えた人数による会議室の使用をしないこと。

(4) 営利を目的とした使用をしないこと。

(5) 使用の権利を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(6) 使用の承認を受けた目的以外の目的による使用をしないこと。

(7) 使用に当たり騒音、振動等により当該すこやか福祉センターの近隣に居住する者、他の使用者等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 使用中は使用責任者が立ち会うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(2020要綱45・2026要綱127・一部改正)

(承認書の携帯等)

第9条 使用者は、会議室の使用をするときは、第4条の規定により交付を受けた承認書を携帯しなければならない。

2 第5条の2第3項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る会議室の使用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことについて係員の確認を受けなければならない。

(2026要綱127・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2026要綱127・一部改正)

この要綱は、2010年7月26日から施行する。

(2012年11月19日要綱第173号)

1 この要綱は、2012年11月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2015年2月18日要綱第14号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2020年1月17日要綱第45号)

1 この要綱は、2020年2月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年1月17日から施行する。

2 改正後の第3条第1項、第8条第3号及び第8号、第1号様式並びに第2号様式の規定は、2020年4月1日以後に会議室を使用する場合について適用し、同日前に会議室を使用する場合については、なお従前の例による。

(2026年4月24日要綱第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表6の表及び7の表に掲げる施設(以下「会議室」と総称する。)の目的外の使用(以下「使用」という。)について適用し、同日前の会議室の使用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の会議室の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

様式 略

中野区すこやか福祉センター会議室目的外使用運営要綱

平成22年7月22日 要綱第151号

(令和8年4月24日施行)